訂正臨時報告書

【提出】
2019/02/25 17:00
【資料】
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提出理由

2019年2月14日(木)開催の当社取締役会において承認された海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限ります。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」といいます。)が開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

本邦以外の地域における有価証券の募集又は売出

(1)株式の種類
当社普通株式
(2)売出株式数
下記①及び②の合計による当社普通株式 5,030,800株
① 下記(9)に記載の引受人による買取引受の対象株式として当社普通株式 4,671,300株
② 下記(9)に記載の引受人に付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株式の上限として当社普通株式 359,500株
(注)1 海外売出しと同時に、当社株主であるCJP CSM Holdings, L.P.及びSBIホールディングス株式会社が保有する当社普通株式8,076,600株の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受による国内売出し」といいます。)が行われます。引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は13,107,400株であり、その内訳は、引受人の買取引受による国内売出しの売出株式数8,076,600株、海外売出しの売出株式数5,030,800株(上記①及び②の合計)であります。
2 当社は、2019年2月14日(木)開催の取締役会決議に基づき、2019年2月18日(月)に株式会社東京証券取引所において自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得(取得株式の総数650,000株、取得価額の総額1,331,200,000円)を行い、引受人の買取引受による国内売出しの売出人であるSBIホールディングス株式会社が、当該自己株式の取得に応じて、その保有する当社普通株式の一部を売却しております。当該売却の結果、引受人の買取引受による国内売出しの売出株式数及び海外売出しの売出株式数がそれぞれ当初の数より変更されました。
(3)売出価格
2,051円
(4)引受価額
1,966.40円
(なお、引受価額とは、下記(8)に記載の売出人が下記(9)に記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。)
(5)売出価額の総額
10,318,170,800円
(上記(2)②に記載の当社普通株式を追加的に取得する権利の全てが行使された場合)
(6)株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。
(7)売出方法
下記(9)に記載の引受人に海外売出しに係る全株式を総額個別買取引受させます。また、下記(8)に記載の売出人は、下記(9)に記載の引受人に対して上記(2)②に記載の当社普通株式を追加的に取得する権利を付与します。
(8)売出人の名称
CJP CSM Holdings, L.P.
(9)引受人の名称
Nomura International plc(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
UBS AG, London Branch(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
Mizuho International plc(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
(10)売出しを行う地域
海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限ります。)
(11)受渡年月日
2019年3月5日(火)
(12)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
該当事項はありません。
(13)その他の事項
(イ)当社の発行済株式総数及び資本金の額(2019年2月14日現在)
発行済株式総数 普通株式 36,080,600株
資本金の額 6,000百万円
(ロ)海外売出しと同時に、引受人の買取引受による国内売出しが行われますが、かかる引受人の買取引受による国内売出しにあたり、その需要状況等を勘案した結果、野村證券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式1,266,400株の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)が行われます。
引受人の買取引受による国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出しのグローバル・コーディネーターは、野村證券株式会社であり、コ・グローバル・コーディネーターは、みずほ証券株式会社及びUBS証券株式会社であります。
安定操作に関する事項
1.今回の売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2.上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。
以上