有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/11/14 15:00
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【項目】
80項目

所有者別状況

(5) 【所有者別状況】
平成30年10月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
9312
所有株式数
(単元)
9,58020,60030,180
所有株式数
の割合(%)
31.7468.26100.00

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式12,000,000
12,000,000

(注)平成30年8月31日開催の臨時株主総会決議により、当社定款の一部変更を行ったため、普通株式の発行可能株式総数は11,960,000株増加し、12,000,000株となっております。

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類発行数(株)上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名
内容
普通株式3,018,000非上場完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3,018,000

(注)1.平成30年8月14日開催の取締役会決議により、平成30年9月1日付けで普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は3,002,910株増加し、3,018,000株となっております。
2.平成30年8月31日開催の臨時株主総会決議により、平成30年9月1日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

新株予約権等の状況

(2) 【新株予約権等の状況】
① 新株予約権
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
第2回新株予約権(平成27年9月14日 臨時株主総会決議)
最近事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)
新株予約権の数(個)28(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)280(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)65,000(注)2
新株予約権の行使期間自 平成27年9月15日
至 平成30年9月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 65,000
資本組入額 32,500
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による取得については、取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。権利行使により権利を喪失した個数を減じております。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

3.新株予約権の行使の条件は下記のとおりであります。
①本新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、本新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
②本新株予約権者について次の各号に該当した場合、当該本新株予約権は、行使することができない。
(ア)合併による消滅
(イ)破産手続、民事再生手続、会社更生手続または特別清算の各開始の申し立てがあったとき
(ウ)事業を停止したとき、または解散の決議をしたとき
4.新株予約権は、平成30年9月14日をもって権利行使期間が終了しております。
第3回新株予約権(平成29年2月28日臨時株主総会決議及び平成29年3月15日取締役会決議)
最近事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)
新株予約権の数(個)226(注)1162(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)226(注)132,400(注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)150,000(注)2750(注)2、5
新株予約権の行使期間自 平成31年4月1日
至 平成39年2月28日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 150,000
資本組入額 75,000
発行価格 750
資本組入額 375(注)5
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による取得については、取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4同左

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。権利消却により権利を喪失した個数を減じております。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分をする場合、次の算式により払込金額を調整し,調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=既発行株式数×調整前払込金額+新規発行×1株当たり払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは,当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
さらに、上記のほか、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。
3. 新株予約権の行使の条件は、下記のとおりであります。
①新株予約権者は、新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社又は当社の子会社及び関連会社
(「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵
省令第59号、その後の改正を含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。)の
取締役、監査役、使用人または顧問その他の継続的な契約関係にある者である場合に限り、新株予約権を
行使できるものとする。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人は権利行使ができない。但し、当社が認めた場合はこの限りで
はなく、この場合、相続に上記①は適用されないものとする。なお、新株予約権の存続は1回に限るものと
する。
③新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、新株予約権の一部行使は認められないものとする。
⑤新株予約権の取得事由が発生した場合、当該新株予約権者の権利行使は認めない。但し、当社が特に行使
を認めた場合はこの限りではない。
⑥その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の取扱いに関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理
的に決定される数とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額
に③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす
る。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の条件で定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちい
ずれか遅い日から、本新株予約権の条件で定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までと
する。
⑥増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については,再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧新株予約権の取得事由
本新株予約権の条件に準じて決定する。
⑨組織再編行為の際の取扱い
本新株予約権の条件に準じて決定する。
5.平成30年8月14日開催の取締役会決議により、平成30年9月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権(平成29年10月23日臨時株主総会決議及び平成29年10月26日取締役会決議)
最近事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)
新株予約権の数(個)459(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)91,800(注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)900(注)2、5
新株予約権の行使期間自 平成31年11月1日
至 平成39年9月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 900
資本組入額 450(注)5
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による取得については、取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。権利消却により権利を喪失した個数を減じております。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分をする場合、次の算式により払込金額を調整し,調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=既発行株式数×調整前払込金額+新規発行×1株当たり払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは,当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
さらに、上記のほか、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。
3. 新株予約権の行使の条件は、下記のとおりであります。
①新株予約権者は、新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社又は当社の子会社及び関連会社
(「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵
省令第59号、その後の改正を含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。)の
取締役、監査役、使用人または顧問その他の継続的な契約関係にある者である場合に限り、新株予約権を
行使できるものとする。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人は権利行使ができない。但し、当社が認めた場合はこの限りで
はなく、この場合、相続に上記①は適用されないものとする。なお、新株予約権の存続は1回に限るものと
する。
③新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、新株予約権の一部行使は認められないものとする。
⑤新株予約権の取得事由が発生した場合、当該新株予約権者の権利行使は認めない。但し、当社が特に行使
を認めた場合はこの限りではない。
⑥その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の取扱いに関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(
以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前におい
て残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ
き、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新
株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は
新株予約権を新たに発行する。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸
収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転契約において定め
た場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理
的に決定される数とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額に
③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の条件で定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず
れか遅い日から、本新株予約権の条件で定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとす
る。
⑥増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については,再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧新株予約権の取得事由
本新株予約権の条件に準じて決定する。
⑨組織再編行為の際の取扱い
本新株予約権の条件に準じて決定する。
5.平成30年8月14日開催の取締役会決議により、平成30年9月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権(平成30年7月31日臨時株主総会決議及び平成30年7月31日取締役会決議)
最近事業年度末現在
(平成29年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)
新株予約権の数(個)460(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)92,000(注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)900(注)2、5
新株予約権の行使期間自 平成32年8月2日
至 平成40年6月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 900
資本組入額 450(注)5
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による取得については、取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分をする場合、次の算式により払込金額を調整し,調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=既発行株式数×調整前払込金額+新規発行×1株当たり払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは,当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
さらに、上記のほか、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。
3. 新株予約権の行使の条件は、下記のとおりであります。
①新株予約権者は、新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社又は当社の子会社及び関連会社
(「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵
省令第59号、その後の改正を含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。)の
取締役、監査役、使用人または顧問その他の継続的な契約関係にある者である場合に限り、新株予約権を
行使できるものとする。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人は権利行使ができない。但し、当社が認めた場合はこの限りで
はなく、この場合、相続に上記①は適用されないものとする。なお、新株予約権の存続は1回に限るものと
する。
③新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、新株予約権の一部行使は認められないものとする。
⑤新株予約権の取得事由が発生した場合、当該新株予約権者の権利行使は認めない。但し、当社が特に行使
を認めた場合はこの限りではない。
⑥その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の取扱いに関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(
以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前におい
て残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ
き、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新
株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は
新株予約権を新たに発行する。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸
収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転契約において定め
た場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的
に決定される数とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額に
③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の条件で定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず
れか遅い日から、本新株予約権の条件で定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとす
る。
⑥増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については,再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧新株予約権の取得事由
本新株予約権の条件に準じて決定する。
⑨組織再編行為の際の取扱い
本新株予約権の条件に準じて決定する。
5.平成30年8月14日開催の取締役会決議により、平成30年9月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
平成26年12月1日
(注)1
621,06220,15025,15020,15021,436
平成26年12月1日
(注)2
1491,21137225,52237221,808
平成27年3月31日
(注)3
351,24611,37536,89711,37533,183
平成27年8月7日
(注)4
1461,39247,45084,34747,45080,633
平成28年12月29日
(注)5
921,48469,000153,34769,000149,633
平成29年3月15日
(注)6
13,35614,840153,347149,633
平成30年5月31日
(注)2
25015,0908,125161,4728,125157,758
平成30年9月1日
(注)7
3,002,9103,018,000161,472157,758

(注) 1.有償第三者割当
割当先 株式会社シーエー・モバイル、株式会社アドウェイズ
発行価格 650,000円
資本組入額 325,000円
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.有償第三者割当
割当先 三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合、株式会社VOYAGE VENTURES
発行価格 650,000円
資本組入額 325,000円
4. 有償第三者割当
割当先 NVCC7号投資事業有限責任組合、株式会社メディアドゥ、江口 弘尚、株式会社マイナビ
発行価格 650,000円
資本組入額 325,000円
5.有償第三者割当
割当先 NVCC7号投資事業有限責任組合、三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合、株式会社アドウェイズ、株式会社VOYAGE VENTURES、株式会社セレス
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合
発行価格 1,500,000円
資本組入額 750,000円
6.株式分割
株式分割(1 :10)によるものであります。
7.株式分割
株式分割(1 :200)によるものであります。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
平成30年10月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他)普通株式
3,018,000
30,180完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、1単元の株式数は100株であります。
単元未満株式
発行済株式総数3,018,000
総株主の議決権30,180

ストックオプション制度の内容

(7) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
①第2回新株予約権(平成27年9月14日臨時株主総会決議)
決議年月日平成27年9月14日
付与対象者の区分及び人数(社)社外協力者 2
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況 ①新株予約権」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
同上

(注)平成30年9月14日付で新株予約権の権利行使期間が終了しており、社外協力者2社のうち1社が権利行使され、残りの1社が権利行使期間の終了により権利失効いたしました。
②第3回新株予約権(平成29年2月28日臨時株主総会決議及び平成29年3月15日取締役会決議)
決議年月日平成29年3月15日
付与対象者の区分及び人数(名)当社監査役 1
当社従業員 6
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況 ①新株予約権」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
同上

(注)付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社監査役1名、当社従業員4名となっております。
③第4回新株予約権(平成29年10月23日臨時株主総会決議及び平成29年10月26日取締役会決議)
決議年月日平成29年10月26日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2
当社監査役 3
当社従業員 10
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況 ①新株予約権」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
同上

(注)付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社監査役3名、当社従業員8名となっております。
④第5回新株予約権(平成30年7月31日臨時株主総会決議及び平成30年7月31日取締役会決議)
決議年月日平成30年7月31日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2
当社従業員 9
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況 ①新株予約権」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
同上