訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/11/22 15:00
【資料】
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【項目】
82項目
第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
移動年月日移動前所有者の氏名又は名称移動前所有者の住所移動前所有者の提出会社との関係等移動後所有者の氏名又は名称移動後所有者の住所移動後所有者の提出会社との関係等移動株数
(株)
価格
(単価)
(円)
移動理由
平成28年
4月7日
FUJIジャパン従業員持株会理事長
山内 将之
札幌市中央区大通東四丁目4番地18特別利害関係者等(大株主上位10名)黒川 明則札幌市中央区特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の取締役)7-役員就任に伴う持株会からの退会
平成29年
4月5日
FUJIジャパン従業員持株会理事長
山内 将之
札幌市中央区大通東四丁目4番地18特別利害関係者等(大株主上位10名)大高 誠札幌市北区特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の取締役)10-役員就任に伴う持株会からの退会
平成29年
6月23日
佐々木 忠幸札幌市手稲区特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の代表取締役)黒川 明則札幌市中央区特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の取締役)23460,000
(20,000)
(注)4.
経営参画意識向上のため
平成29年
6月23日
佐々木 忠幸札幌市手稲区特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の代表取締役)大高 誠札幌市北区特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の取締役)10200,000
(20,000)
(注)4.
経営参画意識向上のため

(注)1.当社は、証券会員制法人札幌証券取引所(以下、「同取引所」という。)アンビシャスへの上場を予定しておりますが、同取引所が定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」(以下、「上場前公募等規則」という。)第15条並びに「上場前の公募又は売出し等に関する規則の取扱い」(以下、「上場前公募等規則の取扱い」という。)第14条の規定に基づき、当社の特別利害関係者等が、上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(平成28年1月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下、「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を有価証券上場規程に関する取扱要領2(1)に規定する「上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2.当社は、同取引所が定める上場前公募等規則第16条並びに上場前公募等規則の取扱い第14条の2の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格は、前事業年度末の1株当たり純資産額を参考として、当事者間の協議の上決定した価格であります。
5.当社は、平成30年10月17日付で、普通株式1株を100株に分割しておりますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。