訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/09/09 15:00
【資料】
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【項目】
88項目
項目株式
発行(処分)年月日2017年9月27日
種類普通株式
(自己株式)
発行(処分)数300株
発行(処分)価格16,932円
(注)2
資本組入額-
(注)3
発行(処分)価額の総額5,079,600円
資本組入額の総額-
(注)3
発行(処分)方法第三者割当の方法による
自己株式の処分
保有期間等に関する確約-

項目新株予約権
発行(処分)年月日2017年9月26日
種類第2回新株予約権
(ストックオプション)
発行(処分)数普通株式 500株
発行(処分)価格16,932円
(注)2
資本組入額8,466円
発行(処分)価額の総額8,466,000円
資本組入額の総額4,233,000円
発行(処分)方法2017年9月25日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約-

(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規則に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は2018年9月30日であります。
2.発行価格は、第三者機関により算定された評価に基づく価格であります。評価方法は、純資産価額法、DCF法及び配当還元法を組み合わせる手法により算定しております。
3.自己株式の処分のため、資本組入額はありません。
4.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
新株予約権
行使時の払込金額16,932円
行使期間2019年9月27日から
2023年9月25日まで
行使の条件及び譲渡に関する事項「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。

5.2018年1月29日開催の取締役会決議により、2018年2月26日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っておりますが、上記発行(処分)数、発行(処分)価格、資本組入額及び行使時の払込金額は株式分割前の発行(処分)数、発行(処分)価格、資本組入額及び行使時の払込金額を記載しております。
6.退職により、従業員1名、100株(株式分割前)の権利が喪失しております。