有価証券報告書-第49期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
2019年9月30日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 3 | 18 | 16 | 10 | 4 | 1,977 | 2,028 | - |
所有株式数 (単元) | - | 363 | 4,285 | 19,603 | 105 | 7 | 7,634 | 31,997 | 300 |
所有株式数の 割合(%) | - | 1.13 | 13.39 | 61.27 | 0.33 | 0.02 | 23.86 | 100.00 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 12,800,000 |
計 | 12,800,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2019年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (2019年12月20日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 3,200,000 | 3,200,000 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
計 | 3,200,000 | 3,200,000 | - | - |
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2019年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、50株とする。
ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で残存する新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転、募集株式の発行、資本金の減少(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式の数を調整することが適切な場合には、当社は合併等の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で新株予約権の目的となる株式の数を調整することができ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合には、行使価額は、下記の各算式により調整された額とする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
① 当社が普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合
② 当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替えるものとする。
調整後の行使価額は、新株式の発行又は自己株式の処分の払込期日の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)適用する。
③ 当社が合併等を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
3.権利行使期間の最終日が当社の休業日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社の関係会社の取締役、取締役監査等委員、執行役員、顧問若しくは従業員その他これに準じる地位であることを要するものとする。ただし、当社又は当社の関係会社の取締役又は取締役監査等委員を任期満了により退任した場合、あるいは従業員として定年で退職した場合については、退任後又は退職後も新株予約権の行使ができることとする。その他、任期満了又は定年以外の理由で退任又は退職した場合において、当社に対する特別な功労が認められるときは、当社取締役会決議を経て退任後又は退職後も行使ができることとする。
② 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。ただし、新株予約権者について当社に対する特別な功労が認められる場合には、当社取締役会決議を経て相続人も行使ができることとする。
③ 新株予約権者が新株予約権を行使する場合においては、行使の目的である株式の数が単元株式数の整数倍となるときに限り、新株予約権を行使できることとする。
④ 上記の他、権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当てに関する契約によるものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前に残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社又は株式移転により設立する株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件で交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2の行使価額に準じて決定された金額に、③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定する。
第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
決議年月日 | 2016年9月27日 | 2017年9月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 2 | 当社従業員 4 |
新株予約権の数(個)※ | 300 (注)1 | 400 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 15,000 (注)1 | 普通株式 20,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 244 (注)2 | 339 (注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年9月28日 至 2022年9月26日(注)3 | 自 2019年9月27日 至 2023年9月25日(注)3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 244 資本組入額 122 | 発行価格 339 資本組入額 170 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を受けなければならない。 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、50株とする。
ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で残存する新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転、募集株式の発行、資本金の減少(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式の数を調整することが適切な場合には、当社は合併等の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で新株予約権の目的となる株式の数を調整することができ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合には、行使価額は、下記の各算式により調整された額とする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
① 当社が普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
分割(又は併合)の比率 |
② 当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
新規発行前の1株当たりの時価 | ||||||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替えるものとする。
調整後の行使価額は、新株式の発行又は自己株式の処分の払込期日の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)適用する。
③ 当社が合併等を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
3.権利行使期間の最終日が当社の休業日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社の関係会社の取締役、取締役監査等委員、執行役員、顧問若しくは従業員その他これに準じる地位であることを要するものとする。ただし、当社又は当社の関係会社の取締役又は取締役監査等委員を任期満了により退任した場合、あるいは従業員として定年で退職した場合については、退任後又は退職後も新株予約権の行使ができることとする。その他、任期満了又は定年以外の理由で退任又は退職した場合において、当社に対する特別な功労が認められるときは、当社取締役会決議を経て退任後又は退職後も行使ができることとする。
② 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。ただし、新株予約権者について当社に対する特別な功労が認められる場合には、当社取締役会決議を経て相続人も行使ができることとする。
③ 新株予約権者が新株予約権を行使する場合においては、行使の目的である株式の数が単元株式数の整数倍となるときに限り、新株予約権を行使できることとする。
④ 上記の他、権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当てに関する契約によるものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前に残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社又は株式移転により設立する株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件で交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2の行使価額に準じて決定された金額に、③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定する。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)株式分割(1:50)によるものであります。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額(千円) | 資本準備金 残高(千円) |
2018年2月26日 (注) | 3,136,000 | 3,200,000 | - | 32,000 | - | - |
(注)株式分割(1:50)によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
2019年9月30日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 3,199,700 | 31,997 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 | 普通株式 | 300 | - | - |
発行済株式総数 | 3,200,000 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 31,997 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。