訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/11/30 15:00
【資料】
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【項目】
98項目

所有者別状況

(5) 【所有者別状況】
平成30年9月30日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
358
所有株式数
(単元)
8,22213,44121,663
所有株式数
の割合(%)
37.9562.05100.00

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式8,000,000
8,000,000

(注)当社は平成30年9月11日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っており、これにより発行可能株式総
数は7,920,000株増加し、8,000,000株となっております。

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類発行数(株)上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名
内容
普通株式2,166,300非上場完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
2,166,300

(注)1. 当社は平成30年9月11日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っており、これにより、発行済株
式総数は2,144,637株増加し、2,166,300株となっております。
2. 平成30年8月23日開催の取締役会決議により、平成30年9月11日付で1単元を100株とする単元株制度
を採用しております。

新株予約権等の状況

(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第5回新株予約権
平成28年12月22日の取締役会決議に基づいて発行した、会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。
区分最近事業年度末現在
(平成29年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)
新株予約権の数(個)599同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)599(注)159,900(注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額(円)50,000(注)2500(注)2、4
新株予約権の行使期間自 平成30年12月23日
至 平成38年12月22日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 50,000
資本組入額 25,000
発行価格 500
資本組入額 250
(注)4
新株予約権の行使の条件① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社または当社の関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であることを要する。ただし、当社もしくは当社の関係会社の取締役もしくは監査役が任期満了により退任した場合、当社もしくは当社関係会社の従業員が定年により退職した場合、または取締役会決議で特に承認した場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。
③ 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の普通株式に係る株券が日本国内の証券取引所に上場された後1ヶ月の期間が経過するまで、新株予約権を行使することができない。
その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権付与契約」に定める。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項被付与者は、本新株予約権の全部または一部を他に譲渡、担保権の設定、遺贈、その他の処分をすることはできない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)3(注)3

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件にしたがって、下記に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、下記に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社が、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
4.当社は、平成30年9月11日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

② 第6回新株予約権
平成29年12月19日の取締役会決議に基づいて発行した、会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。
区分最近事業年度末現在
(平成29年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)
新株予約権の数(個)219同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)219(注)121,900(注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額(円)50,000(注)2500(注)2、4
新株予約権の行使期間自 平成31年12月20日
至 平成38年12月22日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 50,000
資本組入額 25,000
発行価格 500
資本組入額 250
(注)4
新株予約権の行使の条件① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社または当社の関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であることを要する。ただし、当社もしくは当社の関係会社の取締役もしくは監査役が任期満了により退任した場合、当社もしくは当社関係会社の従業員が定年により退職した場合、または取締役会決議で特に承認した場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。
③ 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の普通株式に係る株券が日本国内の証券取引所に上場された後1ヶ月の期間が経過するまで、新株予約権を行使することができない。
その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権付与契約」に定める。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項被付与者は、本新株予約権の全部または一部を他に譲渡、担保権の設定、遺贈、その他の処分をすることはできない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)3(注)3

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件にしたがって、下記に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、下記に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社が、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
4.当社は、平成30年9月11日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
平成28年1月29日
(注)1
40021,663300120,700300100,700
平成30年9月11日
(注)2
2,144,6372,166,300120,700100,700

(注) 1.ストック・オプションの行使によるものであります。
2.当社は平成30年9月11日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っており、これにより、発行済
株式総数は2,144,637株増加し、2,166,300株となっております。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
平成30年9月30日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他)普通株式
2,166,300
21,663完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
単元未満株式
発行済株式総数2,166,300
総株主の議決権21,663

(注)1. 当社は平成30年9月11日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っており、これにより、発行済株式
総数は2,144,637株増加し、2,166,300株となっております。
2. 平成30年8月23日開催の取締役会決議により、平成30年9月11日付で1単元を100株とする単元株制度を採
用しております。

ストックオプション制度の内容

(7) 【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 第5回新株予約権(平成28年12月22日 臨時取締役会決議)
決議年月日平成28年12月22日
付与対象者の区分及び人数(名)当社の取締役 1
当社の従業員 12
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

② 第6回新株予約権(平成29年12月19日 臨時取締役会決議)
決議年月日平成29年12月19日
付与対象者の区分及び人数(名)当社の取締役 1
当社の従業員 6
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。