有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/07/30 15:00
【資料】
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【項目】
116項目
第1 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
移動
年月日
移動前
所有者の
氏名又は名称
移動前
所有者の
住所
移動前
所有者の
提出会社との
関係等
移動後
所有者の氏名
又は名称
移動後
所有者の
住所
移動後
所有者の
提出会社との
関係等
移動株数
(株)
価格(単価)
(円)
移動理由
平成30年
2月15日
竹鼻周東京都港区特別利害関係者等(大株主上位10名)飯村洋平東京都
江戸川区
特別利害関係者等(大株主上位10名)2,27350,006,000
(22,000)
経営参画の意識向上のため
平成30年
2月15日
竹鼻周東京都港区特別利害関係者等(大株主上位10名)石田育男埼玉県
蕨市
特別利害関係者等(大株主上位10名)
(注)5
1,81940,018,000
(22,000)
経営参画の意識向上のため
平成30年
2月15日
竹鼻周東京都港区特別利害関係者等(大株主上位10名)梅本祐紀神奈川県
川崎市
宮前区
特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名)
(注)5
1,36430,008,000
(22,000)
経営参画の意識向上のため
平成30年
2月15日
竹鼻周東京都港区特別利害関係者等(大株主上位10名)戸谷光久埼玉県
新座市
特別利害関係者等(大株主上位10名)
(注)5
91020,020,000
(22,000)
経営参画の意識向上のため
平成30年
2月15日
竹鼻周東京都港区特別利害関係者等(大株主上位10名)梅谷雄紀東京都
世田谷区
特別利害関係者等(大株主上位10名)
(注)5
91020,020,000
(22,000)
経営参画の意識向上のため
平成30年
2月15日
竹鼻周東京都港区特別利害関係者等(大株主上位10名)水谷亮東京都
目黒区
特別利害関係者等(大株主上位10名)79117,402,000
(22,000)
経営参画の意識向上のため
平成30年
2月15日
竹鼻周東京都港区特別利害関係者等(大株主上位10名)青木倫治東京都
世田谷区
特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名)45510,010,000
(22,000)
経営参画の意識向上のため
平成30年
2月15日
鈴木保浩東京都港区特別利害関係者等(大株主上位10名)小原崇幹東京都
港区
特別利害関係者等(当社代表取締役社長、大株主上位10名)8,522187,484,000
(22,000)
経営参画の意識向上のため

(注) 1.当社は、株式会社東京証券取引所への上場を予定しておりますが、同取引所が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除く。以下1において同じ)が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(平成27年9月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Iの部)」に記載するものとするとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1) 当社の特別利害関係者…役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2) 当社の大株主上位10名
(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出した価格を参考として、当事者間で協議の上、決定いたしました。
5.当該移動により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
6.平成30年5月15日開催の取締役会決議により、平成30年6月5日付で普通株式1株につき40株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は、当該株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。