有価証券届出書(新規公開時)
第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
(注)1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引
所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づ
き、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(平成27年9月1
日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の
公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式
等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの
部)」に記載することとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容に
ついての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務
組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録
につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社
が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することがで
きるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等
の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名
称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格算定方式は、時価純資産法により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。
5.移動価格は、移動前所有者との間で平成27年8月及び平成28年8月に合意しており、合意時の純資産額を参考として決定した価格であります。
6.平成30年6月8日開催の取締役会決議により、平成30年6月9日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。
移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
平成28年 7月21日 | 小川 潤之 | 東京都千代田区 | 特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名) | 加藤 裕司 | 東京都世田谷区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 1,400 | 49,999,600 (35,714) (注)4 | 所有者の事情による |
平成28年 8月29日 | 小川 潤之 | 東京都千代田区 | 特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名) | 加藤 裕司 | 東京都世田谷区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 350 | 12,499,900 (35,714) (注)4 | 所有者の事情による |
平成28年 8月31日 | 山下 幸三 | 大阪府高槻市 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 河本 幸士郎 | 東京都千代田区 | 特別利害関係者等(当社代表取締役社長、大株主上位10名) | 3,000 | 30,000,000 (10,000) (注)5 | 所有者の事情による |
平成28年 8月31日 | 山下 幸三 | 大阪府高槻市 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 川口 正人 | 東京都江戸川区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 4,000 | 40,000,000 (10,000) (注)5 | 所有者の事情による |
平成28年 9月2日 | 小川 潤之 | 東京都千代田区 | 特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名) | 南日本ハウス株式会社 代表取締役社長 元山 豊二 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町38番8号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 280 | 9,999,920 (35,714) (注)4 | 所有者の事情による |
平成28年 10月7日 | 小川 潤之 | 東京都千代田区 | 特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名) | 藤原 総一郎 | 東京都千代田区 | 社外協力者 | 100 | 3,571,400 (35,714) (注)4 | 所有者の事情による |
平成28年 10月11日 | 小川 潤之 | 東京都千代田区 | 特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名) | 西内 幸士 | 東京都港区 | 社外協力者 | 84 | 2,999,976 (35,714) (注)4 | 所有者の事情による |
平成28年 10月14日 | 小川 潤之 | 東京都千代田区 | 特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名) | 小林 祐治 | 東京都港区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 280 | 9,999,920 (35,714) (注)4 | 所有者の事情による |
平成28年 10月18日 | 小川 潤之 | 東京都千代田区 | 特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名) | 櫻井 浩一 | 沖縄県石垣市 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 280 | 9,999,920 (35,714) (注)4 | 所有者の事情による |
平成28年 11月2日 | 小川 潤之 | 東京都千代田区 | 特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名) | 加藤 裕司 | 東京都世田谷区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 910 | 32,499,740 (35,714) (注)4 | 所有者の事情による |
平成29年 8月3日 | 小川 潤之 | 東京都千代田区 | 特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名) | 石井 晃 | 東京都品川区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 1,680 | 59,999,520 (35,714) (注)4 | 所有者の事情による |
平成29年 8月24日 | 小川 潤之 | 東京都千代田区 | 特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名) | 株式会社トリプル・アイ 代表取締役社長 武本 昭一 | 東京都港区虎ノ門一丁目16番6号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 560 | 19,999,840 (35,714) (注)4 | 所有者の事情による |
平成29年 8月24日 | 山下 幸三 | 大阪府高槻市 | 特別利害関係者等(当社取締役、大株主上位10名) | 株式会社トリプル・アイ 代表取締役社長 武本 昭一 | 東京都港区虎ノ門一丁目16番6号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 840 | 29,999,760 (35,714) (注)4 | 所有者の事情による |
移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
平成30年 5月31日 | - | - | - | EEIスマートエナジー投資事業有限責任組合 無限責任組合員株式会社環境エネルギー投資 代表取締役 河村 修一郎 | 東京都品川区東五反田五丁目11番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 普通株式 4,200 A種優先株式 △4,200 | - | A種優先株式の普通株式への転換 |
(注)1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引
所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づ
き、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(平成27年9月1
日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の
公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式
等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの
部)」に記載することとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容に
ついての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務
組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録
につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社
が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することがで
きるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等
の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名
称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格算定方式は、時価純資産法により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。
5.移動価格は、移動前所有者との間で平成27年8月及び平成28年8月に合意しており、合意時の純資産額を参考として決定した価格であります。
6.平成30年6月8日開催の取締役会決議により、平成30年6月9日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。