有価証券届出書(新規公開時)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
前連結会計年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、平成30年6月7日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び平成30年11月12日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の、取締役、監査役または従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるとして当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。
②新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数および行使の時期について当社取締役会の承認を要するものとする。
③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④当社の普通株式が日本国内の証券取引所に上場された日(以下、「上場日」という。)から6ヶ月を経過するまでは、新株予約権を行使することはできない。
⑤上場日から6ヶ月を経過した後に、以下の区分に従って、新株予約権の一部または全部を行使することができる。なお、計算で生じた1個未満の端数は切り上げる。
(ア)上場日から6ヶ月経過後、1年6ヶ月を経過するまでは、新株予約権の個数の3分の1
(イ)上場日から1年6ヶ月経過後、2年6ヶ月を経過するまでは、新株予約権の個数の3分の2から本項(ア)の期間内に行使した個数を除いた個数
(ウ)上場日から2年6ヶ月経過後は、新株予約権の個数のすべてから本項(ア)および(イ)の期間内に行使した個数を除いた個数
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成28年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)平成30年6月7日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び平成30年11月12日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)平成30年6月7日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び平成30年11月12日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの公正な評価単価は、当社は非上場企業であるため、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。
また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、類似会社比準方式により算出した価格を参考として、決定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額 -千円
(2)当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 -千円
当連結会計年度(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、平成30年6月7日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び平成30年11月12日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の、取締役、監査役または従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるとして当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。
②新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数および行使の時期について当社取締役会の承認を要するものとする。
③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④当社の普通株式が日本国内の証券取引所に上場された日(以下、「上場日」という。)から6ヶ月を経過するまでは、新株予約権を行使することはできない。
⑤上場日から6ヶ月を経過した後に、以下の区分に従って、新株予約権の一部または全部を行使することができる。なお、計算で生じた1個未満の端数は切り上げる。
(ア)上場日から6ヶ月経過後、1年6ヶ月を経過するまでは、新株予約権の個数の3分の1
(イ)上場日から1年6ヶ月経過後、2年6ヶ月を経過するまでは、新株予約権の個数の3分の2から本項(ア)の期間内に行使した個数を除いた個数
(ウ)上場日から2年6ヶ月経過後は、新株予約権の個数のすべてから本項(ア)および(イ)の期間内に行使した個数を除いた個数
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)平成30年6月7日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び平成30年11月12日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)平成30年6月7日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び平成30年11月12日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの公正な評価単価は、当社は非上場企業であるため、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。
また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、類似会社比準方式により算出した価格を参考として、決定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額 768,487千円
(2)当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 -千円
前連結会計年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:千円) |
当連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | |
売上原価の株式報酬費 | - |
一般管理費の株式報酬費 | - |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
第1回新株予約権 | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 当社監査役 1名 当社従業員 10名 当社子会社取締役 4名 当社子会社従業員 10名 |
株式の種類別のストック・オプションの数(注1) | 普通株式 922,600株 |
付与日 | 平成27年12月28日 |
権利確定条件 | (注2) |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
権利行使期間(注2) | 自 平成29年12月24日 至 平成37年12月17日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、平成30年6月7日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び平成30年11月12日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の、取締役、監査役または従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるとして当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。
②新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数および行使の時期について当社取締役会の承認を要するものとする。
③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④当社の普通株式が日本国内の証券取引所に上場された日(以下、「上場日」という。)から6ヶ月を経過するまでは、新株予約権を行使することはできない。
⑤上場日から6ヶ月を経過した後に、以下の区分に従って、新株予約権の一部または全部を行使することができる。なお、計算で生じた1個未満の端数は切り上げる。
(ア)上場日から6ヶ月経過後、1年6ヶ月を経過するまでは、新株予約権の個数の3分の1
(イ)上場日から1年6ヶ月経過後、2年6ヶ月を経過するまでは、新株予約権の個数の3分の2から本項(ア)の期間内に行使した個数を除いた個数
(ウ)上場日から2年6ヶ月経過後は、新株予約権の個数のすべてから本項(ア)および(イ)の期間内に行使した個数を除いた個数
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成28年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第1回新株予約権 | ||
権利確定前 | (株) | |
前連結会計年度末 | - | |
付与 | 922,600 | |
失効 | - | |
権利確定 | - | |
未確定残 | 922,600 | |
権利確定後 | (株) | |
前連結会計年度末 | - | |
権利確定 | - | |
権利行使 | - | |
失効 | - | |
未行使残 | - |
(注)平成30年6月7日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び平成30年11月12日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
第1回新株予約権 | ||
権利行使価格 | (円) | 378 |
行使時平均株価 | (円) | - |
付与日における公正な評価単価 | (円) | - |
(注)平成30年6月7日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び平成30年11月12日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの公正な評価単価は、当社は非上場企業であるため、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。
また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、類似会社比準方式により算出した価格を参考として、決定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額 -千円
(2)当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 -千円
当連結会計年度(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:千円) |
当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
売上原価の株式報酬費 | - |
一般管理費の株式報酬費 | - |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
第1回新株予約権 | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 当社監査役 1名 当社従業員 10名 当社子会社取締役 4名 当社子会社従業員 10名 |
株式の種類別のストック・オプションの数(注1) | 普通株式 922,600株 |
付与日 | 平成27年12月28日 |
権利確定条件 | (注2) |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
権利行使期間(注2) | 自 平成29年12月24日 至 平成37年12月17日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、平成30年6月7日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び平成30年11月12日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の、取締役、監査役または従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるとして当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。
②新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数および行使の時期について当社取締役会の承認を要するものとする。
③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④当社の普通株式が日本国内の証券取引所に上場された日(以下、「上場日」という。)から6ヶ月を経過するまでは、新株予約権を行使することはできない。
⑤上場日から6ヶ月を経過した後に、以下の区分に従って、新株予約権の一部または全部を行使することができる。なお、計算で生じた1個未満の端数は切り上げる。
(ア)上場日から6ヶ月経過後、1年6ヶ月を経過するまでは、新株予約権の個数の3分の1
(イ)上場日から1年6ヶ月経過後、2年6ヶ月を経過するまでは、新株予約権の個数の3分の2から本項(ア)の期間内に行使した個数を除いた個数
(ウ)上場日から2年6ヶ月経過後は、新株予約権の個数のすべてから本項(ア)および(イ)の期間内に行使した個数を除いた個数
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第1回新株予約権 | ||
権利確定前 | (株) | |
前連結会計年度末 | 922,600 | |
付与 | - | |
失効 | 6,600 | |
権利確定 | - | |
未確定残 | 916,000 | |
権利確定後 | (株) | |
前連結会計年度末 | - | |
権利確定 | - | |
権利行使 | - | |
失効 | - | |
未行使残 | - |
(注)平成30年6月7日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び平成30年11月12日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
第1回新株予約権 | ||
権利行使価格 | (円) | 378 |
行使時平均株価 | (円) | - |
付与日における公正な評価単価 | (円) | - |
(注)平成30年6月7日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)及び平成30年11月12日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの公正な評価単価は、当社は非上場企業であるため、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。
また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、類似会社比準方式により算出した価格を参考として、決定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額 768,487千円
(2)当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 -千円