有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
平成30年7月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | - | 13 | - | 1 | 15 | 29 | - |
所有株式数 (単元) | - | - | - | 19,912 | - | 9,640 | 5,001 | 34,553 | 430 |
所有株式数の割合(%) | - | - | - | 57.62 | - | 27.90 | 14.47 | 100 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 13,400,000 |
計 | 13,400,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)平成30年7月3日開催の臨時株主総会決議により、1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用しておま
す。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 3,455,730 | 非上場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 | 3,455,730 | - | - |
(注)平成30年7月3日開催の臨時株主総会決議により、1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用しておま
す。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第8回新株予約権(平成18年9月19日定時取締役会決議)
(注)1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は10株であります。ただし、当社が株式分割または併合を行う場合には、付与株式数のうち、未行使の新株予約権の目的たる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
当社が時価を下回る払込価額で新株を発行または自己株式を処分する場合には、付与株式数のうち、未行使の新株予約権の目的たる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。
2 各新株予約権1個当たりの払込価額は、1株当たりの新株発行価額に各新株予約権の目的たる株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの新株発行価額 400円
当社が株式分割または併合を行う場合には、新株発行価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。
当社が時価を下回る払込価額で新株を発行または自己株式を処分する場合には、新株発行価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
3 新株予約権の行使の条件
①本新株予約権は当社の株式公開の日または新株予約権の権利行使期間で定めた権利行使可能日の遅い方の日(以下、「行使可能日」という。)より、2年間は割当を受けた新株予約権の50%、行使可能日より2年間を経過した日の翌日より1年間は割当を受けた新株予約権の75%を超える新株予約権の行使ができないものとする。
②新株予約権の行使時において、新株予約権者が、当社、当社子会社または当社グループ会社の取締役、監査役、使用人の地位にあることを要す。
③新株予約権者が新株予約権の権利期間到来前に死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使できない。また、新株予約権者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合においても同様に、その相続人は新株予約権を行使できない。
④その他の権利行使の条件は、本株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権の割当予定者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
4 会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案について、株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、その新株予約権を無償で取得することができる。
③その他の取得事由および条件については、本株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権の割当予定者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
5 平成28年9月29日開催の第17期定時株主総会決議により、平成28年10月28日付で普通株式100株につき1株 の割合をもって株式併合を行っており、これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の 行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」 が調整されております。
②第9回新株予約権(平成18年9月19日定時株主総会決議)
(注)1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は10株であります。ただし、当社が株式分割または併合を行う場合には、付与株式数のうち、未行使の新株予約権の目的たる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
当社が時価を下回る払込価額で新株を発行または自己株式を処分する場合には、付与株式数のうち、未行使の新株予約権の目的たる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。
2 各新株予約権1個当たりの払込価額は、1株当たりの新株発行価額に各新株予約権の目的たる株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの新株発行価額 400円
当社が株式分割または併合を行う場合には、新株発行価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。
当社が時価を下回る払込価額で新株を発行または自己株式を処分する場合には、新株発行価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
3 新株予約権の行使の条件
①本新株予約権は当社の株式公開の日または新株予約権の権利行使期間で定めた権利行使可能日の遅い方の日(以下、「行使可能日」という。)より、2年間は割当を受けた新株予約権の50%、行使可能日より2年間を経過した日の翌日より1年間は割当を受けた新株予約権の75%を超える新株予約権の行使ができないものとする。
②新株予約権の行使時において、新株予約権者が、当社、当社子会社または当社グループ会社の取締役、監査役、使用人の地位にあることを要す。
③新株予約権者が新株予約権の権利期間到来前に死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使できない。また、新株予約権者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合においても同様に、その相続人は新株予約権を行使できない。
④その他の権利行使の条件は、本株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権の割当予定者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
4 会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案について、株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、その新株予約権を無償で取得することができる。
③その他の取得事由および条件については、本株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権の割当予定者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
5 平成28年9月29日開催の第17期定時株主総会決議により、平成28年10月28日付で普通株式100株につき1株 の割合をもって株式併合を行っており、これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の 行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」 が調整されております。
③第11回新株予約権(平成18年9月19日定時株主総会決議)
(注)1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は10株であります。ただし、当社が株式分割または併合を行う場合には、付与株式数のうち、未行使の新株予約権の目的たる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
当社が時価を下回る払込価額で新株を発行または自己株式を処分する場合には、付与株式数のうち、未行使の新株予約権の目的たる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。
2 各新株予約権1個当たりの払込価額は、1株当たりの新株発行価額に各新株予約権の目的たる株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの新株発行価額 400円
当社が株式分割または併合を行う場合には、新株発行価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。
当社が時価を下回る払込価額で新株を発行または自己株式を処分する場合には、新株発行価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
3 新株予約権の行使の条件
①本新株予約権は当社の株式公開の日または新株予約権の権利行使期間で定めた権利行使可能日の遅い方の日(以下、「行使可能日」という。)より、2年間は割当を受けた新株予約権の50%、行使可能日より2年間を経過した日の翌日より1年間は割当を受けた新株予約権の75%を超える新株予約権の行使ができないものとする。
②新株予約権の行使時において、新株予約権者が、当社、当社子会社または当社グループ会社の取締役、監査役、使用人の地位にあることを要す。
③新株予約権者が新株予約権の権利期間到来前に死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使できない。また、新株予約権者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合においても同様に、その相続人は新株予約権を行使できない。
④その他の権利行使の条件は、本株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権の割当予定者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
4 会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案について、株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、その新株予約権を無償で取得することができる。
③その他の取得事由および条件については、本株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権の割当予定者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
5 平成28年9月29日開催の第17期定時株主総会決議により、平成28年10月28日付で普通株式100株につき1株 の割合をもって株式併合を行っており、これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の 行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」 が調整されております。
④第12回新株予約権(平成28年3月31日臨時株主総会決議)
(注)1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は10株であります。ただし、当社が株式分割または併合を行う場合には、付与株式数のうち、未行使の新株予約権の目的たる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
当社が時価を下回る払込価額で新株を発行または自己株式を処分する場合には、付与株式数のうち、未行使の新株予約権の目的たる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。
2 各新株予約権1個当たりの払込価額は、1株当たりの新株発行価額に各新株予約権の目的たる株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの新株発行価額 800円
当社が株式分割または併合を行う場合には、新株発行価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。
当社が時価を下回る払込価額で新株を発行または自己株式を処分する場合には、新株発行価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
3 新株予約権の行使の条件
①本新株予約権は当社の株式公開の日または新株予約権の権利行使期間で定めた権利行使可能日の遅い方の日(以下、「行使可能日」という。)より、2年間は割当を受けた新株予約権の50%、行使可能日より2年間を経過した日の翌日より1年間は割当を受けた新株予約権の75%を超える新株予約権の行使ができないものとする。
②新株予約権の行使時において、新株予約権者が、当社、当社子会社または当社グループ会社の取締役、監査役、使用人の地位にあることを要す。
③新株予約権者が新株予約権の権利期間到来前に死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使できない。また、新株予約権者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合においても同様に、その相続人は新株予約権を行使できない。
④その他の権利行使の条件は、本株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権の割当予定者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
4 会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案について、株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、その新株予約権を無償で取得することができる。
③その他の取得事由および条件については、本株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権の割当予定者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
5 平成28年9月29日開催の第17期定時株主総会決議により、平成28年10月28日付で普通株式100株につき1株 の割合をもって株式併合を行っており、これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の 行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」 が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第8回新株予約権(平成18年9月19日定時取締役会決議)
区分 | 最近事業年度末現在 (平成29年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成30年7月31日) |
新株予約権の数(個) | 17,670(注)1 | - |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 176,700(注)1、5 | - |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 400(注)2、5 | - |
新株予約権の行使期間 | 自 平成20年9月25日 至 平成29年9月19日 | - |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 400 資本組入額 200(注)5 | - |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | - |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡はできないものとする。 | - |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は10株であります。ただし、当社が株式分割または併合を行う場合には、付与株式数のうち、未行使の新株予約権の目的たる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
当社が時価を下回る払込価額で新株を発行または自己株式を処分する場合には、付与株式数のうち、未行使の新株予約権の目的たる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。
2 各新株予約権1個当たりの払込価額は、1株当たりの新株発行価額に各新株予約権の目的たる株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの新株発行価額 400円
当社が株式分割または併合を行う場合には、新株発行価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。
当社が時価を下回る払込価額で新株を発行または自己株式を処分する場合には、新株発行価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
3 新株予約権の行使の条件
①本新株予約権は当社の株式公開の日または新株予約権の権利行使期間で定めた権利行使可能日の遅い方の日(以下、「行使可能日」という。)より、2年間は割当を受けた新株予約権の50%、行使可能日より2年間を経過した日の翌日より1年間は割当を受けた新株予約権の75%を超える新株予約権の行使ができないものとする。
②新株予約権の行使時において、新株予約権者が、当社、当社子会社または当社グループ会社の取締役、監査役、使用人の地位にあることを要す。
③新株予約権者が新株予約権の権利期間到来前に死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使できない。また、新株予約権者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合においても同様に、その相続人は新株予約権を行使できない。
④その他の権利行使の条件は、本株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権の割当予定者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
4 会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案について、株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、その新株予約権を無償で取得することができる。
③その他の取得事由および条件については、本株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権の割当予定者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
5 平成28年9月29日開催の第17期定時株主総会決議により、平成28年10月28日付で普通株式100株につき1株 の割合をもって株式併合を行っており、これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の 行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」 が調整されております。
②第9回新株予約権(平成18年9月19日定時株主総会決議)
区分 | 最近事業年度末現在 (平成29年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成30年7月31日) |
新株予約権の数(個) | 800(注)1 | - |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,000(注)1、5 | - |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 400(注)2、5 | - |
新株予約権の行使期間 | 自 平成20年12月22日 至 平成29年9月19日 | - |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 400 資本組入額 200(注)5 | - |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | - |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡はできないものとする。 | - |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は10株であります。ただし、当社が株式分割または併合を行う場合には、付与株式数のうち、未行使の新株予約権の目的たる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
当社が時価を下回る払込価額で新株を発行または自己株式を処分する場合には、付与株式数のうち、未行使の新株予約権の目的たる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。
2 各新株予約権1個当たりの払込価額は、1株当たりの新株発行価額に各新株予約権の目的たる株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの新株発行価額 400円
当社が株式分割または併合を行う場合には、新株発行価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。
当社が時価を下回る払込価額で新株を発行または自己株式を処分する場合には、新株発行価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
3 新株予約権の行使の条件
①本新株予約権は当社の株式公開の日または新株予約権の権利行使期間で定めた権利行使可能日の遅い方の日(以下、「行使可能日」という。)より、2年間は割当を受けた新株予約権の50%、行使可能日より2年間を経過した日の翌日より1年間は割当を受けた新株予約権の75%を超える新株予約権の行使ができないものとする。
②新株予約権の行使時において、新株予約権者が、当社、当社子会社または当社グループ会社の取締役、監査役、使用人の地位にあることを要す。
③新株予約権者が新株予約権の権利期間到来前に死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使できない。また、新株予約権者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合においても同様に、その相続人は新株予約権を行使できない。
④その他の権利行使の条件は、本株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権の割当予定者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
4 会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案について、株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、その新株予約権を無償で取得することができる。
③その他の取得事由および条件については、本株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権の割当予定者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
5 平成28年9月29日開催の第17期定時株主総会決議により、平成28年10月28日付で普通株式100株につき1株 の割合をもって株式併合を行っており、これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の 行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」 が調整されております。
③第11回新株予約権(平成18年9月19日定時株主総会決議)
区分 | 最近事業年度末現在 (平成29年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成30年7月31日) |
新株予約権の数(個) | 2,020(注)1 | - |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,200(注)1、5 | - |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 400(注)2、5 | - |
新株予約権の行使期間 | 自 平成21年9月7日 至 平成29年9月19日 | - |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 400 資本組入額 200(注)5 | - |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | - |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡はできないものとする。 | - |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は10株であります。ただし、当社が株式分割または併合を行う場合には、付与株式数のうち、未行使の新株予約権の目的たる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
当社が時価を下回る払込価額で新株を発行または自己株式を処分する場合には、付与株式数のうち、未行使の新株予約権の目的たる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。
2 各新株予約権1個当たりの払込価額は、1株当たりの新株発行価額に各新株予約権の目的たる株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの新株発行価額 400円
当社が株式分割または併合を行う場合には、新株発行価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。
当社が時価を下回る払込価額で新株を発行または自己株式を処分する場合には、新株発行価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
3 新株予約権の行使の条件
①本新株予約権は当社の株式公開の日または新株予約権の権利行使期間で定めた権利行使可能日の遅い方の日(以下、「行使可能日」という。)より、2年間は割当を受けた新株予約権の50%、行使可能日より2年間を経過した日の翌日より1年間は割当を受けた新株予約権の75%を超える新株予約権の行使ができないものとする。
②新株予約権の行使時において、新株予約権者が、当社、当社子会社または当社グループ会社の取締役、監査役、使用人の地位にあることを要す。
③新株予約権者が新株予約権の権利期間到来前に死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使できない。また、新株予約権者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合においても同様に、その相続人は新株予約権を行使できない。
④その他の権利行使の条件は、本株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権の割当予定者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
4 会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案について、株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、その新株予約権を無償で取得することができる。
③その他の取得事由および条件については、本株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権の割当予定者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
5 平成28年9月29日開催の第17期定時株主総会決議により、平成28年10月28日付で普通株式100株につき1株 の割合をもって株式併合を行っており、これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の 行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」 が調整されております。
④第12回新株予約権(平成28年3月31日臨時株主総会決議)
区分 | 最近事業年度末現在 (平成29年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成30年7月31日) |
新株予約権の数(個) | 15,400(注)1 | 14,400(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 154,000(注)1、5 | 144,000(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 800(注)2、5 | 800(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成30年4月15日 至 平成38年3月31日 | 自 平成30年4月15日 至 平成38年3月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 800 資本組入額 400(注)5 | 発行価格 800 資本組入額 400(注)5 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は10株であります。ただし、当社が株式分割または併合を行う場合には、付与株式数のうち、未行使の新株予約権の目的たる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
当社が時価を下回る払込価額で新株を発行または自己株式を処分する場合には、付与株式数のうち、未行使の新株予約権の目的たる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。
2 各新株予約権1個当たりの払込価額は、1株当たりの新株発行価額に各新株予約権の目的たる株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの新株発行価額 800円
当社が株式分割または併合を行う場合には、新株発行価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。
当社が時価を下回る払込価額で新株を発行または自己株式を処分する場合には、新株発行価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
3 新株予約権の行使の条件
①本新株予約権は当社の株式公開の日または新株予約権の権利行使期間で定めた権利行使可能日の遅い方の日(以下、「行使可能日」という。)より、2年間は割当を受けた新株予約権の50%、行使可能日より2年間を経過した日の翌日より1年間は割当を受けた新株予約権の75%を超える新株予約権の行使ができないものとする。
②新株予約権の行使時において、新株予約権者が、当社、当社子会社または当社グループ会社の取締役、監査役、使用人の地位にあることを要す。
③新株予約権者が新株予約権の権利期間到来前に死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使できない。また、新株予約権者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合においても同様に、その相続人は新株予約権を行使できない。
④その他の権利行使の条件は、本株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権の割当予定者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
4 会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案について、株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、その新株予約権を無償で取得することができる。
③その他の取得事由および条件については、本株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権の割当予定者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
5 平成28年9月29日開催の第17期定時株主総会決議により、平成28年10月28日付で普通株式100株につき1株 の割合をもって株式併合を行っており、これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の 行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」 が調整されております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.有償第三者割当
主な割当先 SBI AXES㈱、システムプラザ㈱、他4社
52,500,000株
発行価格 7円
資本組入額 3.5円
2.平成26年9月26日開催の第15期定時株主総会決議により、平成26年11月25日付で資本金及び資本準備金を減少させ、その他資本剰余金に振替えた後、欠損の填補を行っております。
この結果、資本金が430,250千円減少(減資割合81.1%)し、資本準備金が722,865千円減少しております。
3.平成28年9月29日開催の第17期定時株主総会決議により、平成28年10月28日付で普通株式100株につき1株の割合をもって株式併合を行っております。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
平成26年6月18日 (注)1 | 52,500,000 | 345,573,055 | 183,750 | 530,250 | 183,750 | 722,865 |
平成26年11月25日 (注)2 | - | 345,573,055 | △430,250 | 100,000 | △722,865 | - |
平成28年10月28日 (注)3 | △342,117,325 | 3,455,730 | - | 100,000 | - | - |
(注)1.有償第三者割当
主な割当先 SBI AXES㈱、システムプラザ㈱、他4社
52,500,000株
発行価格 7円
資本組入額 3.5円
2.平成26年9月26日開催の第15期定時株主総会決議により、平成26年11月25日付で資本金及び資本準備金を減少させ、その他資本剰余金に振替えた後、欠損の填補を行っております。
この結果、資本金が430,250千円減少(減資割合81.1%)し、資本準備金が722,865千円減少しております。
3.平成28年9月29日開催の第17期定時株主総会決議により、平成28年10月28日付で普通株式100株につき1株の割合をもって株式併合を行っております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成30年7月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 3,455,300 | 34,553 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 | 普通株式 430 | - | - |
発行済株式総数 | 3,455,730 | - | - |
総株主の議決権 | - | 34,553 | - |
ストックオプション制度の内容
(7)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
第12回新株予約権(平成28年4月14日取締役会決議)
(注)退職による権利の喪失、従業員の取締役就任により本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締
役6名、当社監査役1名、当社従業員97名であります。
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
第12回新株予約権(平成28年4月14日取締役会決議)
決議年月日 | 平成28年4月14日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役6 |
当社従業員110 | |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)退職による権利の喪失、従業員の取締役就任により本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締
役6名、当社監査役1名、当社従業員97名であります。