有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/11/06 15:01
【資料】
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【項目】
98項目

項目新株予約権①新株予約権②
発行年月日平成28年12月22日平成29年12月20日
種類第5回新株予約権
(ストック・オプション)
第6回新株予約権
(ストック・オプション)
発行数599株(注)5219株(注)5
発行価格50,000円(注)3、550,000円(注)3、5
資本組入額25,000円(注)525,000円(注)5
発行価額の総額29,950,000円10,950,000円
資本組入額の総額14,975,000円5,475,000円
発行方法平成28年12月22日開催の臨時取締役会において、会社法第236条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。平成29年12月19日開催の臨時取締役会において、会社法第236条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注)2

(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、平成29年12月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
4.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権①新株予約権②
行使時の払込金額1株につき50,000円(注)51株につき50,000円(注)5
行使期間平成30年12月23日から
平成38年12月22日まで
平成31年12月20日から
平成38年12月22日まで
行使の条件① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社または当社の関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であることを要する。ただし、当社もしくは当社の関係会社の取締役もしくは監査役が任期満了により退任した場合、当社もしくは当社関係会社の従業員が定年により退職した場合、または取締役会決議で特に承認した場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。
③ 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の普通株式に係る株券が日本国内の証券取引所に上場された後1ヶ月の期間が経過するまで、新株予約権を行使することができない。
④ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権付与契約」に定める。
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社または当社の関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であることを要する。ただし、当社もしくは当社の関係会社の取締役もしくは監査役が任期満了により退任した場合、当社もしくは当社関係会社の従業員が定年により退職した場合、または取締役会決議で特に承認した場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。
③ 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の普通株式に係る株券が日本国内の証券取引所に上場された後1ヶ月の期間が経過するまで、新株予約権を行使することができない。
④ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権付与契約」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項被付与者は、本新株予約権の全部または一部を他に譲渡、担保権の設定、遺贈、その他の処分をすることはできない。被付与者は、本新株予約権の全部または一部を他に譲渡、担保権の設定、遺贈、その他の処分をすることはできない。

5.平成30年9月11日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。