有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式54,000株は、「個人その他」に含めて記載しております。
平成30年8月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | 3 | - | 1 | 11 | 15 | - | |
所有株式数 (単元) | - | - | - | 2,277 | - | 60 | 20,925 | 23,262 | - |
所有株式数の割合(%) | - | - | - | 9.79 | - | 0.26 | 89.95 | 100 | - |
(注)自己株式54,000株は、「個人その他」に含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
(注)平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は3,588,000株増加し、3,600,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 3,600,000 |
計 | 3,600,000 |
(注)平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は3,588,000株増加し、3,600,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は2,318,446株増加し、2,326,200株となっております。
2.平成30年4月10日開催の臨時株主総会決議により、平成30年4月10日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 2,326,200 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 | 2,326,200 | - | - |
(注)1.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は2,318,446株増加し、2,326,200株となっております。
2.平成30年4月10日開催の臨時株主総会決議により、平成30年4月10日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成20年7月25日臨時株主総会決議(平成20年7月25日取締役会決議:第1回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。
(注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。
ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
(注)5.本書提出日現在において、対象者の行使期間の満了に伴う失効により、対象者はおりません。
②平成27年7月31日臨時株主総会決議(平成27年7月31日取締役会決議:第3回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。
(注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。
ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
(注)5.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③平成28年2月23日臨時株主総会決議(平成28年2月23日取締役会決議:第4回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。
(注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の社外協力者であることを要する。ただし、正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。
ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
(注)5.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④平成28年3月2日臨時株主総会決議(平成28年3月2日取締役会決議:第5回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が1株あたり36,000円を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。
(注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。
ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
(注)5.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑤平成28年3月2日臨時株主総会決議(平成28年6月10日取締役会決議:第6回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が1株あたり36,000円を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。
(注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。
ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
(注)5.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑥平成29年1月24日臨時株主総会決議(平成29年2月10日取締役会決議:第7回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が1株あたり125,000円を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。
(注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。
ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
(注)5.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑦平成29年1月24日臨時株主総会決議(平成29年5月12日取締役会決議:第8回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が1株あたり125,000円を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。
(注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。
ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
(注)5.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑧平成29年10月26日定時株主総会決議(平成29年10月26日取締役会決議:第9回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が1株あたり125,000円を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。
(注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。
ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
(注)5.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑨平成29年10月26日定時株主総会決議(平成30年1月12日取締役会決議:第10回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が1株あたり125,000円を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。
(注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。
ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
(注)5.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑩平成29年10月26日定時株主総会決議(平成30年3月9日取締役会決議:第11回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が1株あたり125,000円を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。
(注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。
ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
(注)5.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑪平成30年7月3日臨時株主総会決議(平成30年7月3日取締役会決議:第12回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が1株あたり605円を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。
(注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a)(注)2.において定められた行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。
(b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合、(注)2.において定められた行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、(注)2.において定められた行使価額を下回る価格となったとき。
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によるDCF法ならびに類似会社比較法等の方法による評価された株式評価額が(注)2.において定められた行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が第三者評価機関等と協議の上本項への該当を判断するものとする。)。
ⅱ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
ⅲ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ⅳ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
ⅴ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成20年7月25日臨時株主総会決議(平成20年7月25日取締役会決議:第1回新株予約権)
区分 | 最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年8月31日) |
新株予約権の数(個) | 79(注)1 | - |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 79(注)1 | - |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 120,000(注)2 | - |
新株予約権の行使期間 | 自 平成22年7月26日 至 平成30年7月25日 | - |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 120,000 資本組入額 60,000 | - |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | - |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 | - |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。
(注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。
ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
(注)5.本書提出日現在において、対象者の行使期間の満了に伴う失効により、対象者はおりません。
②平成27年7月31日臨時株主総会決議(平成27年7月31日取締役会決議:第3回新株予約権)
区分 | 最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年8月31日) |
新株予約権の数(個) | 40(注)1 | 40(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 40(注)1 | 12,000(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 30,000(注)2 | 100(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成29年8月1日 至 平成37年7月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 30,000 資本組入額 15,000 | 発行価格 100 資本組入額 50(注)5 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、または、新株予約権に担保設定してはならない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。
(注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。
ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
(注)5.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③平成28年2月23日臨時株主総会決議(平成28年2月23日取締役会決議:第4回新株予約権)
区分 | 最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年8月31日) |
新株予約権の数(個) | 14(注)1 | 14(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 14(注)1 | 4,200(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 36,000(注)2 | 120(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成30年2月24日 至 平成38年2月23日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 36,000 資本組入額 18,000 | 発行価格 120 資本組入額 60(注)5 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、または、新株予約権に担保設定してはならない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。
(注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の社外協力者であることを要する。ただし、正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。
ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
(注)5.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④平成28年3月2日臨時株主総会決議(平成28年3月2日取締役会決議:第5回新株予約権)
区分 | 最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年8月31日) |
新株予約権の数(個) | 35(注)1 | 31(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 35(注)1 | 9,300(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 36,000(注)2 | 120(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成30年3月3日 至 平成38年3月2日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 36,000 資本組入額 18,000 | 発行価格 120 資本組入額 60(注)5 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の一切の処分を認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が1株あたり36,000円を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。
(注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。
ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
(注)5.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑤平成28年3月2日臨時株主総会決議(平成28年6月10日取締役会決議:第6回新株予約権)
区分 | 最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年8月31日) |
新株予約権の数(個) | 4(注)1 | 4(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4(注)1 | 1,200(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 36,000(注)2 | 120(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成30年6月11日 至 平成38年3月2日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 36,000 資本組入額 18,000 | 発行価格 120 資本組入額 60(注)5 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の一切の処分を認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が1株あたり36,000円を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。
(注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。
ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
(注)5.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑥平成29年1月24日臨時株主総会決議(平成29年2月10日取締役会決議:第7回新株予約権)
区分 | 最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年8月31日) |
新株予約権の数(個) | 55(注)1 | 51(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 55(注)1 | 15,300(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 125,000(注)2 | 417(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成31年2月11日 至 平成39年1月23日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 125,000 資本組入額 62,500 | 発行価格 417 資本組入額 209(注)5 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の一切の処分を認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が1株あたり125,000円を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。
(注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。
ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
(注)5.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑦平成29年1月24日臨時株主総会決議(平成29年5月12日取締役会決議:第8回新株予約権)
区分 | 最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年8月31日) |
新株予約権の数(個) | 4(注)1 | 2(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4(注)1 | 600(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 125,000(注)2 | 417(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成31年5月13日 至 平成39年1月23日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 125,000 資本組入額 62,500 | 発行価格 417 資本組入額 209(注)5 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の一切の処分を認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が1株あたり125,000円を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。
(注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。
ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
(注)5.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑧平成29年10月26日定時株主総会決議(平成29年10月26日取締役会決議:第9回新株予約権)
区分 | 最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年8月31日) |
新株予約権の数(個) | - | 4(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 1,200(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 417(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 | - | 自 平成31年10月27日 至 平成39年10月26日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | 発行価格 417 資本組入額 209(注)5 |
新株予約権の行使の条件 | - | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 譲渡、質入その他の一切の処分を認めない。 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | (注)4 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が1株あたり125,000円を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。
(注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。
ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
(注)5.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑨平成29年10月26日定時株主総会決議(平成30年1月12日取締役会決議:第10回新株予約権)
区分 | 最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年8月31日) |
新株予約権の数(個) | - | 2(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 600(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 417(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 | - | 自 平成32年1月15日 至 平成39年10月26日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | 発行価格 417 資本組入額 209(注)5 |
新株予約権の行使の条件 | - | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 譲渡、質入その他の一切の処分を認めない。 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | (注)4 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が1株あたり125,000円を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。
(注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。
ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
(注)5.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑩平成29年10月26日定時株主総会決議(平成30年3月9日取締役会決議:第11回新株予約権)
区分 | 最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年8月31日) |
新株予約権の数(個) | - | 6(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 1,800(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 417(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 | - | 自 平成32年3月12日 至 平成39年10月26日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | 発行価格 417 資本組入額 209(注)5 |
新株予約権の行使の条件 | - | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 譲渡、質入その他の一切の処分を認めない。 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | (注)4 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が1株あたり125,000円を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。
(注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の存する場合については、取締役会において定めるものとする。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続はこれを認めない。
ⅲ その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
(注)5.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑪平成30年7月3日臨時株主総会決議(平成30年7月3日取締役会決議:第12回新株予約権)
区分 | 最近事業年度末現在 (平成29年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年8月31日) |
新株予約権の数(個) | - | 2,250 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 225,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 605(注)2 |
新株予約権の行使期間 | - | 自 平成30年7月10日 至 平成40年7月9日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | 発行価格 622 資本組入額 311 |
新株予約権の行使の条件 | - | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 譲渡、質入その他の一切の処分を認めない。 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | (注)4 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(注)2.新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合または株式無償割当を行う場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が1株あたり605円を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合は、次の算式により、払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。
(注)3.ⅰ 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a)(注)2.において定められた行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。
(b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合、(注)2.において定められた行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、(注)2.において定められた行使価額を下回る価格となったとき。
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によるDCF法ならびに類似会社比較法等の方法による評価された株式評価額が(注)2.において定められた行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が第三者評価機関等と協議の上本項への該当を判断するものとする。)。
ⅱ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
ⅲ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ⅳ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
ⅴ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.資本金の減少は減資によるものであり、資本準備金の減少は欠損てん補によるものであります。その他資本剰余金376,420千円を処分し、欠損となっているその他利益剰余金へ振り替えたものであります。
2.株式分割(1:300)によるものであります。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
平成27年3月28日 (注)1 | - | 7,754 | △145,210 | 100,000 | △231,210 | - |
平成30年3月28日 (注)2 | 2,318,446 | 2,326,200 | - | 100,000 | - | - |
(注)1.資本金の減少は減資によるものであり、資本準備金の減少は欠損てん補によるものであります。その他資本剰余金376,420千円を処分し、欠損となっているその他利益剰余金へ振り替えたものであります。
2.株式分割(1:300)によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。
2.平成30年4月10日開催の臨時株主総会決議により、平成30年4月10日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
平成30年8月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 54,000 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 2,272,200 | 22,722 | - |
単元未満株式 | - | - | - |
発行済株式総数 | 2,326,200 | - | - |
総株主の議決権 | - | 22,722 | - |
(注)1.平成30年3月9日開催の取締役会決議により、平成30年3月28日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。
2.平成30年4月10日開催の臨時株主総会決議により、平成30年4月10日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
自己株式等
②【自己株式等】
平成30年8月31日現在 |
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
VALUENEX 株式会社 | 東京都文京区小日向四丁目5番16号 | 54,000 | - | 54,000 | 2.32 |
計 | - | 54,000 | - | 54,000 | 2.32 |
ストックオプション制度の内容
(7)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
①平成27年7月31日臨時株主総会決議(平成27年7月31日取締役会決議:第3回新株予約権)
②平成28年2月23日臨時株主総会決議(平成28年2月23日取締役会決議:第4回新株予約権)
③平成28年3月2日臨時株主総会決議(平成28年3月2日取締役会決議:第5回新株予約権)
(注)本書提出日現在におきましては、付与対象者は退職により4名減少し、取締役4名、監査役3名、従業員4名となっております。
④平成28年3月2日臨時株主総会決議(平成28年6月10日取締役会決議:第6回新株予約権)
(注)本書提出日現在におきましては、付与対象者は退職により1名減少し、従業員2名となっております。
⑤平成29年1月24日臨時株主総会決議(平成29年2月10日取締役会決議:第7回新株予約権)
(注)本書提出日現在におきましては、付与対象者は退職により4名減少し、取締役1名、従業員2名、子会社従業員1名となっております。
⑥平成29年1月24日臨時株主総会決議(平成29年5月12日取締役会決議:第8回新株予約権
(注)本書提出日現在におきましては、付与対象者は退職により1名減少し、従業員1名となっております。
⑦平成29年10月26日定時株主総会決議(平成29年10月26日取締役会決議:第9回新株予約権
(注)本書提出日現在におきましては、付与対象者は退職により1名減少し、従業員2名となっております。
⑧平成29年10月26日定時株主総会決議(平成30年1月12日取締役会決議:第10回新株予約権)
(注)本書提出日現在におきましては、付与対象者は退職により2名減少し、従業員1名となっております。
⑨平成29年10月26日定時株主総会決議(平成30年3月9日取締役会決議:第11回新株予約権)
⑩平成30年7月3日臨時株主総会決議(平成30年7月3日取締役会決議:第12回新株予約権)
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
①平成27年7月31日臨時株主総会決議(平成27年7月31日取締役会決議:第3回新株予約権)
決議年月日 | 平成27年7月31日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 1 監査役 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
②平成28年2月23日臨時株主総会決議(平成28年2月23日取締役会決議:第4回新株予約権)
決議年月日 | 平成28年2月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 社外協力者 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
③平成28年3月2日臨時株主総会決議(平成28年3月2日取締役会決議:第5回新株予約権)
決議年月日 | 平成28年3月2日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 4 監査役 3 従業員 8 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)本書提出日現在におきましては、付与対象者は退職により4名減少し、取締役4名、監査役3名、従業員4名となっております。
④平成28年3月2日臨時株主総会決議(平成28年6月10日取締役会決議:第6回新株予約権)
決議年月日 | 平成28年6月10日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 3 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)本書提出日現在におきましては、付与対象者は退職により1名減少し、従業員2名となっております。
⑤平成29年1月24日臨時株主総会決議(平成29年2月10日取締役会決議:第7回新株予約権)
決議年月日 | 平成29年2月10日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 1 従業員 6 子会社従業員 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)本書提出日現在におきましては、付与対象者は退職により4名減少し、取締役1名、従業員2名、子会社従業員1名となっております。
⑥平成29年1月24日臨時株主総会決議(平成29年5月12日取締役会決議:第8回新株予約権
決議年月日 | 平成29年5月12日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 2 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)本書提出日現在におきましては、付与対象者は退職により1名減少し、従業員1名となっております。
⑦平成29年10月26日定時株主総会決議(平成29年10月26日取締役会決議:第9回新株予約権
決議年月日 | 平成29年10月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 3 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)本書提出日現在におきましては、付与対象者は退職により1名減少し、従業員2名となっております。
⑧平成29年10月26日定時株主総会決議(平成30年1月12日取締役会決議:第10回新株予約権)
決議年月日 | 平成30年1月12日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 3 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)本書提出日現在におきましては、付与対象者は退職により2名減少し、従業員1名となっております。
⑨平成29年10月26日定時株主総会決議(平成30年3月9日取締役会決議:第11回新株予約権)
決議年月日 | 平成30年3月9日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 3 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑩平成30年7月3日臨時株主総会決議(平成30年7月3日取締役会決議:第12回新株予約権)
決議年月日 | 平成30年7月3日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 2 子会社取締役 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |