有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/08/29 15:00
【資料】
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【項目】
102項目
1 東京証券取引所への上場について
当社は前記「第1 募集要項」における募集株式及び前記「第2 売出要項」における売出株式を含む当社普通株式について、SMBC日興証券株式会社を主幹事会社として東京証券取引所への上場を予定しております。
2 オーバーアロットメントによる売出し等について
本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、63,400株を上限として、本募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式(以下「借入株式」といいます。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。尚、当該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、またはオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
これに関連して、SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利(以下「グリーンシューオプション」といいます。)を、2019年10月30日を行使期限として付与される予定であります。
SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2019年10月30日までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」といいます。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。尚、シンジケートカバー取引期間内においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、またはオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引により買付けし、借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使する予定であります。
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については、2019年9月24日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れ及び貸株人からSMBC日興証券株式会社へのグリーンシューオプションの付与は行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
3 ロックアップについて
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人かつ売出人である杉田昭吾、当社株主かつ当社役員である八上重明、竹内興次、廣川隆、山田寿夫、筒井照己、中野正和、尾﨑健治、松本淳一、山村誠人、当社株主かつ当社子会社役員である後藤さとみ、鳥本茂己、河上聡、平野吉則、当社株主である株式会社A&M、レオクラン従業員持株会、大阪中小企業投資育成株式会社、吉川謹司、医療法人藤井会、ファスキアホールディングス株式会社、株式会社東洋美装、株式会社ユニティ建築企画、セントラルメディカル株式会社、株式会社ウイン・インターナショナル、和田公良、古川國久、上古殿吉郎、矢木礼子、矢部博、杉立市兵衛、株式会社花屋敷エンタープライズ、早瀬哲督、早瀬博美、加藤吉隆、医療法人宝持会、植木洋子、飯塚美也子、川口弘美、稲葉秀、木村吉男、泉和子、杉田和男、中川内敏雄、田川芳和、多々良俊英、谷口博克、吉田純一、矢木亮吉、西尾和浩、奥平櫻子、村田高穂、坂本嗣郎、松本昊一、辻本厚生、小村哲也、竹原潤、有岡久一、坂口克史、宇塚惠子、濱本幸孝、阪本弘彦、新屋敷康、近森伶子、藤井庸司、池田秀一、山田泰司、吉田徹也、柴本茂樹、浅野元和、大塚久喜、櫻井卓哉、小泉貴司、鈴木幹郎、中江幸司、西村英樹、並びに当社新株予約権者である泉尾昌男、佐藤耕一、小林昌弘、渡辺英雄、望月昌実、竹村喜雄、北村玲子、清川透、吉田宏行、田上誠二、山田敏史、九之池一浩、十代竜一、仁久丸拓平、廣野和行、江口和哉、川勝俊幸、小濵顕一、粟飯原千鶴、中村仁、辻村純一、水島啓吾、與坂和重、門脇智也、近藤謙次、秋庭正和、宮川佳代、中出匡彦、宮本忠司、坂口省司、横部達也、平山桂、高橋直文は、SMBC日興証券株式会社(以下「主幹事会社」といいます。)に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しにかかる元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の2020年3月29日までの期間(以下「ロックアップ期間」といいます。)中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)の売却等を行わない旨を約束しております。
また、当社は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行または売却(株式分割による新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の発行を除く。)を行わないことに合意しております。
尚、上記の場合において、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、またはその制限期間を短縮する権限を有しております。