公開買付報告書

【提出】
2018/02/14 9:16
【資料】
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脚注、表紙

(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社アサヒを指し、「対象者」とは、鈴縫工業株式会社を指します。
(注2) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計数の総和と一致しません。
(注3) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「株券」とは、株式に係る権利をいいます。
(注7) 本書において、「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日を意味します。
(注8) 本書において、日数又は日時の記載は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を意味します。
(注9) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示基準に従い実施されるものです。

対象者名

鈴縫工業株式会社

買付け等に係る株券等の種類

普通株式

公開買付期間

平成29年12月20日(水曜日)から平成30年2月13日(火曜日)まで(34営業日)

公開買付けの成否

本公開買付けにおいては、応募株券等の総数が買付予定数の下限(6,957,000株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数(9,908,055株)が買付予定数の下限(6,957,000株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。

公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名

法第27条の13第1項に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、平成30年2月14日に株式会社東京証券取引所において、報道機関に公表いたしました。

買付け等を行った株券等の数

株券等の種類株式に換算した応募数株式に換算した買付数
株券9,908,055(株)9,908,055(株)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計9,908,0559,908,055
(潜在株券等の数の合計)(―)

買付け等を行った後における株券等所有割合

区分議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a)9,908
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数(現在)(個)(g)10,400
買付け等後における株券等所有割合
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
94.96

脚注、買付け等を行った後における株券等所有割合

(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(平成29年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が平成29年11月14日に提出した第71期第2四半期報告書記載の総株主等の議決権です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式についても買付け等の対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が平成30年2月9日に公表した平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)に記載された平成29年12月31日現在の発行済株式総数(10,596,509株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(162,311株)を控除した株式数(10,434,198株)に係る議決権の数(10,434個)を「対象者の総株主等の議決権の数(平成29年9月30日現在)(個)(g)」として計算しております。
(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。