公開買付報告書

【提出】
2018/12/05 11:34
【資料】
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脚注、表紙

(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社東京スペックスをいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、オリジナル設計株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。
(注8) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注10) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

対象者名

オリジナル設計株式会社

買付け等に係る株券等の種類

普通株式

公開買付期間

平成30年11月6日(火曜日)から平成30年12月4日(火曜日)まで(20営業日)

公開買付けの成否

本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計(1,470,535株)が買付予定数の下限(1,470,535株)に達し、かつ、買付予定数の上限(1,470,535株)を超えなかったため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。

公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名

法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、平成30年12月5日に、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。

買付け等を行った株券等の数

株券等の種類株式に換算した応募数株式に換算した買付数
株券1,470,535(株)1,470,535(株)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計1,470,5351,470,535
(潜在株券等の数の合計)( ― )

買付け等を行った後における株券等所有割合

区分議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a)20,235
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)84
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数(現在)(個)(g)68,073
買付け等後における株券等所有割合
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
30.14

脚注、買付け等を行った後における株券等所有割合

(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者が所有する株券等(ただし、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者が所有する株式は除きます。)に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(平成30年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が平成30年11月8日に提出した第57期第3四半期報告書に記載された平成30年9月30日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式(ただし、対象者の所有する単元未満の自己株式を除きます。)についても本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が平成30年11月5日に公表した「平成30年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」に記載された平成30年9月30日現在の対象者の発行済株式総数(7,796,800株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(1,055,465株)を控除した株式数(6,741,335株)に係る議決権の数(67,413個)を分母として計算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。