公開買付報告書
- 【提出】
- 2018/12/03 9:16
- 【資料】
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脚注、表紙
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社アスパラントグループSPC5号をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、FCM株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本の金融商品取引法で定められた手続及び情報開示基準に従い実施されるものです。
(注2) 本書中の「対象者」とは、FCM株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本の金融商品取引法で定められた手続及び情報開示基準に従い実施されるものです。
対象者名
(1)【対象者名】
FCM株式会社
FCM株式会社
買付け等に係る株券等の種類
(2)【買付け等に係る株券等の種類】
普通株式
普通株式
公開買付期間
(3)【公開買付期間】
平成30年11月2日(金曜日)から平成30年11月30日(金曜日)まで(20営業日)
平成30年11月2日(金曜日)から平成30年11月30日(金曜日)まで(20営業日)
公開買付けの成否
(1)【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計(941,267株)が買付予定数の下限(940,567株)に達し、かつ、買付予定数の上限(940,567株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計(941,267株)が買付予定数の下限(940,567株)に達し、かつ、買付予定数の上限(940,567株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名
(2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、平成30年12月1日に本公開買付けの結果を報道機関に対して公表いたしました。
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、平成30年12月1日に本公開買付けの結果を報道機関に対して公表いたしました。
買付け等を行った株券等の数
(3)【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 | 株式に換算した応募数 | 株式に換算した買付数 |
株券 | 941,267(株) | 940,600(株) |
新株予約権証券 | ― | ― |
新株予約権付社債券 | ― | ― |
株券等信託受益証券( ) | ― | ― |
株券等預託証券( ) | ― | ― |
合計 | 941,267 | 940,600 |
(潜在株券等の数の合計) | (―) | (―) |
買付け等を行った後における株券等所有割合
(4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 | 議決権の数 |
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) | 9,406 |
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) | - |
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c) | - |
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) | - |
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) | - |
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f) | - |
対象者の総株主等の議決権の数(現在)(個)(g) | 17,031 |
買付け等後における株券等所有割合 ((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%) | 55.21 |
脚注、買付け等を行った後における株券等所有割合
(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(平成30年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が平成30年11月2日に提出した第71期第2四半期報告書(以下「対象者第71期第2四半期報告書」といいます。)に記載された平成30年9月30日現在の総株主等の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。但し、本公開買付けにおいては、単元未満株式(但し、対象者が所有する単元未満の自己株式を除きます。)も対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者第71期第2四半期報告書に記載された平成30年9月30日現在の対象者の発行済株式総数(1,704,267株)から、対象者が平成30年11月1日に公表した「2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」に記載された平成30年9月30日現在の対象者が所有する自己株式数(534株)を控除した株式数(1,703,733株)に係る議決権の数(17,037個)を「対象者の総株主等の議決権の数」として計算しております。
(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算
(5)【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
① 計算方法
応募株券等の総数(941,267株)が買付予定数の上限(940,567株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計は買付予定数の上限を超えておりますが、四捨五入の結果切上げられた株数が最も多い応募株主等からの買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させる場合、買付け等をする株券等の数の合計が買付予定数の上限を下回ることとなるため、買付株数は、あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計としました。
② 計算過程及び計算の結果
あん分比例の方式により計算した各応募株主からの買付け等をする株券等の数の合計は940,600株となり、この株数を買付けました。
(注) (2)及び(4)の株式数は小数点以下第三位を四捨五入しております。
① 計算方法
応募株券等の総数(941,267株)が買付予定数の上限(940,567株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計は買付予定数の上限を超えておりますが、四捨五入の結果切上げられた株数が最も多い応募株主等からの買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させる場合、買付け等をする株券等の数の合計が買付予定数の上限を下回ることとなるため、買付株数は、あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計としました。
② 計算過程及び計算の結果
あん分比例の方式により計算した各応募株主からの買付け等をする株券等の数の合計は940,600株となり、この株数を買付けました。
買付け等をする株券等に係る議決権の数 | 9,405.67 | (A) |
応募株券等に係る議決権の数 | 9,412.67 | (B) |
あん分比率 | 0.9992563215… | (A)/(B) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
各応募株主の応募株式数 (株) | あん分比例後の株式数 (株) | 1単元未満の株式数を四捨五入(株) | (3)により切上げられた単元未満株式数(株) | 買付株式数の増減 (株) | 最終買付株式数(株) | 応募株主に返還する株式数 (株) | 件数 | |
1 | 940,567 | 939,867.52 | 939,900 | 32.48 | 0 | 939,900 | 667 | 1 |
2 | 700 | 699.48 | 700 | 0.52 | 0 | 700 | 0 | 1 |
(注) (2)及び(4)の株式数は小数点以下第三位を四捨五入しております。