有価証券報告書-第7期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式941,556株は、「個人その他」に9,415単元、「単元未満株式の状況」に56株含まれております。
2021年3月31日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況 (1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他 の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 2 | 15 | 28 | 13 | 8 | 1,902 | 1,968 | - |
所有株式数 (単元) | - | 2,485 | 788 | 3,015 | 660 | 15,422 | 31,135 | 53,505 | 2,545 |
所有株式数の 割合(%) | - | 4.64 | 1.47 | 5.63 | 1.23 | 28.82 | 58.19 | 100.00 | - |
(注)自己株式941,556株は、「個人その他」に9,415単元、「単元未満株式の状況」に56株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 20,000,000 |
計 | 20,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)発行済株式のうち1,736,065株は、現物出資(金銭債権 2,683,645千円)によるものであります。
種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2021年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2021年6月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 5,353,045 | 5,353,045 | 東京証券取引所 (市場第二部) | 単元株式数 100株 |
計 | 5,353,045 | 5,353,045 | - | - |
(注)発行済株式のうち1,736,065株は、現物出資(金銭債権 2,683,645千円)によるものであります。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、当社が合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は取締役会の決議により、必要かつ合理的な範囲で株式の数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げるものとする。
イ 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整する。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ――――――――
分割・併合の比率
ロ 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、新株予約権の行使を除く。)、次の算式により行使価額を調整するものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
ハ 上記のほか、割当日後に、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込金額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により、必要かつ合理的な範囲で払込金額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
イ 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時において、継続して当社又は当社子会社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、又は当社取締役会にてその他正当な理由があると承認した場合は、この限りではない。
ロ 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、新株予約権の目的となる当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場している場合に限り行使できるものとする。
ハ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記ハに従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げる。
(ロ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(イ)の資本金等増加限度額から上記(イ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
組織再編行為前の条件に準じて決定するものとする。
リ その他新株予約権の行使条件
組織再編行為前の条件に準じて決定するものとする。
決議年月日 | 2016年4月14日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)4、当社の従業員3、当社子会社の取締役9、当社子会社の従業員8 |
新株予約権の数(個) ※ | 17,976 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 89,880 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,602 (注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年4月15日 至 2026年4月14日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,602 資本組入額 801 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項) ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、当社が合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は取締役会の決議により、必要かつ合理的な範囲で株式の数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げるものとする。
イ 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整する。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ――――――――
分割・併合の比率
ロ 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、新株予約権の行使を除く。)、次の算式により行使価額を調整するものとする。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
ハ 上記のほか、割当日後に、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込金額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により、必要かつ合理的な範囲で払込金額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
イ 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時において、継続して当社又は当社子会社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、又は当社取締役会にてその他正当な理由があると承認した場合は、この限りではない。
ロ 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、新株予約権の目的となる当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場している場合に限り行使できるものとする。
ハ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記ハに従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げる。
(ロ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(イ)の資本金等増加限度額から上記(イ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
組織再編行為前の条件に準じて決定するものとする。
リ その他新株予約権の行使条件
組織再編行為前の条件に準じて決定するものとする。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.株式分割(1:5)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,800円
引受価額 1,665円
資本組入額 832.50円
払込金総額 450,549千円
3.新株予約権の行使による増加であります。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
2017年7月25日 (注)1. | 4,018,020 | 5,022,525 | - | 157,829 | - | 1,341,656 |
2017年12月25日 (注)2. | 270,600 | 5,293,125 | 225,274 | 383,104 | 225,274 | 1,566,930 |
2018年5月31日 (注)3. | 44,940 | 5,338,065 | 35,996 | 419,101 | 35,996 | 1,602,927 |
2018年8月31日 (注)3. | 14,980 | 5,353,045 | 11,998 | 431,100 | 11,998 | 1,614,926 |
(注)1.株式分割(1:5)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,800円
引受価額 1,665円
資本組入額 832.50円
払込金総額 450,549千円
3.新株予約権の行使による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
2021年3月31日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 941,500 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 4,409,000 | 44,090 | - |
単元未満株式 | 普通株式 | 2,545 | - | - |
発行済株式総数 | 5,353,045 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 44,090 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
2021年3月31日現在 | |||||
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社オプティマスグループ | 東京都港区芝二丁目5番6号 | 941,500 | - | 941,500 | 17.58 |
計 | - | 941,500 | - | 941,500 | 17.58 |