訂正有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
平成30年10月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
所有株式数 (単元) | - | - | - | - | - | - | 11,000 | 11,000 | - |
所有株式数の 割合(%) | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
(注)1.平成30年2月14日開催の取締役会決議により、平成30年3月10日付で株式分割を行う定款変更が行われ、発行可能株式総数は4,990,000株増加し、5,000,000株となっております。
2.平成30年8月29日開催の臨時株主総会決議により、発行可能株式総数に係る定款変更を行い、平成30年8月29日付で発行可能株式総数は、600,000株減少し、4,400,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 4,400,000 |
計 | 4,400,000 |
(注)1.平成30年2月14日開催の取締役会決議により、平成30年3月10日付で株式分割を行う定款変更が行われ、発行可能株式総数は4,990,000株増加し、5,000,000株となっております。
2.平成30年8月29日開催の臨時株主総会決議により、発行可能株式総数に係る定款変更を行い、平成30年8月29日付で発行可能株式総数は、600,000株減少し、4,400,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.平成30年2月14日開催の取締役会決議により、平成30年3月10日付で普通株式1株につき500株の株式分割が行われております。これにより、発行済株式総数は1,097,800株増加し、1,100,000株となっております。
2.平成30年8月29日開催の臨時株主総会決議により、平成30年8月29日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,100,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
計 | 1,100,000 | - | - |
(注)1.平成30年2月14日開催の取締役会決議により、平成30年3月10日付で普通株式1株につき500株の株式分割が行われております。これにより、発行済株式総数は1,097,800株増加し、1,100,000株となっております。
2.平成30年8月29日開催の臨時株主総会決議により、平成30年8月29日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成30年2月22日臨時株主総会決議及び平成30年3月14日取締役会決議
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個あたり100株とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整による1円未満の端数は切上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ──────────
分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たりの払込金額
既発行株式数+ ──────────────────
新規発行前の株価
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ──────────────────────────
既発行株式数+新規発行株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとする。
さらに上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から同①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権発行時において当社取締役又は監査役若しくは従業員であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ その他の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、「組織再編行為」の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、「残存新株予約権」は消滅し、「再編対象会社」は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って「再編対象会社」の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する「再編対象会社」の新株予約権の数
「残存新株予約権」の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である「再編対象会社」の株式の種類
「再編対象会社」の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である「再編対象会社」の株式の数
「組織再編行為」の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、「組織再編行為」の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と「組織再編行為」の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、「再編対象会社」の承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3に準じて決定する。
6.当社は平成30年6月15日開催の取締役会決議及び平成30年6月25日開催の臨時株主総会決議により、新株予約権の行使時の払込金額及び資本組入額を変更しております。このため、変更後の金額を記載しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成30年2月22日臨時株主総会決議及び平成30年3月14日取締役会決議
区分 | 最近事業年度末現在 (平成29年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年10月31日) |
新株予約権の数(個) | - | 934 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 93,400(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 2,170(注)2、6 |
新株予約権の行使期間 | - | 自 平成32年3月24日 至 平成40年2月20日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | 発行価格 2,170 資本組入額 1,085 (注)3、6 |
新株予約権の行使の条件 | - | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | (注)5 |
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個あたり100株とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整による1円未満の端数は切上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ──────────
分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たりの払込金額
既発行株式数+ ──────────────────
新規発行前の株価
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ──────────────────────────
既発行株式数+新規発行株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとする。
さらに上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から同①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権発行時において当社取締役又は監査役若しくは従業員であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ その他の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、「組織再編行為」の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、「残存新株予約権」は消滅し、「再編対象会社」は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って「再編対象会社」の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する「再編対象会社」の新株予約権の数
「残存新株予約権」の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である「再編対象会社」の株式の種類
「再編対象会社」の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である「再編対象会社」の株式の数
「組織再編行為」の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、「組織再編行為」の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と「組織再編行為」の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、「再編対象会社」の承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3に準じて決定する。
6.当社は平成30年6月15日開催の取締役会決議及び平成30年6月25日開催の臨時株主総会決議により、新株予約権の行使時の払込金額及び資本組入額を変更しております。このため、変更後の金額を記載しております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.利益剰余金の資本組入れによる増加であります。
2.有償株主割当
割当比率 1:1.2
発行価格 10,000円
資本組入額 10,000円
3.利益剰余金の資本組入れによる増加であります。
4.株式分割(1:500)によるものであります。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高(千円) |
平成24年7月18日 (注)1 | - | 1,000 | 30,000 | 40,000 | - | - |
平成24年7月18日 (注)2 | 1,200 | 2,200 | 12,000 | 52,000 | - | - |
平成25年8月1日 (注)3 | - | 2,200 | 48,000 | 100,000 | - | - |
平成30年3月10日 (注)4 | 1,097,800 | 1,100,000 | - | 100,000 | - | - |
(注)1.利益剰余金の資本組入れによる増加であります。
2.有償株主割当
割当比率 1:1.2
発行価格 10,000円
資本組入額 10,000円
3.利益剰余金の資本組入れによる増加であります。
4.株式分割(1:500)によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成30年10月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式1,100,000 | 11,000 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 | - | - | - |
発行済株式総数 | 1,100,000 | - | - |
総株主の議決権 | - | 11,000 | - |
ストックオプション制度の内容
(7)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
平成30年2月22日臨時株主総会決議及び平成30年3月14日取締役会決議
(注)本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、退職による権利喪失により、当社取締役4名及び当社従業員22名であります。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
平成30年2月22日臨時株主総会決議及び平成30年3月14日取締役会決議
決議年月日 | 平成30年3月14日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役4及び当社従業員23 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、退職による権利喪失により、当社取締役4名及び当社従業員22名であります。