有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 株式① | 株式② | 新株予約権① | 新株予約権② |
発行年月日 | 2017年12月15日 | 2018年1月31日 | 2016年10月1日 | 2017年7月16日 |
種類 | B種優先株式 | B種優先株式 | 2016年第2回新株予約権 (ストックオプション) | 2017年第1回新株予約権 (ストックオプション) |
発行数 | 135,556株 | 100,001株 | 普通株式 12,500株 | 普通株式 45,000株 |
発行価格 | 9,000円 (注)4 | 9,000円 (注)4 | 6,000円 (注)4 | 2,550円 (注)4 |
資本組入額 | 4,500円 | 4,500円 | 3,000円 | 1,275円 |
発行価額の総額 | 1,220,004,000円 | 900,009,000円 | 75,000,000円 | 114,750,000円 |
資本組入額の総額 | 610,002,000円 | 450,004,500円 | 37,500,000円 | 57,375,000円 |
発行方法 | 有償第三者割当増資 | 有償第三者割当増資 | 2016年6月30日開催の定時株主総会及び普通種類株主総会の各株主総会決議において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2017年6月30日開催の定時株主総会及び普通種類株主総会の各株主総会決議において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)2 | (注)2 | - | (注)3 |
項目 | 新株予約権③ | 新株予約権④ | 新株予約権⑤ |
発行年月日 | 2017年7月16日 | 2018年1月18日 | 2018年1月18日 |
種類 | 2017年第2回新株予約権 (ストックオプション) | 2018年第1回新株予約権 (ストックオプション) | 2018年第2回新株予約権 (ストックオプション) |
発行数 | 普通株式 11,000株 | 普通株式 4,000株 | 普通株式 40,000株 |
発行価格 | 2,500円 (注)4 | 3,200円 (注)4 | 3,200円 (注)4 |
資本組入額 | 1,250円 | 1,600円 | 1,600円 |
発行価額の総額 | 27,500,000円 | 12,800,000円 | 128,000,000円 |
資本組入額の総額 | 13,750,000円 | 6,400,000円 | 64,000,000円 |
発行方法 | 2017年6月30日開催の定時株主総会及び普通種類株主総会の各株主総会決議において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2018年1月10日開催の臨時株主総会及び普通種類株主総会の各株主総会決議において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2018年1月10日開催の臨時株主総会及び普通種類株主総会の各株主総会決議において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)3 | (注)3 | (注)3 |
(注)1.第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当を受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わない時は、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は2018年3月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当を受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当を受けた新株予約権を、原則として、割当を受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.発行価格は、ディスカウントキャッシュフロー法により算定された価格を総合的に勘案して決定しております。
5.新株予約権①は、取得者の権利放棄によりその全てが失効しております。
6.新株予約権の行使時の払込金額、行使請求期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ | 新株予約権④ | |
行使時の払込金額 | 6,000円 | 2,500円 | 2,500円 | 3,200円 |
行使請求期間 | 2018年10月2日から 2024年11月28日まで | 2017年7月16日から 2027年7月15日まで | 2019年7月17日から 2027年6月30日まで | 2020年1月19日から 2028年1月10日まで |
行使の条件及び譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権⑤ | |
行使時の払込金額 | 3,200円 |
行使請求期間 | 2020年1月19日から 2028年1月10日まで |
行使の条件及び譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
7.新株予約権②について、2018年10月5日付で新株予約権の行使が行われておりますが、上記は権利行使前の内容を記載しております。
8.新株予約権③について、退職等により従業員1名3,000株(分割前)の権利が喪失しております。
9.2018年8月10日開催の取締役会決議に基づき、2018年9月1日付で普通株式1株につき15株の割合で株式分割を行っておりますが、上記発行数、発行価格、資本組入額及び行使時の払込金額は株式分割前の内容を記載しております。