有価証券届出書(新規公開時)
第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
(注)1.当社は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(平成27年10月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下、「株式等の移動」という。)をおこなっている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第229条の3第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保持することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じておこなう提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表する事ができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業をおこなう者に限る。)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格は、原則的評価方式により算出した価格を基礎として決定しております。
移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
平成27年 12月24日 | 頃安 千鶴子 | 兵庫県たつの市 | 特別利害関係者等(当社の代表取締役の二親等内の血族、大株主上位10名) | 頃安 憲司 | 東京都品川区 | 特別利害関係者等(当社の代表取締役の二親等内の血族、大株主上位10名)、当社社員 | 300,000 | 36,300,000 (121) (注4) | 相続時精算課税制度による贈与 |
平成28年 8月8日 | 安積 淳子 | 兵庫県姫路市 | - | 安積 美奈子 | 兵庫県神戸市東灘区 | 特別利害関係者等(当社の代表取締役の二親等内の血族、大株主上位10名) | 10,000 | 1,000,000 (100) (注4) | 移動前所有者の意向による譲渡 |
平成29年 8月28日 | 矢島 トミヱ | 群馬県前橋市 | - | 頃安 由紀子 | 千葉県浦安市 | 特別利害関係者(当社代表取締役の配偶者) | 10,000 | 2,120,000 (212) (注4) | 移動前所有者の意向による贈与 |
平成29年 9月5日 | 頃安 千鶴子 | 兵庫県たつの市 | 特別利害関係者等(当社の代表取締役の二親等内の血族、大株主上位10名) | 頃安 雅樹 | 千葉県浦安市 | 特別利害関係者等(当社代表取締役社長、大株主上位10名) | 200,000 | 42,400,000 (212) (注4) | 移動前所有者の逝去による相続 |
平成29年 9月14日 | 頃安 雅樹 | 千葉県浦安市 | 特別利害関係者等(当社代表取締役社長、大株主上位10名) | 頃安 英毅 | 東京都豊島区 | 特別利害関係者等(当社の代表取締役の二親等内の血族、大株主上位10名) | 400,000 | 84,800,000 (212) (注4) | 相続時精算課税制度による贈与 |
平成29年 9月14日 | 頃安 雅樹 | 千葉県浦安市 | 特別利害関係者等(当社代表取締役社長、大株主上位10名) | 頃安 憲司 | 東京都品川区 | 特別利害関係者等(当社の代表取締役の二親等内の血族、当社従業員、大株主上位10名)、当社社員 | 400,000 | 84,800,000 (212) (注4) | 相続時精算課税制度による贈与 |
平成29年 9月28日 | 頃安 雅樹 | 千葉県浦安市 | 特別利害関係者等(当社代表取締役社長、大株主上位10名) | 三井住友信託銀行株式会社 信託口(K3M) | 東京都港区芝3丁目33番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 600,000 | 127,200,000 (212) (注4) | 所有者の事情による |
(注)1.当社は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(平成27年10月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下、「株式等の移動」という。)をおこなっている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第229条の3第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保持することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じておこなう提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表する事ができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業をおこなう者に限る。)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格は、原則的評価方式により算出した価格を基礎として決定しております。