有価証券報告書-第34期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社はリフォーム事業を営む単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益を分解した情報については、施工実績を工事区分別に記載しております。
(単位:千円)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、当社のリフォーム事業においては、顧客との工事請負契約に基づき、施工を行い引き渡す義務を負っております。当社の施工方法の判断及び施工管理の下、当社の外注先である各工事分野の専門施工会社が工事を行っております。また、当社は、各工事単位で工事請負契約に基づく契約価格及び見積総工事原価を管理しており、主要な工事原価は材料費及び外注費であります。取引の対価は、そのほとんどの取引において顧客の検収後、2ヶ月以内に受領しており、契約に重大な金融要素は含まれておりません。
一定期間にわたり充足される履行義務に係る進捗度の見積りは、工事の施工を外注専門施工会社が行っている実態を踏まえ、財又はサービスの移転の忠実な描写となるよう、各工事単位で材料費及び外注費の見積工事原価総額に対する発生原価の割合(インプット法)によっております。
顧客との工事請負契約上、顧客に販売手数料を支払う場合があり、顧客に支払われる対価に該当します。顧客に支払われる対価は、上記進捗度に応じて完成工事高から減額しております。
工事請負契約の期間がごく短い場合は、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する代替的な取扱いが認められておりますが、当社においては適用しておりません。
また、全ての工事について工事単位で売上・原価管理が行われており、合理的な進捗度の見積りが可能であることから、当事業年度において原価回収基準を適用した工事請負契約はありません。
なお、工事請負契約において、引渡し後、契約不適合責任期間内に生じた工事の欠陥に対して無償で修理等を行う義務を有しております。当該義務は、工事が顧客との契約に定められた仕様に従って意図したとおりに機能するという保証を顧客に提供するものであるため、完成工事補償引当金として計上することになります。しかしながら、当社においては、発生実績が乏しく、金額的な重要性が認められないことから、完成工事補償引当金は計上しておりません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
(単位:千円)
(注)契約資産は、一定の期間にわたり収益を認識する工事請負契約において、期末日時点で充足した履行義務のうち、未請求の対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該工事に関する対価は、原則として契約に基づき履行義務を完全に充足したのち、一定期間経過後に受領しております。契約資産の増減は主として収益認識(契約資産の増加)により生じるものであります。
契約負債である未成工事受入金は、一定の期間にわたり収益を認識する工事請負契約において、契約に基づき顧客から受け取った履行義務充足前の前受金に関するものであります。未成工事受入金は、収益の認識に伴い取り崩されます。契約負債の減額は主として前受金の受取り(契約負債の増加)と収益認識(同、減少)により生じたものであります。
当事業年度の期首時点の契約負債残高は、当事業年度の収益として認識しており、翌事業年度以降に繰り越される金額はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社においては、予想される工事請負契約期間が1年を超える取引はないため、残存履行義務に係る開示を省略しております。
また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社はリフォーム事業を営む単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益を分解した情報については、施工実績を工事区分別に記載しております。
(単位:千円)
| 工事区分 | 当事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) |
| 原状回復工事 | 1,871,500 |
| リノベーション工事 | 1,279,712 |
| ハウスクリーニング・入居中メンテナンス工事 | 120,967 |
| その他 | 232,597 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 3,504,776 |
| 外部顧客への売上高 | 3,504,776 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、当社のリフォーム事業においては、顧客との工事請負契約に基づき、施工を行い引き渡す義務を負っております。当社の施工方法の判断及び施工管理の下、当社の外注先である各工事分野の専門施工会社が工事を行っております。また、当社は、各工事単位で工事請負契約に基づく契約価格及び見積総工事原価を管理しており、主要な工事原価は材料費及び外注費であります。取引の対価は、そのほとんどの取引において顧客の検収後、2ヶ月以内に受領しており、契約に重大な金融要素は含まれておりません。
一定期間にわたり充足される履行義務に係る進捗度の見積りは、工事の施工を外注専門施工会社が行っている実態を踏まえ、財又はサービスの移転の忠実な描写となるよう、各工事単位で材料費及び外注費の見積工事原価総額に対する発生原価の割合(インプット法)によっております。
顧客との工事請負契約上、顧客に販売手数料を支払う場合があり、顧客に支払われる対価に該当します。顧客に支払われる対価は、上記進捗度に応じて完成工事高から減額しております。
工事請負契約の期間がごく短い場合は、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する代替的な取扱いが認められておりますが、当社においては適用しておりません。
また、全ての工事について工事単位で売上・原価管理が行われており、合理的な進捗度の見積りが可能であることから、当事業年度において原価回収基準を適用した工事請負契約はありません。
なお、工事請負契約において、引渡し後、契約不適合責任期間内に生じた工事の欠陥に対して無償で修理等を行う義務を有しております。当該義務は、工事が顧客との契約に定められた仕様に従って意図したとおりに機能するという保証を顧客に提供するものであるため、完成工事補償引当金として計上することになります。しかしながら、当社においては、発生実績が乏しく、金額的な重要性が認められないことから、完成工事補償引当金は計上しておりません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
(単位:千円)
| 当事業年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 297,743 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 365,081 |
| 契約資産(期首残高) | 68,796 |
| 契約資産(期末残高) | 112,321 |
| 契約負債(期首残高) | 3,165 |
| 契約負債(期末残高) | 8,681 |
(注)契約資産は、一定の期間にわたり収益を認識する工事請負契約において、期末日時点で充足した履行義務のうち、未請求の対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該工事に関する対価は、原則として契約に基づき履行義務を完全に充足したのち、一定期間経過後に受領しております。契約資産の増減は主として収益認識(契約資産の増加)により生じるものであります。
契約負債である未成工事受入金は、一定の期間にわたり収益を認識する工事請負契約において、契約に基づき顧客から受け取った履行義務充足前の前受金に関するものであります。未成工事受入金は、収益の認識に伴い取り崩されます。契約負債の減額は主として前受金の受取り(契約負債の増加)と収益認識(同、減少)により生じたものであります。
当事業年度の期首時点の契約負債残高は、当事業年度の収益として認識しており、翌事業年度以降に繰り越される金額はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社においては、予想される工事請負契約期間が1年を超える取引はないため、残存履行義務に係る開示を省略しております。
また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない金額はありません。