有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/11/19 15:00
【資料】
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【項目】
100項目
項目株式①株式②株式③
発行(処分)年月日平成28年5月10日平成28年7月1日平成28年7月30日
種類A種種類株式
(自己株式)
普通株式
(自己株式)
普通株式
発行(処分)数3株79株24株
発行(処分)価格61,379千円(注)4777千円(注)4
(注)8
資本組入額―(注)7―(注)7
発行(処分)価額の総額184,137千円61,383千円
資本組入額の総額―(注)7―(注)7
発行(処分)方法第三者割当の方法による
自己株式の処分
第三者割当の方法による
自己株式の処分
保有期間等に関する確約

項目株式④
発行(処分)年月日平成29年12月29日
種類普通株式
発行(処分)数26,300株
発行(処分)価格7,800円(注)5
資本組入額3,900円
発行(処分)価額の総額205,140千円
資本組入額の総額102,570千円
発行(処分)方法第三者割当
保有期間等に関する確約(注)2


項目新株予約権①新株予約権②新株予約権③
発行(処分)年月日平成29年12月29日平成29年12月29日平成30年1月25日
種類第1回新株予約権
(ストックオプション)
第2回新株予約権
(ストックオプション)
第3回新株予約権
(ストックオプション)
発行(処分)数普通株式 11,287株普通株式 1,560株普通株式 246株
発行(処分)価格7,800円(注)67,800円(注)67,800円(注)6
資本組入額3,900円3,900円3,900円
発行(処分)価額の総額88,038千円12,168千円1,918千円
資本組入額の総額44,019千円6,084千円959千円
発行(処分)方法平成29年12月28日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。平成29年12月28日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。平成30年1月24日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注)3(注)3(注)3

項目新株予約権④
発行(処分)年月日平成30年6月1日
種類第4回新株予約権
(ストックオプション)
発行(処分)数普通株式 200株
発行(処分)価格10,300円(注)6
資本組入額5,150円
発行(処分)価額の総額2,060千円
資本組入額の総額1,030千円
発行(処分)方法平成30年5月31日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注)3

(注)1.第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は平成29年12月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.処分価格は、純資産価額方法により算定した価格を総合的に勘案して、決定しております。
5.発行価格は、純資産価額方法、類似業種比準価額方法、類似会社比準価額方法により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。
6. 株式の発行価格及び権利行使に際して払込をなすべき金額は、純資産価額方法、類似業種比準価額方法、類似会社比準価額方法により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。
7.自己株式の処分のため資本組入額はありません。
8.平成28年7月30日に当社がルクサランジャポン合同会社を吸収合併したときの新株式の交付であることから、発行価格は定めておりません。
9.新株予約権の行使時の払込金額、行使請求期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
新株予約権①新株予約権②
行使時の払込金額7,800円7,800円
行使請求期間平成31年12月29日から
平成39年12月28日まで
平成31年3月1日から
平成36年12月28日まで
行使の条件及び譲渡に関する事項「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

新株予約権③新株予約権④
行使時の払込金額7,800円10,300円
行使請求期間平成31年12月29日から
平成39年12月28日まで
平成32年6月1日から
平成40年5月31日まで
行使の条件及び譲渡に関する事項「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

(注)1. 新株予約権①について、退職等により従業員27名70,600株分(分割後)の権利が喪失しております。
2. 新株予約権③について、退職等により従業員3名1,900株分(分割後)の権利が喪失しております。
10.平成29年3月21日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っており、上記平成29年3月20日以前の第三者割当等による株式等の発行の内容は、当該株式分割前の内容を記載しております。また、平成29年12月5日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っており、上記平成29年12月4日付以前の第三者割当等による株式等の発行の内容は、当該株式分割前の内容を記載しております。加えて平成30年9月27日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っており、上記平成30年9月26日付以前の第三者割当等による株式等の発行の内容は、当該株式分割前の内容を記載しております。