内部統制報告書-第3期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/29 11:52
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

  代表取締役社長柴田洋一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計
審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び
監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報
告に係る内部統制の整備及び運用をしております。
      なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的
    を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚
    偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

  財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2018年3月31日を基準日として行っており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
  本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評
価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセス
の評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上
の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に
関する評価を行っております。
  財務報告に係る内部統制の評価は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性
に及ぼす重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額
的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社1社を対象として行った全社的な内部
統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。なお、上記
連結子会社1社を除く連結子会社3社及び持分法適用会社4社については、金額的及び質的重要性の観点から
僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
  業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の営業収益の金額が高い
方から合算していき、前連結会計年度の営業収益の概ね2/3に達している連結子会社1社及び当社を質的重
要性の観点も含め「重要な事業拠点」と選定しております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業
目的に大きく関わる勘定科目として、営業収益、金融債権に至る業務プロセスを評価の対象としております。
更に、選定した事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の可能
性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又
は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加
しております。

評価結果に関する事項

  上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断して
おります。