四半期報告書-第5期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/02/07 13:13
【資料】
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【項目】
29項目

事業等のリスク

当第3四半期累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更があった事項は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当第3四半期累計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 2 事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。
(1)許認可と法的規制について
②人材派遣について
当社が行う人材派遣は、労働者派遣法第8条に基づく労働者派遣事業許可を受けて行っております。労働者派遣法では、労働者派遣事業の適正な運営を確保するために、派遣事業を行う者(法人である場合には、その役員を含む)が派遣元事業主としての欠格事由(労働者派遣法 第6条)及び当該許可の取消事由(同第14 条)に該当した場合には、事業の許可を取り消し、または、期間を定めて当該事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる旨を定めております。現時点において、上記に抵触する事実はないと認識しておりますが、今後何らかの理由により上記に抵触した場合、許可が取り消され、または、業務の全部若しくは一部の停止が命ぜられることにより、主要な事業活動に支障を来たすとともに、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
労働者派遣法及び関係諸法令については、労働環境の変化に応じて、これまでにも派遣対象業務や派遣期間に係る規制ならびに派遣元事業主における管理体制の強化の両面からの改正が実施されてきており、その都度、当該法令改正に対応するための対策を取ってきております。
2020年4月1日からは、働き方改革関連法により、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法が施行され、派遣元事業主には、派遣労働者の不合理な待遇差をなくすための規定の整備や、派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化等、派遣労働者の公正な待遇の確保が義務化されます。これらの是正により増加する派遣給与等は派遣先へ請求することになりますが、派遣先の負担増加により人材派遣サービス自体の利用控えが発生した場合や、派遣先への請求転嫁が困難となった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、今後、さらに労働者派遣法及び関係諸法令の改正が実施された場合、今後の事業運営方針ならびに業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社の許可の状況
許認可の名称監督官庁許可番号取得年月日有効期限
労働者派遣事業厚生労働省派14-3011722019年1月4日2024年1月3日