臨時報告書
- 【提出】
- 2018/07/03 15:08
- 【資料】
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提出理由
当社は、2018年6月28日の第3期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)株主総会が開催された年月日
2018年6月28日
(2)決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
会社の意思決定を円滑に行うため、会社法第309条第1項に基づき、株主総会決議の方法に関する規定について定足数を排除するための変更を行うものであります。
第2号議案 取締役6名選任の件
柴田洋一、土屋佳之、大貫徹、齊藤邦雄、中川二博及び鈴木明美の6名を取締役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成によるものです。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によるものです。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適切に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
2018年6月28日
(2)決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
会社の意思決定を円滑に行うため、会社法第309条第1項に基づき、株主総会決議の方法に関する規定について定足数を排除するための変更を行うものであります。
第2号議案 取締役6名選任の件
柴田洋一、土屋佳之、大貫徹、齊藤邦雄、中川二博及び鈴木明美の6名を取締役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 可決要件 | 賛成数(個) | 反対数(個) | 棄権数(個) | 決議の結果及び賛成割合 (%) | |
第1号議案 | ||||||
定款一部変更の件 | (注)1. | 27,303 | 1,656 | 0 | 可決 | 92.056 |
第2号議案 | ||||||
取締役6名選任の件 | (注)2. | |||||
柴田 洋一 | 26,683 | 2,364 | 0 | 可決 | 89.699 | |
土屋 佳之 | 28,951 | 96 | 0 | 可決 | 97.324 | |
大貫 徹 | 28,951 | 96 | 0 | 可決 | 97.324 | |
齊藤 邦雄 | 28,952 | 95 | 0 | 可決 | 97.327 | |
中川 二博 | 25,627 | 3,420 | 0 | 可決 | 86.149 | |
鈴木 明美 | 23,420 | 5,627 | 0 | 可決 | 78.730 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成によるものです。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によるものです。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適切に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。