有価証券報告書-第5期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/25 14:52
【資料】
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【項目】
133項目
(3)【監査の状況】
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(a)ⅱの規定を当事業年度に係る有価証券報告書から適用しております。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会制度を採用しており、常勤監査役及び非常勤監査役2名で構成されており、非常勤監査役2名が社外監査役であります。毎月1回開催する定例監査役会のほか、必要に応じて臨時の監査役会を開催し、会社の運営状況等について意見交換を行い、監査方針、監査計画、監査に関する重要事項の協議及び決議を行っております。
また、監査計画に基づく監査手続を実施するとともに、取締役及び経営会議等重要な会議に出席し取締役の職務執行を全般にわたって監視する他、会計監査人や内部監査室と連携し、経営に対する適切な監視を実施しております。
なお、社外監査役古賀光雄は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長直轄部門である内部監査室(専任者1名)を設置し、内部監査計画に基づき監査役と連携して各施設及び本社本部への内部監査を実施し、代表取締役社長に内部監査の実施状況等の報告をおこなっております。代表取締役社長は監査結果を受け、被監査部門に対し、監査結果及び改善指示書を通達し、必要に応じ改善報告書を提出させることとしております。
また、内部監査室は監査役及び会計監査人と情報交換を図るなど密接に連携しながら、いわゆる三様監査を実施しております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
4年
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 只隈 洋一(継続監査期間4年)
指定有限責任社員 業務執行社員 宮㟢 健 (継続監査期間4年)
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、公認会計士試験合格者等5名、その他2名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定は、会計監査人としての独立性および専門性の有無、監査活動の適切性と効率性を監査法人の選定方針としており、総合的に勘案した結果有限責任監査法人トーマツが会計監査人に適任と判断いたしました。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。
また、当社都合の場合のほか当該会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等、解任又は不再任が妥当であると判断した場合には、監査役会は株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定します。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社18,0002,50022,000-
連結子会社----
18,0002,50022,000-

前連結会計年度における非監査業務の内容は、有限責任監査法人トーマツに対して、新規上場に係るコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ リミテッドのメンバーファーム)に対する報酬(イ.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社---13,015
連結子会社----
---13,015

当連結会計年度における非監査業務の内容は、デロイト トーマツ税理士法人による税務コンサルティング業務及びデロイト トーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社によるM&Aコンサルティング業務です。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針はありませんが、当社の規模及び特性、監査日数及び監査従事者の構成等の諸要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人との連携に関する実務指針」(2018年8月17日最終改正)等を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目、監査時間の実績及び監査報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び監査報酬等の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額は相当であると判断しております。