臨時報告書

【提出】
2019/04/01 13:12
【資料】
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提出理由

2019年3月28日開催の当社第21期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年3月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
①当社普通株式1株につき金5円 総額15,771,920円
②効力発生日 2019年3月29日
第2号議案 定款一部変更の件
取締役及び監査役の株主総会での選任決議での定足数を、会社法第341条の規定に基づき変更するものであります。
(下線部分は変更箇所を示しております。)
現行定款変更案
(選任の方法)(選任の方法)
第19条 当会社の取締役は、株主総会の決議によって選任する。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。取締役の選任決議については、累積投票によらない。第19条 当会社の取締役は、株主総会の決議によって選任する。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。取締役の選任決議については、累積投票によらない。
(選任方法)
第29条 監査役は、株主総会において選任する。監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。監査役の選任決議については、累積投票によらない。
(選任の方法)
第29条 監査役は、株主総会において選任する。監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。監査役の選任決議については、累積投票によらない。

第3号議案 取締役5名選任の件
浅見勝弘、徳島直哉、安藤千年、吉﨑力、梅原久和を取締役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
高部眞義を補欠監査役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案
剰余金の処分の件
24,864222-(注)1可決 98.38
第2号議案
定款一部変更の件
25,01967-(注)2可決 98.99
第3号議案
取締役5名選任の件
(注)3
浅見 勝弘23,6391,447-可決 93.53
徳島 直哉25,00779-可決 98.94
安藤 千年25,00284-可決 98.92
吉﨑 力25,00581-可決 98.93
梅原 久和25,00878-可決 98.95
第4号議案
補欠監査役1名選任の件
24,639447-(注)3可決 97.49

(注)1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上