有価証券届出書(新規公開時)

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2018/11/14 15:00
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「新しい価値を創造し、変化をもたらす次世代のチャレンジャー」という経営ビジョンのもと、持続的に成長し、株主、取引先、従業員等のステークホルダーの信頼を得、継続的な企業価値の向上を実現するため、コーポレート・ガバナンスの充実が経営上の重要な課題であると認識しております。経営環境の急速な変化やコンプライアンスの重要性が増大する中、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の構築・強化を図り、取締役会を中心に「経営の効率化」及び「監督機能の強化」に主眼を置き、健全で透明性が高く、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築に努めております。
② 企業統治の体制
a. 企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、監査役3名(うち、社外監査役3名)で監査役会が構成されております。監査役は、監査計画に基づき監査を実施する一方、取締役会等の重要な会議に出席するほか、取締役や執行役員に業務の報告を求めるとともに、主要な部門を往査のうえ業務及び財産等の状況の調査を行うことにより、取締役の職務執行を監視・監査しております。
取締役会は、月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、取締役会規程に定める決議事項の審議及び決議、並びに重要な報告を行っております。当社は意思決定、監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会によって選任され、取締役会が決定した基本方針に従って業務執行にあたっております。
リスク管理を一元的に実施するため、また、コンプライアンス体制の構築、強化を図るために、リスク・コンプライアンス委員会を設置しており、審議結果について取締役会に適宜報告することとしております。リスク・コンプライアンス委員会の委員長は管理担当役員、委員は各部門の責任者の中から委員長が選出しております。また、リスク・コンプライアンス委員会は3か月に1回以上開催しております。
代表取締役直属の内部監査室は、各部門の業務執行状況を監査しており、内部監査の結果につきましては、代表取締役に報告しております。常勤監査役は内部監査室と適時情報を共有しており、会計監査人とは、四半期に一回程度会合を持ち、各監査の状況を相互に共有して連携を図り、効率的かつ有効な監査の実施に努めております。
b.当該体制を採用する理由
当社は、社外監査役には、専門性と経験等を活かして、会社の経営に対して監視・助言できる人材を選任しております。社外監査役は取締役会に参加して経営を監視及び監督し、内部監査室、会計監査人と連携して監査を実施しており、業務の適正は確保されていると考えられるため、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。
(コーポレート・ガバナンス体制図)

b. 内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法に定める「取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」に関して、当社で定める内部統制システム構築の基本方針に従って、以下のように体制を整備しております。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役及び使用人が業務を遂行するにあたり遵守すべき基本的事項、及びコンプライアンスの取組みについて「企業行動規範」、「コンプライアンス規程」に定め、周知徹底する。
・コンプライアンス重視の経営を実践するため、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築・強化を図る。
・内部通報制度を設け、法令遵守上疑義のある行為等を発見した場合に直接通報する手段を確保し、不正行為等の早期発見と是正を図る。
・内部監査部門を設置し、定期的に業務執行及びコンプライアンスの状況等の確認、内部統制システムの適正性、効率性の検証等を行う。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務執行に係る議事録等の文書その他の情報は、法令及び社内規程に基づき、適切に保存、管理する。
・取締役及び監査役は、これらの文書を必要に応じ閲覧できるものとする。
・情報セキュリティ管理の基本的事項について「情報セキュリティ管理規程」に定め、情報セキュリティの維持・向上のための対策を実施する。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理に関して必要な事項について「リスク管理規程」に定め、リスクの発生防止に係る整備、発生したリスクへの対応等を行う。
・リスクを一元的に把握、管理するため、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスクの管理を適正に行い、リスク発生を未然に防止し、リスク発生時の対処を行う体制を構築・強化する。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・毎月1回、定例の取締役会を開催するほか、必要に応じて随時に開催し、重要事項の審議及び決定を行う。
・執行役員制度を採用し、取締役会で選任された執行役員が取締役会が決定した基本方針に従って業務を執行する。
・取締役及び執行役員の職務執行状況については適宜取締役会に報告する。
ホ.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するための体制
・企業集団における業務の適正を確保するための体制が必要になった場合には、速やかに当該体制を構築する。
ヘ.監査役を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性及びその使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
・監査役が補助使用人を置くことを求めた場合には、監査役と取締役が協議の上、使用人を置く。
・補助使用人は監査役の指揮命令によりその職務を行い、取締役又は他の使用人の指揮命令を受けないものとする。
・補助使用人の人事評価、異動等については監査役の同意を得た上で決定する。
ト.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他監査役への報告に関する体制並びに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議に出席し、取締役及び使用人の職務の執行状況について報告を求めることができる。
・取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事項又はそのおそれのある事項、法令・定款に違反する事項その他コンプライアンスに関する重要な事項を知ったときは、速やかに監査役に報告する。
・取締役及び使用人は、内部通報制度を利用して監査役に報告することができ、監査役は必要に応じて取締役及び使用人に対し報告を求め、自ら事実関係を調査することができる。
・監査役への報告を行った通報者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
チ.監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針
・監査役が職務執行について生ずる費用に関して支払(前払又は償還を含む)を求めたときは、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用を支払う。
リ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は代表取締役及びその他の取締役との間で適宜意見交換を行う。
・監査役は内部監査部門及び会計監査人と情報交換、意見交換を行い、互いに連携を図る。
ヌ.財務報告の信頼性を確保するための体制
・金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度に適切に対応するため、財務報告に係る内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば適宜是正し、適切な運用に努めることにより、財務報告の信頼性を確保する。
ル.反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその体制
・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、不当な要求には一切応じないことを基本方針とする。
・「企業行動規範」に「反社会的勢力との関係の排除方針」を規定し、周知するとともに、反社会的勢力の対応部署を定め、外部専門機関との連携を図る等、反社会的勢力に対して組織的に毅然とした姿勢で対応する体制を整備する。
c.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理に関して必要な事項について「リスク管理規程」に定め、リスク・コンプライアンス委員会を設置して全社のリスク管理を行うこととしております。リスク・コンプライアンス委員会は、当社における様々なリスクを一元的に把握し、リスク回避・軽減策を検討するとともに、リスクの発生を未然に防止し、リスク発生時の対処を行う体制の構築、強化に努めております。
③ 内部監査及び監査役監査
内部監査は、代表取締役直属の内部監査室が担当しており、人員は内部監査室長1名となっております。内部監査室は、内部監査計画に基づき、各部門の業務執行状況、法令、社内規程等の遵守状況、会社法、金融商品取引法による内部統制システムの有効性を確認しております。内部監査の結果につきましては、代表取締役に報告するとともに、改善指示、フォローアップを徹底し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
監査役は、監査計画に基づき監査を実施する一方、取締役会等の重要な会議に出席するほか、取締役や執行役員に業務の報告を求めるとともに、主要な部門を往査のうえ業務及び財産等の状況の調査を行うことにより、取締役の職務執行を監視・監査しております。内部監査室と常勤監査役は定期的に意見交換の場を持ち、内部監査室から監査実施予定の部門及び監査結果の報告を行うとともに、常勤監査役より助言、指導を受けております。意見交換の内容は、監査役会において他の社外監査役と共有されており、必要に応じ、社外取締役にも報告することとしております。また、会計監査人とは、四半期に一回程度会合を持ち、各監査の状況を相互に共有して連携を図り、効率的かつ有効な監査の実施に努めております。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社は社外取締役1名、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役の唯野安志は、情報サービス産業に属する企業及びシンクタンクでの豊富な業務経験を有しております。当社と社外取締役の間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の花畑彦子郎は、情報サービス産業に属する企業及び金融機関での豊富な業務経験を有し、伊藤峰秋は、情報サービス産業に属する企業での豊富な業務経験を有しており、宮本竜哉は、他の法人において代表者として経営に携わる他、大学において講師を務める等、豊富な知見と経験を有しております。
また、社外監査役の花畑彦子郎は当社の普通株式を16,000株、伊藤峰秋は6,000株、宮本竜哉は2,000株所有しておりますが、当社と社外監査役の間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外役員の選任にあたり独立性に関する基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の定める独立性基準を参考にし、業務執行者の影響を受けず、高い見識に基づいた客観的な意見が期待でき、監督・監査機能の強化に適する人材を招聘することを基本としております。
⑤ 役員の報酬等
提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
34,80034,8003
監査役
(社外監査役を除く。)
1,8001,8001
社外取締役2502501
社外監査役6,7506,7503

(注) 1.使用人兼務としての給与及び賞与の支給、利益処分による支給はありません。
2.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
3.役員報酬等の決定に関する方針
個別の役員報酬の算定についての決定方針は定めておりませんが、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、各取締役の担当業務及びその内容、経済情勢等を考慮し、取締役会の決議により報酬額を決定しております。
なお、監査役の報酬額につきましては、監査役会で協議して決定しております。
⑥ 株式の保有状況
該当事項はありません。
⑦ 会計監査の状況
当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しております。当該契約に基づき会計監査業務を執行した公認会計士は、代表社員である前田裕次、宮崎哲の2氏であり、当該業務に係る補助者は公認会計士3名、その他4名であります。
なお、当社と同監査法人及び代表社員との間には、公認会計士法の定めによる特別な利害関係はありません。また、継続監査年数は7年以内のため、年数の記載を省略しております。
⑧ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項について、法令等に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会決議によって定めることとする旨を定款に定めております。また、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨定款に定めております。これらは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
b.取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって法令の定める限度額の範囲内でその責任を免除することができる旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。
⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑫ 責任限定契約の内容
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償額の限度額は法令が定める額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失がないときに限られます。