臨時報告書
- 【提出】
- 2021/11/25 15:44
- 【資料】
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提出理由
2021年11月25日開催の当社第10回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年11月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的を追加するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
監査等委員である取締役を除く取締役に嵜本晋輔、六車進、佐藤慎一郎、富山浩樹、田久保善彦、夫馬賢治を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役に蒲地正英、後藤高志、大村恵実を選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役が、より一層、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるため、譲渡制限付株式に関する報酬等の内容について、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」)に対して譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額3億円以内とすること、また、対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数について1事業年度あたり30,000株を上限とすることなどの内容に改定するものであります。
第5号議案 ストックオプションとして発行する新株予約権に係る募集事項の決定を取締役会に委任する件
会社法第236条、第238条並びに第239条の規定に基づき、当社関係会社の取締役に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権に係る募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。
第6号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することとし、第2号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件として重任される取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名及び在任中の監査等委員である取締役1名に対して、それぞれ就任時から本総会終結の時までの在任期間の職務執行に応じた報酬として、本総会終結の時を基準として、当社所定の基準を基礎として算出される金額に基づき、退任に先立って、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名については総額金7千万円の範囲内、監査等委員である取締役1名に対しては総額金1百万円の範囲内において、退職慰労金の廃止に伴う報酬として、これを打切り支給するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上にあたる賛成による。
2.第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
3.第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
4.第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
5.第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上にあたる賛成による。
6.第6号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
2021年11月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的を追加するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
監査等委員である取締役を除く取締役に嵜本晋輔、六車進、佐藤慎一郎、富山浩樹、田久保善彦、夫馬賢治を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役に蒲地正英、後藤高志、大村恵実を選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役が、より一層、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるため、譲渡制限付株式に関する報酬等の内容について、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」)に対して譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額3億円以内とすること、また、対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数について1事業年度あたり30,000株を上限とすることなどの内容に改定するものであります。
第5号議案 ストックオプションとして発行する新株予約権に係る募集事項の決定を取締役会に委任する件
会社法第236条、第238条並びに第239条の規定に基づき、当社関係会社の取締役に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権に係る募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。
第6号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することとし、第2号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件として重任される取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名及び在任中の監査等委員である取締役1名に対して、それぞれ就任時から本総会終結の時までの在任期間の職務執行に応じた報酬として、本総会終結の時を基準として、当社所定の基準を基礎として算出される金額に基づき、退任に先立って、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名については総額金7千万円の範囲内、監査等委員である取締役1名に対しては総額金1百万円の範囲内において、退職慰労金の廃止に伴う報酬として、これを打切り支給するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合(%) | |
第1号議案 | 122,473 | 20 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.9 |
第2号議案 | (注)2 | |||||
嵜本 晋輔 | 122,439 | 54 | 0 | 可決 | 99.9 | |
六車 進 | 122,438 | 55 | 0 | 可決 | 99.9 | |
佐藤 慎一郎 | 122,439 | 54 | 0 | 可決 | 99.9 | |
富山 浩樹 | 122,432 | 61 | 0 | 可決 | 99.9 | |
田久保 善彦 | 122,439 | 54 | 0 | 可決 | 99.9 | |
夫馬 賢治 | 110,467 | 12,026 | 0 | 可決 | 90.1 | |
第3号議案 | (注)3 | |||||
蒲地 正英 | 121,175 | 1,318 | 0 | 可決 | 98.9 | |
後藤 高志 | 121,175 | 1,318 | 0 | 可決 | 98.9 | |
大村 恵実 | 122,475 | 18 | 0 | 可決 | 99.9 | |
第4号議案 | 104,622 | 17,871 | 0 | (注)4 | 可決 | 85.4 |
第5号議案 | 118,334 | 4,159 | 0 | (注)5 | 可決 | 96.5 |
第6号議案 | 109,113 | 13,380 | 0 | (注)6 | 可決 | 89.0 |
(注)1.第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上にあたる賛成による。
2.第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
3.第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
4.第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
5.第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上にあたる賛成による。
6.第6号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。