有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/11/15 15:00
【資料】
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【項目】
103項目

所有者別状況

(4) 【所有者別状況】
平成30年9月30日現在
区分株式の状況(1単元の株式数 100株)単元未満
株式の状況(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
4521425
所有株式数
(単元)
3,2405,57011,73646,88667,432
所有株式数
の割合(%)
4.88.317.469.5100.0

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式26,000,000
26,000,000

(注1) 平成30年9月12日開催の臨時株主総会決議により、同日付で定款変更が行われ、発行可能株式総数は70,000株減少し、130,000株となっております。
(注2) 平成30年9月13日開催の取締役会決議により、平成30年9月30日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は25,870,000株増加し、26,000,000株となっております

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類発行数(株)上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名
内容
普通株式6,743,200非上場完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。
また、単元株式数は100株であります。
6,743,200

(注) 1.平成30年9月12日開催の臨時株主総会決議により、平成30年9月12日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
2.平成30年9月13日開催の取締役会決議により、平成30年9月30日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は6,709,484株増加し、6,743,200株となっております。

ストックオプション制度の内容

① 【ストック・オプション制度の内容】
第1回新株予約権(平成27年6月25日株主総会決議)
区分最近事業年度末現在
(平成30年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1同左
新株予約権の数(個)298 (注)1同左
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)普通株式
298 (注)1
普通株式
59,600 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)36,000 (注)2180 (注)2
新株予約権の行使期間平成29年7月1日から
平成37年6月9日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格36,000
資本組入額18,000
発行価格180
資本組入額90
新株予約権の行使の条件(注)3資本組入額
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在(平成30年3月31日)において1株、提出日の前月末現在(平成30年10月31日)において200株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除く。)または自己株式の処分をする場合には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後
払込金額
=既発行株式数 × 調整前の払込金額 + 新発行株式数 × 1株当たり払込金額
既発行株式数 + 新発行株式数

(3) 上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めるものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.平成30年9月13日開催の取締役会決議により、平成30年9月30日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権(平成28年6月24日株主総会決議)
区分最近事業年度末現在
(平成30年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
当社従業員 2
同左
新株予約権の数(個)905 (注)1同左
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)普通株式
905 (注)1
普通株式
181,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)80,000 (注)2400 (注)2
新株予約権の行使期間平成30年7月1日から
平成38年6月24日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格80,000
資本組入額40,000
発行価格400
資本組入額200
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在(平成30年3月31日)において1株、提出日の前月末現在(平成30年10月31日)において200株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除く。)または自己株式の処分をする場合には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後
払込金額
=既発行株式数 × 調整前の払込金額 + 新発行株式数 × 1株当たり払込金額
既発行株式数 + 新発行株式数

(3) 上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.平成30年9月13日開催の取締役会決議により、平成30年9月30日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権(平成28年6月24日株主総会決議)
区分最近事業年度末現在
(平成30年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)子会社従業員 1同左
新株予約権の数(個)32 (注)1同左
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)普通株式
32 (注)1
普通株式
6,400 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)80,000 (注)2400 (注)2
新株予約権の行使期間平成30年7月1日から
平成38年6月24日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格80,000
資本組入額40,000
発行価格400
資本組入額200
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在(平成30年3月31日)において1株、提出日の前月末現在(平成30年10月31日)において200株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除く。)または自己株式の処分をする場合には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後
払込金額
=既発行株式数 × 調整前の払込金額 + 新発行株式数 × 1株当たり払込金額
既発行株式数 + 新発行株式数

(3) 上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.平成30年9月13日開催の取締役会決議により、平成30年9月30日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権(平成28年6月24日株主総会決議)
区分最近事業年度末現在
(平成30年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
当社従業員 1
同左
新株予約権の数(個)241 (注)1同左
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)普通株式
241 (注)1
普通株式
48,200 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)80,000 (注)2400 (注)2
新株予約権の行使期間平成30年11月30日から
平成38年6月24日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格80,000
資本組入額40,000
発行価格400
資本組入額200
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在(平成30年3月31日)において1株、提出日の前月末現在(平成30年10月31日)において200株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除く。)または自己株式の処分をする場合には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後
払込金額
=既発行株式数 × 調整前の払込金額 + 新発行株式数 × 1株当たり払込金額
既発行株式数 + 新発行株式数

(3) 上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.平成30年9月13日開催の取締役会決議により、平成30年9月30日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権(平成29年3月30日臨時株主総会決議)
区分最近事業年度末現在
(平成30年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
当社従業員 1
同左
新株予約権の数(個)241 (注)1同左
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)普通株式
241 (注)1
普通株式
48,200 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)80,000 (注)2400 (注)2
新株予約権の行使期間平成31年3月31日から
平成39年3月13日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格80,000
資本組入額40,000
発行価格400
資本組入額200
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在(平成30年3月31日)において1株、提出日の前月末現在(平成30年10月31日)において200株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除く。)または自己株式の処分をする場合には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後
払込金額
=既発行株式数 × 調整前の払込金額 + 新発行株式数 × 1株当たり払込金額
既発行株式数 + 新発行株式数

(3) 上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.平成30年9月13日開催の取締役会決議により、平成30年9月30日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権(平成29年6月28日株主総会決議)
区分最近事業年度末現在
(平成30年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 1
新株予約権の数(個)32 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)普通株式
32 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)80,000 (注)2
新株予約権の行使期間平成31年6月29日から
平成39年6月13日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格80,000
資本組入額40,000
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4

(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は1株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除く。)または自己株式の処分をする場合には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後
払込金額
=既発行株式数 × 調整前の払込金額 + 新発行株式数 × 1株当たり払込金額
既発行株式数 + 新発行株式数

(3) 上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社

第7回新株予約権(平成29年6月28日株主総会決議)
区分最近事業年度末現在
(平成30年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)子会社従業員 3同左
新株予約権の数(個)80 (注)1同左
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)普通株式
80 (注)1
普通株式
16,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)80,000 (注)2400 (注)2
新株予約権の行使期間平成31年6月29日から
平成39年6月13日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格80,000
資本組入額40,000
発行価格400
資本組入額200
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在(平成30年3月31日)において1株、提出日の前月末現在(平成30年10月31日)において200株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除く。)または自己株式の処分をする場合には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後
払込金額
=既発行株式数 × 調整前の払込金額 + 新発行株式数 × 1株当たり払込金額
既発行株式数 + 新発行株式数

(3) 上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.平成30年9月13日開催の取締役会決議により、平成30年9月30日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回新株予約権(平成29年6月28日株主総会決議)
区分最近事業年度末現在
(平成30年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社監査役 1同左
新株予約権の数(個)16 (注)1同左
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)普通株式
16 (注)1
普通株式
3,200 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)80,000 (注)2400 (注)2
新株予約権の行使期間平成31年6月29日から
平成39年6月13日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格80,000
資本組入額40,000
発行価格400
資本組入額200
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在(平成30年3月31日)において1株、提出日の前月末現在(平成30年10月31日)において200株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除く。)または自己株式の処分をする場合には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後
払込金額
=既発行株式数 × 調整前の払込金額 + 新発行株式数 × 1株当たり払込金額
既発行株式数 + 新発行株式数

(3) 上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.平成30年9月13日開催の取締役会決議により、平成30年9月30日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第9回新株予約権(平成30年6月27日株主総会決議)
区分最近事業年度末現在
(平成30年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)子会社従業員 4
新株予約権の数(個)128 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)普通株式
25,600 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)600 (注)2
新株予約権の行使期間平成32年6月29日から
平成40年6月18日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格600
資本組入額300
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4

(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は200株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除く。)または自己株式の処分をする場合には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後
払込金額
=既発行株式数 × 調整前の払込金額 + 新発行株式数 × 1株当たり払込金額
既発行株式数 + 新発行株式数

(3) 上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.平成30年9月13日開催の取締役会決議により、平成30年9月30日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第10回新株予約権(平成30年9月12日臨時株主総会決議)
区分最近事業年度末現在
(平成30年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年10月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)社外協力者 1
新株予約権の数(個)16 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株) (*)普通株式
3,200 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) (*)600 (注)2
新株予約権の行使期間平成32年9月30日から
平成40年9月2日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格600
資本組入額300
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4

(*) 新株予約権発行時(平成30年9月30日)における内容を記載しております。
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は200株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除く。)または自己株式の処分をする場合には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後
払込金額
=既発行株式数 × 調整前の払込金額 + 新発行株式数 × 1株当たり払込金額
既発行株式数 + 新発行株式数

(3) 上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社

発行済株式総数、資本金等の推移

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金
増減額
(千円)
資本金
残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
平成26年11月19日
(注1)
2,0002,000500500500500
平成26年12月11日
(注2)
20,00022,0005,0005,5005,0005,500
平成27年2月3日
(注3)
4,50026,50014,62520,12514,62520,125
平成27年7月3日
(注4)
3,35529,85560,39080,51560,39080,515
平成28年7月1日
(注5)
2,54132,396101,640182,155101,640182,155
平成30年6月29日
(注6)
1,32033,71679,200261,35579,200261,355
平成30年9月30日
(注7)
6,709,4846,743,200-261,355-261,355

(注) 1.当社設立日であります。
2.有償第三者割当
発行価格500円 資本組入額250円
割当先 大野 智弘
3.有償第三者割当
発行価格6,500円 資本組入額3,250円
割当先 Net Capital Partners Limited、美澤 臣一
4.有償第三者割当
発行価格36,000円 資本組入額18,000円
割当先 ジグソー株式会社、Ardian International Limited、斉藤 誠、Jun Emi、高橋 秀明、Pacific Standard (Hong Kong) Co Ltd、美澤 臣一
5.有償第三者割当
発行価格80,000円 資本組入額40,000円
割当先 Jun Emi、美澤 臣一、Ardian International Limited、高橋 秀明、斉藤 誠、前田 英仁、株式会社MIDベンチャーキャピタル、井上 瑞樹、TFK CAPITAL PARTNERS PTE. LTD.、森山 聡、宮林 隆吉
6.有償第三者割当
発行価格120,000円 資本組入額60,000円
割当先 国際航業株式会社、株式会社ゼンリンデータコム、株式会社ザクティ
7.株式分割(1:200)

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
平成30年9月30日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他)普通株式 6,743,20067,432完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。
また、単元株式数は100株であります。
単元未満株式
発行済株式総数6,743,200
総株主の議決権67,432

(注)1.平成30年9月12日開催の臨時株主総会決議により、平成30年9月12日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
2.平成30年9月13日開催の取締役会決議により、平成30年9月30日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。