有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/08/29 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
84項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、会社は社会の構成員であるとの認識に立ち、経営の透明性を確保し、株主・取引先・社員・地域社会等あらゆるステークホルダーとの信頼関係を一層強化しつつ、企業価値の向上と持続的かつ健全な成長を成し遂げ、インサイドセールスを通じて社会に貢献することがコーポレート・ガバナンスの基本であり、経営の最重要課題の一つであると考えております。これらの課題に対応していくためにも、現在のコーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させていくことが当社にとって望ましいと認識しております。
② 企業統治の体制の概要及びその理由
当社は会社法に規定する機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。当社事業に精通した取締役を中心とする取締役が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保し有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。また内部監査室を設置し、適時に連携をとることにより企業として会社法をはじめとした各種関連法令に則り、適法に運営を行っております。またコンプライアンスや重要な法的判断については、顧問弁護士と連携する体制をとっております。
1)会社の機関の基本説明
イ.取締役会
当社の取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定機関として取締役5名(うち社外取締役1名)で構成しており、月1回の定例取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を都度開催しております。
ロ.経営会議
当社の経営会議は、会社の重要な運営方針、業務方針ならびに重要な業務執行に関する事項を協議し、代表取締役社長の業務執行を補佐するために設けた機関であり、代表取締役社長、執行役員及び常勤監査役をもって構成しており、週1回の定例経営会議の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時の経営会議を都度開催しております。
ハ.監査役、監査役会
当社の監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役2名(社外監査役)で組成し、毎月1回の監査役会を開催、取締役の法令・定款遵守状況を把握し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。
監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と連携して適正な監査の実施に努めております。
ニ.内部監査
当社は代表取締役社長の命を受けた内部監査室を設置しており、専任担当者1名を配置しております。年間の内部監査計画に則り各部門の監査を実施し、監査結果については内部監査担当者が内部監査報告書を作成し、代表取締役及び被監査部門の責任者に提出しております。代表取締役は、監査結果の報告に基づき、内部監査担当者を通じて被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、内部監査担当者と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の模式図
0204010_001.png
2)内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、取締役会において「内部統制システムの基本方針」を定め、取締役会その他主要会議により職務の執行が効率的に行われ、法令及び定款に適合することを確保するための体制作りに努めております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための制度
A 企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にすべく、当社の全役職員を対象とした行動規範としてコンプライアンス規程を定め、全役職員に周知徹底させる。
B リスク管理規程に基づき、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、当社全体のコンプライアンス体制の構築及び推進を図る。
C 社内通報等取扱規程に基づき、法令諸規則及び規程に反する行為等を早期に発見し是正することを目的とする内部通報システムの運用を行う。
D 市民社会の秩序や安全性に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては、関係行政機関や顧問弁護士等と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
A 取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程等の社内規程に従い適切に保存及び管理を行う。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
A リスク管理規程における第2条の基本方針に基づいて、当社のリスクの低減及び発生の未然防止に努める。
B リスク管理規程に基づき、委員会、部署にてリスクを種類ごとに管理するリスク管理体制の構築及び推進を図る。
C 各部署のリスク管理責任者は、それぞれの部署に関するリスクの管理を行い、リスク管理を統括する部署へ定期的にリスク管理の状況を報告し、連携を図る。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
A 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として月1回以上の定例取締役会及び適宜臨時取締役会を開催し、重要事項に関して迅速に的確な意思決定を行う。
B 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程において、権限、責任及び執行手続の詳細について定める。
C 取締役については、経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できるようにするため、任期を2年としている。また、執行役員制度の導入により、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の役割を分離し、それぞれの機能強化を図る。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び取締役からの独立性に関する事項
A 監査役の業務補助に専任のスタッフを配置できる。
B 専任のスタッフは、取締役からの指揮命令を受けない。
C 専任のスタッフの人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとする。
6.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
A 取締役及び使用人、又はこれらの者から報告を受けたものは、会社に著しい損害を及ぼす事実が発生し又は発生する恐れがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役に報告する。また、前記に拘らず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人対して報告を求めることができる。
B 前項の監査役への報告を行ったものに対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いをすることを禁止し、その旨を当社の取締役及び使用人に周知徹底する。
C 監査役は、取締役会及び経営会議の他、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため重要な会議及び委員会に出席し、必要に応じて取締役及び使用人にその説明を求めることができる。また、代表取締役との定期的な意見交換を開催し、意思の疎通を図る。適切な報告体制を確保するものとする。
D 社内通報等取扱規程に基づき、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保するものとする。
E 監査役より職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求がなされたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
③ 内部監査及び監査役監査の状況
それぞれの監査が連携・相互補完しあうことで企業経営の健全性をチェックする機能を担っており、策定した監査計画に基づき監査を実施しております。
会計監査人との連携状況に関しては、監査役及び内部監査担当者が参加の上、三者ミーティングを定期的に開催し、適宜情報交換、意見交換等を実施しております。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社は、管理統括本部が主管部署となり、各部門との情報共有を行うことで、リスクの早期発見と未然防止に努めております。また、「社内通報等取扱規程」に公益通報者の保護に関する規定を設け、他の社員の法律違反行為を知ったときは、速やかに人事・総務部長に通報する旨を明記し、適正な公益通報者保護の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。
さらに、「リスク管理規程」を制定し、会社の経営危機に係る対策・方針及び危機に直面したときの対応について定めております。
また、日々営業の進捗度合いについて、経営企画担当の執行役員から全社員に対し報告が行われ、速やかに今後の営業目標や課題の共有が行われております。組織横断的に情報を共有し、必要に応じて取締役会への報告を含めたリスクマネジメントに向けた適切な対応を図っております。
⑤ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、コーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、社外取締役及び社外監査役を選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役の岡村典氏は、企業経営や広報分野での豊富な経験と高い見識を活かして、当社の経営基盤の強化に努めております。当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の和田隆志氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見を活かして、当社の監査体制の強化に努めております。当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の髙橋知洋氏は、弁護士の資格を有しており、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を活かして、当社の監査体制の強化に努めております。当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。なお、当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑥ 役員報酬の内容
第16期事業年度における役員報酬の内容は以下のとおりであります。
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(名)
基本報酬ストックオプション賞与退職慰労金
取締役(社外取締役を除く。)57,904
(注4)
43,398-14,506-5
(注4)
監査役(社外監査役を除く。)3,8003,800---1
社外取締役2,2502,250---1
社外監査役2,8502,850---2

(注)1.役員ごとの報酬等の総額等については、報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
2.当社は、取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役の協議において、各取締役の職務と責任及び実績に応じて、決定するものとしております。上記支給額のほか、使用人兼務役員(4名)に対し、使用人給与31,500千円を支給しております。
3.監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議において、決定するものとしております。
4.報酬等の総額及び対象となる役員の員数には、平成29年8月31日付で取締役を辞任した取締役1名を含んでおります。
⑦ 会計監査の状況
当社は、EY新日本有限責任監査法人と平成29年4月3日付で監査契約を締結し、会計監査を受けております。会計監査の一環として、当社の内部統制の整備、運用状況について検証を受け、内部統制の状況に関する報告を受けております。
なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
当事業年度において業務を執行した公認会計士は矢治博之氏及び鈴木真紀江氏であり、EY新日本有限責任監査法人に所属しております。また、当社の監査業務に従事した補助者は、公認会計士4名、その他7名となっております。継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑩ 取締役、監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑫ 中間配当に関する事項
当社は、会社法第454条第5項に基づき、取締役会決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑬ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を確保するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己株式を取得することのできる旨を定款に定めております。
⑭ 株式の保有状況等
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
1銘柄 13,470千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(最近事業年度の前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的
(株)愛媛銀行10,00013,780取引関係の維持・強化

(注) 平成28年10月1日付で5株から1株に株式併合を行っております。
(最近事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的
(株)愛媛銀行10,00013,470取引関係の維持・強化

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。