有価証券届出書(新規公開時)
第1 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
(注) 1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除く。以下1において同じ)が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(平成28年1月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとするとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1) 当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2) 当社の大株主上位10名
(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格算定方式は次のとおりです。
新株予約権の行使価格であります。
5.移動価格算定方式は次のとおりです。
DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)、類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。
6.移動価格算定方式は次のとおりです。
直前期末の1株当たり純資産価格を参考として、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。
7.移動価格算定方式は次のとおりです。
持株会の目的である経営参画意識等を勘案し、段階的・計画的に価格を変動させる旨を譲渡人と譲受人(持株会理事長)が協議の上、決定いたしました。
8.平成30年9月11日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は、当該分割前のものを記載しております。
移動 年月日 | 移動前 所有者の 氏名又は 名称 | 移動前 所有者の 住所 | 移動前 所有者の 提出会社 との関係等 | 移動後 所有者の 氏名又は 名称 | 移動後 所有者の 住所 | 移動後 所有者の 提出会社 との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
平成28年 1月29日 | ― | ― | ― | 池田 祐輔 | 東京都 新宿区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、当社取締役) | 400 | 600,000 (1,500) (注)4 | 新株予約権の行使 |
平成28年 9月27日 | 江田 通充 | 東京都 江東区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、当社取締役) | 株式会社フォーティーシクサーズ 代表取締役 落合文四郎 | 東京都 文京区 湯島 四丁目 4番14号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社) | 104 | 5,200,000 (50,000) (注)5 | 移動後所有者の取得希望に移動前所有者が応じたため |
平成28年 9月27日 | アルー従業員持株会 理事長 稲村大悟 | 東京都 千代田区 九段北 一丁目13番5号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名)当社の従業員持株会 | 株式会社フォーティーシクサーズ 代表取締役 落合文四郎 | 東京都 文京区 湯島 四丁目 4番14号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社) | 139 | 6,950,000 (50,000) (注)5 | 持株会の解散のため |
平成28年 9月27日 | 落合文四郎 | 東京都 文京区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、当社代表取締役) | 株式会社フォーティーシクサーズ 代表取締役 落合文四郎 | 東京都 文京区 湯島 四丁目 4番14号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社) | 700 | 5,250,000 (7,500) (注)6 | 資産管理会社への譲渡 |
平成28年 11月28日 | 池田 祐輔 | 東京都 新宿区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、当社取締役) | アルー社員持株会 理事長 逸見雄一郎 | 東京都 千代田区 九段北 一丁目 13番5号 | 当社の従業員持株会 | 100 | 3,000,000 (30,000) (注)7 | 従業員の福利厚生充実による |
平成28年 11月28日 | 株式会社フォーティーシクサーズ 代表取締役 落合文四郎 | 東京都 文京区 湯島 四丁目 4番14号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社) | アルー社員持株会 理事長 逸見雄一郎 | 東京都 千代田区 九段北 一丁目 13番5号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名)、当社の従業員持株会 | 275 | 8,250,000 (30,000) (注)7 | 従業員の福利厚生充実による |
平成28年 12月21日 | 株式会社フォーティーシクサーズ 代表取締役 落合文四郎 | 東京都 文京区 湯島 四丁目 4番14号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社) | アルー社員持株会 理事長 逸見雄一郎 | 東京都 千代田区 九段北 一丁目 13番5号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名)、当社の従業員持株会 | 71 | 2,130,000 (30,000) (注)7 | 従業員の福利厚生充実による |
平成28年 12月22日 | 株式会社フォーティーシクサーズ 代表取締役 落合文四郎 | 東京都 文京区 湯島 四丁目 4番14号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社) | 田中 英範 | 東京都 大田区 | 当社従業員 | 34 | 1,020,000 (30,000) (注)6 | 経営参画意識の向上のため |
平成28年 12月22日 | 株式会社フォーティーシクサーズ 代表取締役 落合文四郎 | 東京都 文京区 湯島 四丁目 4番14号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社) | 稲村 大悟 | 東京都 杉並区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、当社取締役) | 200 | 6,000,000 (30,000) (注)6 | 経営参画意識の向上のため |
移動 年月日 | 移動前 所有者の 氏名又は 名称 | 移動前 所有者の 住所 | 移動前 所有者の 提出会社 との関係等 | 移動後 所有者の 氏名又は 名称 | 移動後 所有者の 住所 | 移動後 所有者の 提出会社 との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
平成28年 12月22日 | 株式会社フォーティーシクサーズ 代表取締役 落合文四郎 | 東京都 文京区 湯島 四丁目 4番14号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社) | アルー社員持株会 理事長 逸見雄一郎 | 東京都 千代田区 九段北 一丁目 13番5号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名)、当社の従業員持株会 | 11 | 330,000 (30,000) (注)7 | 従業員の福利厚生充実による |
平成28年 12月27日 | 落合文四郎 | 東京都 文京区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、当社代表取締役) | 株式会社フォーティーシクサーズ 代表取締役 落合文四郎 | 東京都 文京区 湯島 四丁目 4番14号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社) | 4,000 | 30,000,000 (7,500) (注)6 | 資産管理会社への譲渡 |
平成28年 12月29日 | 落合文四郎 | 東京都 文京区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、当社代表取締役) | 株式会社フォーティーシクサーズ 代表取締役 落合文四郎 | 東京都 文京区 湯島 四丁目 4番14号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社) | 1,000 | 7,500,000 (7,500) (注)6 | 資産管理会社への譲渡 |
平成29年 6月29日 | 株式会社フォーティーシクサーズ 代表取締役 落合文四郎 | 東京都 文京区 湯島 四丁目 4番14号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社) | アルー社員持株会 理事長 逸見雄一郎 | 東京都 千代田区 九段北 一丁目 13番5号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名)、当社の従業員持株会 | 100 | 3,300,000 (33,000) (注)7 | 従業員の福利厚生充実による |
平成29年 12月26日 | 株式会社フォーティーシクサーズ 代表取締役 落合文四郎 | 東京都 文京区 湯島 四丁目 4番14号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社) | アルー社員持株会 理事長 逸見雄一郎 | 東京都 千代田区 九段北 一丁目 13番5号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名)、当社の従業員持株会 | 150 | 4,950,000 (33,000) (注)7 | 従業員の福利厚生充実による |
平成29年 12月26日 | 株式会社フォーティーシクサーズ 代表取締役 落合文四郎 | 東京都 文京区 湯島 四丁目 4番14号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社) | 池田 祐輔 | 東京都 新宿区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、当社取締役) | 60 | 1,980,000 (33,000) (注)6 | 経営参画意識の向上のため |
平成29年 12月26日 | 株式会社フォーティーシクサーズ 代表取締役 落合文四郎 | 東京都 文京区 湯島 四丁目 4番14号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社) | 稲村 大悟 | 東京都 杉並区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、当社取締役) | 220 | 7,260,000 (33,000) (注)6 | 経営参画意識の向上のため |
平成29年 12月26日 | 株式会社フォーティーシクサーズ 代表取締役 落合文四郎 | 東京都 文京区 湯島 四丁目 4番14号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社) | 田中 英範 | 東京都 大田区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名)、当社従業員 | 150 | 4,950,000 (33,000) (注)6 | 経営参画意識の向上のため |
移動 年月日 | 移動前 所有者の 氏名又は 名称 | 移動前 所有者の 住所 | 移動前 所有者の 提出会社 との関係等 | 移動後 所有者の 氏名又は 名称 | 移動後 所有者の 住所 | 移動後 所有者の 提出会社 との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
平成30年 2月13日 | 株式会社フォーティーシクサーズ 代表取締役 落合文四郎 | 東京都 文京区 湯島 四丁目 4番14号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社) | 株式会社ドリームインキュベータ 代表取締役 社長 山川隆義 | 東京都 千代田区霞が関 三丁目 2番6号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 100 | 5,000,000 (50,000) (注)5 | 移動後所有者の取得希望に移動前所有者が応じたため |
平成30年 6月27日 | 株式会社フォーティーシクサーズ 代表取締役 落合文四郎 | 東京都 文京区 湯島 四丁目 4番14号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社) | アルー社員持株会 理事長 村田直人 | 東京都 千代田区 九段北 一丁目 13番5号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名)、当社の従業員持株会 | 150 | 5,700,000 (38,000) (注)7 | 従業員の福利厚生充実による |
平成30年 8月21日 | 株式会社ドリームインキュベータ 代表取締役 社長 山川隆義 | 東京都 千代田区 霞が関 三丁目2番6号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 株式会社ライトパブリシティ 代表取締役 杉山恒太郎 | 東京都 中央区銀座七丁目12番17号 | ― | 50 | 2,500,000 (50,000) (注)6 | 所有者の事情による |
(注) 1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除く。以下1において同じ)が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(平成28年1月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとするとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1) 当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2) 当社の大株主上位10名
(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格算定方式は次のとおりです。
新株予約権の行使価格であります。
5.移動価格算定方式は次のとおりです。
DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)、類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。
6.移動価格算定方式は次のとおりです。
直前期末の1株当たり純資産価格を参考として、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。
7.移動価格算定方式は次のとおりです。
持株会の目的である経営参画意識等を勘案し、段階的・計画的に価格を変動させる旨を譲渡人と譲受人(持株会理事長)が協議の上、決定いたしました。
8.平成30年9月11日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は、当該分割前のものを記載しております。