有価証券報告書-第5期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/25 15:23
【資料】
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【項目】
82項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役会は監査役4名で構成され、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に従い、取締役会、各種委員会等の重要会議に出席するほか、内部監査部及び会計監査人等との連携を密にして、取締役の職務執行を監査しております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、業務全般の内部管理体制の適切性・有効性を検証することを目的として、代表取締役直属の組織として、内部監査部(内部監査部長1名、内部監査部員3名)を設置しており、独立性を確保した内部監査を実施しております。また、監査役会や会計監査人と連携することで、内部牽制組織が十分機能することに努めております。
③会計監査の状況
当社の会計監査は、有限責任監査法人トーマツに依頼しており、下記の公認会計士により監査業務が執行されております。監査業務に係る補助者の構成については、監査法人の選定基準に基づき、公認会計士及び公認会計士試験合格者等を構成員とし、構成されております。
業務を執行した公認会計士の氏名所属する監査法人
坂本 一朗有限責任監査法人トーマツ
竹内 聡有限責任監査法人トーマツ

(注)1.継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
2.会計監査に係る補助者の構成は、公認会計士6名、その他12名となっております。なお、その他は、主に、公認会計士試験合格者、システム監査担当者であります。
④監査法人の選任方針と理由
会計監査人の選任に際しては、日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を基に外部会計監査人の評価基準を定め、効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認しております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合は、会計監査人を解任いたします。
⑤監査法人の評価
監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価についても上記日本監査役協会の「実務指針」を基に、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、有限責任監査法人トーマツの再任を決議いたしました。
⑥監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社85126718
連結子会社----
85126718

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社は、有限責任監査法人トーマツに対して、新規株式公開に伴い、コンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は、有限責任監査法人トーマツに対して、当社株式売出に係るコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。
e.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、有限責任監査法人トーマツが策定した監査計画、監査内容、監査日数などに基づいて、当社と同監査法人で協議し、同監査法人から提示された監査報酬見積額の妥当性の精査を行い、監査役会の同意を得た上で、決定しております。
f.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
日本監査役協会が公表した「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人より説明を受けた当事業年度における会計監査計画の監査工数、時間、人員配置及び非監査報酬額などの内容を確認し、前年度における監査実績の検証と評価、会計監査人の監査遂行状況の相当性及び報酬の前提となる見積りの算出根拠等を精査した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
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