有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/09/04 15:00
【資料】
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【項目】
96項目

項目新株予約権①新株予約権②新株予約権③
発行年月日平成28年3月31日平成29年5月9日平成29年5月9日
種類第1回新株予約権第2回新株予約権第3回新株予約権
発行数普通株式 256,250株
(注)5
普通株式 175,000株普通株式 240,000株
発行価格1株につき 290円
(注)3
1株につき 316円
(注)3
1株につき 316円
(注)3
資本組入額1株につき 145円1株につき 158円1株につき 158円
発行価額の総額74,312,500円55,300,000円75,840,000円
資本組入額の総額37,156,250円27,650,000円37,920,000円
発行方法平成28年3月15日開催の取締役会において新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。平成29年4月14日開催の取締役会において新株予約権の付与に関する決議を行っております。平成29年4月14日開催の取締役会において新株予約権の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注)2(注)2

(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、㈱東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況にかかる照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 当社が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、平成29年9月30日であります。
2.同施行規則第257条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当てを受けた募集新株予約権(以下「割当新株予約権」という)を、原則として割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後1年間を経過していない場合には、割当日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、第1回新株予約権については類似上場企業比準法により、第2回及び第3回新株予約権については、純資産価額方式及び類似上場企業比準方式の折衷法により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
4.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
第1回新株予約権第2回新株予約権第3回新株予約権
行使時の払込金額1株につき 290円1株につき 315円1株につき 315円
行使期間平成30年4月1日から
平成38年2月28日まで
平成31年12月1日から
平成36年5月8日まで
平成31年12月1日から
平成36年5月8日まで
行使の条件「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
譲渡に関する事項

5.退職等により27名、51,750株分の権利が喪失しております。