有価証券報告書-第6期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

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2019/03/28 10:12
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスの取組みに関する基本方針
当社は、株主や他のステークホルダーの信頼と期待に応え、企業価値を継続的に向上させるためには、法令遵守に基づく企業倫理の確立や社会的な信頼を確立することが極めて重要であると認識しております。そのため、意思決定の迅速化により経営の効率化を促進すると同時に、経営の透明性・公平性の確保、リスク管理、監督機能の強化を意識した組織体制の構築を図ることにより、コーポレート・ガバナンスの強化に努め、継続的に企業価値を高めてゆく所存でおります。
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ.企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社であります。当社の経営上の意思決定、執行及び監査・監督にかかわる機関は以下のとおりであります。
a 取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員であるものを除く)4名、監査等委員である取締役は4名で構成されております。取締役会は、原則月1回の定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項の他、経営に関する重要事項を決定すると共に各取締役の業務遂行の状況を監督しております。
また、取締役会には、取締役会の議決権を有する監査等委員が取締役会での審議に加わることで経営に対する牽制機能を発揮しております。
b 監査等委員会
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名(社外取締役)及び非常勤の監査等委員3名(内 社外取締役2名)で構成されており、ガバナンスのあり方とその運用状況を監視し、取締役会への出席に加え、常勤監査等委員を中心に、日常的活動を含む取締役の職務執行の監査を行っております。
監査等委員会は、毎月1回の定例監査役会の他、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。社外監査役1名は弁護士であり、専門知識と経験に基づき、監査を行っております。
また、内部監査チーム及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行う他、定期的に三者によるミーティングを行う等連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
c.リスク・コンプライアンス委員会
当社は、従業員に対するコンプライアンス意識の啓発及び、法令違反行為の監視を目的に、代表取締役を委員長とし、常勤取締役及び常勤監査等委員である取締役を委員とするリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、リスクマネジメントに関する活動やコンプライアンスに関する取組み等を実施しております。
ロ.会社の機関・内部統制の関係
当社の機関及び内部統制の模式図は次のとおりであります。
0104010_001.pngハ.内部統制システムの整備の状況
当社は、平成31年3月27日開催の取締役会の決議により、以下の通り内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、業務の適正を確保するための体制の整備・運用をしております。以下はその概要です。
a.取締役ならびに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)当社の取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、倫理観を持って事業活動を行う企業風土を構築するため、当社の行動基準としてリスク管理規程及びコンプライアンス管理規程を制定し全役職員への周知徹底及び運用体制を構築しております。
(b)当社の取締役の職務執行状況は、監査等委員会規程、監査等委員会規則及び監査計画に基づき監査等委員会の監査を受けております。
(c)当社は、不正行為を早期発見するためにコンプライアンス管理規程において内部通報制度を規定しております。使用人は、重大な法令違反その他コンプライアンス上の重要な問題を発見した場合には、直ちに当社のコンプライアンス管理規程に定める内部通報制度を利用し報告するものとしております。
(d)反社会的勢力排除規程と反社会的勢力排除実施要領を制定し、当該規程等に基づき反社会的勢力とは取引を含む一切の関係を持たず、不当な要求に対しては、法的対応を含め、毅然と対応するものとし、社内全体への徹底を図って参ります。
(e)上記の法令遵守体制の運用状況について、内部監査規程に基づき内部監査チームが監査を行い、監査を受けた部署は是正・改善を要する場合、速やかにその対策を講じます。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)取締役会議事録ならびに稟議決裁書等、取締役の職務の執行に係る重要文書は、取締役会規程及び文書管理規程において、保存期間ならびに保存責任部署を定め、必要に応じて閲覧に供せる体制としております。
(b)内部監査チームは、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理の状況について内部監査規程に基づき監査を行い、監査を受けた部署は是正・改善する必要がある場合は速やかにその対策を講じます。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
損失に結びつく社内外のリスクを識別・分類し、それぞれについての社内規程ないし対応手順を定め、損失発生を防ぐとともに発生時の損失極小化を図って参ります。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)取締役の役割分担、各部署の職務分掌、指揮命令系統、権限ならびに意思決定のルールを職務権限規程及び業務分掌規程に明確に定めております。
(b)取締役会を定例で毎月1回開催し、取締役会で決議すべき事項及び報告すべき事項を取締役会規程に定めております。その他、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、適切に業務執行を行える体制を確保しております。
e.当社における業務の適正を確保するための体制
(a)会社の管理運営体制を管掌する役員を設置し、会社経営の健全性確保に資するとともに、監査等委員である取締役による監査体制を充実させ、会社の内部監査を実施し、業務の適正を検証しております。
(b)財務報告に係る内部統制評価の観点からも、当社の業務プロセスの検証・整備を図って参ります。
f.当社監査等委員会がその職務の補助をすべき使用人置くこと求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員以外取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対す指示の実効性の確保に関する事項
取締役会は、監査等委員会から要請がある場合、協議のうえ監査等委員会の業務補助のための使用人を配置いたします。同使用人への指揮権は監査等委員会に委譲されるとものとしており、その評価、異動には監査等委員会の事前の同意を要するものとしており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保いたします。
g.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(a)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、直ちにこれを監査等委員会に報告しなければならないとしております。内部監査チームは監査終了の都度、内部監査報告書の写しを監査等委員会に提出することとしております。
(b)監査等委員会及び監査等委員である取締役は、必要に応じて、内部監査担当者、取締役(監査等委員である取締役を除く。)もしくはその他の者に対して報告を求めることとしております。また、監査等委員会及び監査等委員である取締役へ報告を行った者について、当該報告をしたことを理由として不当な取扱いを行いません。
h.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査等委員会は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を監視するため、取締役会以外の重要な会議にも出席して、業務執行にかかる重要な事項の審議ないし報告状況を直接認識でき、また稟議書等の重要な文書を閲覧し、必要に応じて関係する取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は使用人に説明を求めることができる体制としております。
(b)監査等委員会は、代表取締役および取締役(監査等委員である取締役を除く。)と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等委員会監査の環境整備状況、監査上の重要課題等について意見交換を行っております。
(c)監査等委員会がその職務について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理いたします。
ニ.内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社は、会社の規模が比較的小さいため独立した内部監査部門を設けておりません。当社の内部監査は、代表取締役直属の内部監査チームを設置し、取締役CFOを内部監査チーム長として、管理統括部及び営業本部に所属している他4名の内部監査担当者を設定して実施しております。内部監査チームは年間内部監査計画に基づき、全部門を網羅するよう内部監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告しております。なお、自己監査を回避するため、管理統括部に対する内部監査は営業本部所属の内部監査担当者2名が、営業本部に対する内部監査は管理統括部に所属する内部監査担当者2名が其々内部監査を担当しております。
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員3名で構成され、常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員2名が社外取締役であります。監査等委員は、取締役会その他重要会議の出席、往査等を通じ、取締役の職務執行を監査しております。さらに内部監査チームから監査結果の報告を受け、又は必要に応じて内部監査報告書を閲覧の上、説明を求めるとともに、内部監査の立会いを実施しております。
また、監査等委員会は定期的に会計監査人であるPwCあらた有限責任監査法人と意見交換等を実施し、三者間で情報共有を行うことにより、連携を図っております。
ホ.会計監査の状況
当社はPwCあらた有限責任監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
なお、会計監査業務を執行した公認会計士は、池之上孝幸及び鈴木直幸の2名であり、当社に対する継続関与年数はいずれも7年以内であります。当社の監査業務に係る補助者は公認会計士3名、その他11名であります。
へ.社外取締役
当社の社外取締役は4名で、当社との間には特別な利害関係はありません。
当社はコーポレート・ガバナンス体制の強化及び充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性の向上を果たすことを目的とし、社外取締役が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役の上野正博は、これまでインターネット業界の企業の代表取締役等を歴任し、インターネット業界及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識にもとづき、客観的な立場から当社事業及び経営の監督を頂くため社外取締役に選任しております。なお、社外取締役の上野正博と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の西村訓仁は、長年にわたる金融機関での職歴と経営者として経験に基づく経営に関する高い見識と深い知見を有されていることから、当社の更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらを当社の監査、監督に反映していただくことを期待して選任しております。なお、社外取締役の西村訓仁と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の落合出は、医師として人格、見識を十分に備えており、企業の産業医として会社の組織にも精通しており、豊富な知見、経験等に基づく意見を提言することで、取締役会の適切な意思決定を図り、もってコーポレート・ガバナンスの強化につながると期待して選任しております。なお、社外取締役の落合出と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の朝吹英太は、弁護士としての職歴を通じて、法務・コンプライアンスに関する豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、当社の更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらを当社の監査、監督に反映していただくことを期待して選任しております。なお、社外取締役の朝吹英太と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、当社は、定款において、社外取締役の責任限定に関する規程を設けております。会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務執行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③ リスク管理体制の整備の状況
当社は、管理統括部が主管部署となり、各部門と継続的に情報共有を行うことで、リスクの未然防止及び早期発見に努めております。同時に、法令違反や不正行為に関する社内報告体制や法令遵守体制の構築を目的としてリスク管理規程及びコンプライアンス管理規程を定め、不祥事の未然防止及び早期発見に努め、また高い倫理観と社会規範の遵守の浸透、啓蒙を行っております。
④ 役員報酬の内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬ストックオプション賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
52,99948,874-4,125-3
監査役
(社外監査役を除く)
1,2001,200---1
社外役員13,79013,140-650-3

(注)1.役員区分において、社外役員は1名が社外取締役、2名が社外監査役であります。
2.取締役の報酬限度額は、平成30年3月29日開催の定時株主総会において年額70百万円以内と決議されております。
3.監査役の報酬限度額は、平成29年3月29日開催の定時株主総会において年額20百万円以内と決議されております。
4.平成31年3月27日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は、年額120百万円(うち社外取締役分は年額30百万円以内)及び監査等委員である取締役の報酬限度額は年額25百万円以内と決議されております。
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会にて決定し、監査等委員である取締役については監査等委員会にて決定しております。
⑤ 定款で定めた取締役の員数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名以内とする旨及び監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、ならびに累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別要件について、株主総会の円滑な運営を目的として、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑧ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨、定款に定めております。
⑨ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、毎年6月30日を基準日として取締役会の決議によって配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑩ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨、定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。