有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/08/02 15:00
【資料】
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【項目】
95項目

ストック・オプション等関係

(ストック・オプション等関係)
前連結会計年度(自 平成28年6月8日 至 平成29年2月28日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日)
1.ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
第1回新株予約権
付与対象者の区分及び人数子会社取締役 2名
子会社従業員 20名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)普通株式 7,200株
付与日平成29年3月10日
権利確定条件(1) 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」とする。)は、新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて、以下に定める事由のいずれかが生じた場合には、未行使の全ての新株予約権を行使することができない。
① 行使価額を下回る価額を1株当たりの払込金額とする当社普通株式の発行又は処分(以下「発行等」という。)が行われた場合(但し、払込金額が特に有利な金額である場合、株主割当てによる場合その他その時点における普通株式の公正な価値とは異なる払込金額で発行等が行われた場合を除く。)
② 当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、1株当たり行使価額を下回る価格を対価とする普通株式の売買その他の取引が行われた場合(但し、その時点における普通株式の公正な価値とは異なる価格により取引が行われた場合を除く。)
③ 当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき
④ 当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法、類似会社比較法その他公正と認められる手法により評価された当社普通株式の1株当たりの公正な価額が、行使価額を下回ったとき(但し、当該評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が第三者評価機関等と協議の上本項に該当するか否かを判断するものとする。)
(2) 新株予約権の行使時において、新株予約権者が当社の取締役又は従業員(以下「取締役等」という。)の地位にあることを要するものとする。但し、新株予約権者が、当社の取締役等の地位を有しなくなった時点までに、在任中著しく当社の業績への貢献があったとして当社が認める場合等正当な理由があるとして当社の取締役会が個別に承認した場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権は、相続されないものとする。
(4) 新株予約権者は、一度の手続において当該新株予約権者が保有する新株予約権の全部又は一部を行使することができるものとする。但し、1個の新株予約権の一部について行使することはできないものとする。

第1回新株予約権
権利確定条件(5) 新株予約権者は、(i)本会社の普通株式が金融商品取引所に売出しにより上場(以下「本会社株式上場」という。)された場合、上場の日から6ヶ月経過後に限り、又は(ii)日本産業第四号投資事業有限責任組合(但し、本会社と株式会社ナルミヤ・インターナショナル(以下、「ナルミヤ」という。)との間で吸収合併(以下、「本合併」という。)が行われる以前は、日本産業第四号投資事業有限責任組合及び本会社をいうものとする。以下同じ。)が、その保有するナルミヤ(但し、本合併が行われた場合、その効力発生後は、本合併の存続会社をいうものとする。以下同じ。)の株式の全てを第三者に対して譲渡する場合(但し、本予約権者、本会社及び日本産業第四号投資事業有限責任組合その他の当事者の間の平成29年3月10日付株主・新株予約権者間契約(以下「本株主・新株予約権者間契約」という。)に基づき、本予約権者がその保有する新株予約権を売却しなければならない場合に限る。)(以下、(ii)に定める日本産業第四号投資事業有限責任組合による本会社の普通株式の譲渡を「本株式譲渡」という。)には株式譲渡の実行日(但し、本会社の取締役会が別途本新株予約権を行使することができる日を定めた場合はその日)(以下「株式譲渡時行使日」という。)に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。但し、(ii)の場合には、本会社が別途指定する日までに新株予約権行使の意思表示を書面で本会社に通知した場合にのみ、かつ別途本会社が指定する条件に従ってのみ、本新株予約権を行使することができ、株式譲渡時行使日の翌日以降は、本予約権者は本新株予約権を行使することができないものとし、株式譲渡時行使日の翌日付けで本新株予約権は全て放棄されたものとみなす。
(6) 新株予約権者は、(i)上場の場合には上場の日の前日、又は(ii)株式譲渡の場合には株式譲渡時行使日の前日において保有する当社普通株式数(新株予約権者がナルミヤ・インターナショナル従業員持株会の会員の場合には、当該持株会における持分株数を含む。)の2倍の数(1個未満の端数は切り捨てる。)を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。また、保有する当社普通株式数(新株予約権者がナルミヤ・インターナショナル従業員持株会の会員の場合には、当該持株会における持分株数を含む。)が200の場合は、200を99で除した割合を乗じた数(1個未満の端数は切り捨てる。)を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。かかる上限を超える数の新株予約権については、以降新株予約権者はこれを行使することができないものとし、上場の日又は株式譲渡時行使日付けでかかる行使することができない新株予約権は放棄されたものとみなす。
対象勤務期間対象期間の定めはありません。
権利行使期間平成29年3月17日から
平成40年5月10日まで

(注)株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
第1回新株予約権
権利確定前 (株)
前連結会計年度末-
付与7,200
失効-
権利確定-
未確定残7,200
権利確定後 (株)
前連結会計年度末-
権利確定-
権利行使-
失効-
未行使残-

② 単価情報
第1回新株予約権
権利行使価格 (円)10,000
行使時平均株価 (円)-
付与日における公正な評価単価 (円)-

3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を本源的価値の見積りによっております。発行価格は、モンテカルロ・シミュレーションにより算定した価格を参考に決定した価格であります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計 -千円
(2)当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションはありません。