有価証券報告書-第39期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/12/28 10:24
【資料】
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【項目】
143項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、会社法に基づき監査役会を設置しており、常勤監査役1名と社外監査役2名で監査役会を構成しております。社外監査役2名は東京証券取引所の定める独立役員として届出をしており、財務・会計及び企業法務に関する相当程度の知見を有する者を選任しています。監査役は、株主総会や取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するほか、年間の監査計画に基づき、主要な拠点への往査を行うとともに、客観的な立場から取締役の職務遂行状況を監査しております。
監査役は内部監査室と随時、それぞれの監査の実施状況について情報交換を行うとともに、経営会議をはじめとした重要な会議、委員会に常時出席し、意見、提言を行っております。
監査役と会計監査人の間の情報交換、意見交換については、報告会等で情報共有を図るとともに、監査上の問題点の有無や今後の課題等について随時意見交換等を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
山﨑 朝一郎15回15回
星 出 光 俊15回15回
倉 谷 祐 治11回10回
小野瀬 益夫4回1回

(注) 1. 倉谷祐治は、2019年12月27日監査役就任後の状況を記載しております。
2. 小野瀬益夫は、2019年12月27日開催の第38期定時株主総会終結の時をもって退任しております。
監査役会における主な検討事項は、常勤の監査役の選定、監査方針・監査計画策定・職務分担、会計監査人の評価及び再任可否・報酬の同意、各監査役からの監査報告の審議検討、監査役会としての監査意見の形成となっております。
常勤監査役は、取締役会や経営者会議等の重要会議への出席及び意見の表明の他、重要な決裁書類の閲覧を行うとともに、内部統制システムの構築及び運用の状況を日常的に監視し、また、社外監査役から専門的・客観的な意見を求めております。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査室(3名在籍)が代表取締役直属の機関として機能しており、内部監査計画書に基づいてグループ内の各部門の業務遂行状況を監査しております。その監査結果を内部監査報告書として、代表取締役及び監査の対象となる部署の長に報告する体制になっております。監査の対象となる部署の長は、内部監査報告書に対する内部監査改善報告書を作成し、代表取締役及び内部監査室に改善状況や改善計画について報告をしております。
内部監査室は監査役と随時、それぞれの監査の実施状況について情報交換を行うとともに、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席して、業務に関する情報の共有を図っております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ 継続監査期間
5年間
ハ 業務を執行した公認会計士
成島 徹
佐田 明久
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他6名であります。
(監査法人の選定方針と理由)
監査役会が定めた会計監査人評価基準に照らし、品質管理、独立性、監査の実施体制、報酬見積額などを総合的に勘案して、会計監査人を選定しております。また、監査役会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定致します。また、会計監査人が法定の解任事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。
なお、当社が有限責任 あずさ監査法人を選定する理由は、会計監査人としての品質管理体制、独立性、専門性、監査報酬、監査役及び経営者とのコミュニケーション等を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。
(監査役及び監査役会による監査法人の評価)
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。会計監査人評価基準に照らし、会計監査
人との面談、意見交換等を通じ、品質管理体制、監査計画、会計監査人及び監査チームの独立性、外部レビュー
結果、監査役会・経営者・内部監査部門とのコミュニケーション状況等の観点から、総合的に勘案していずれも
問題がないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社27,000-25,500-
連結子会社----
27,000-25,500-

ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等の監査計画の内容、従前の職務執行状況や監査報酬の見積り根拠などを検討し、また、監査
の有効性及び効率性を踏まえ、必要な監査を十分行うことができる報酬額となっているか否かを検証し、監査役
会の同意を得て決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は日本監査役協会が定めた「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部
署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行
状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるか検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第
1項の同意を行っております。