訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/02/18 15:00
【資料】
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【項目】
102項目
項目新株予約権①新株予約権②
発行年月日平成28年5月13日平成28年5月13日
種類第1回新株予約権第2回新株予約権
発行数普通株式 1,800株普通株式 200株
(注3)
発行価格50,000円
(注2)
50,000円
(注2)
資本金組入額25,000円25,000円
発行価額の総額90,000,000円10,000,000円
資本組入額の総額45,000,000円5,000,000円
発行方法平成28年4月28日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。平成28年4月28日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約

(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業
年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条
第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割り
当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況にかかる照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業
年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4)当社が、前3項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5)当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、平成30年2月28日であります。
2.発行価格は、モンテカルロ・シミュレーションにより算定された価格であります。
3.取締役1名の退任により、新株予約権②の発行数のうち役員1名分100株の権利は喪失しております。
4.平成30年10月15日の取締役会決議により、平成30年11月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、平成30年10月31日以前の株式等の発行における株式数は平成30年11月1日付株式分割前の数字を記載しております。

5.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権①新株予約権②
行使時の払込金額1株につき 50,000円1株につき 50,000円
行使期間自 平成31年11月1日
至 平成35年5月12日
自 平成31年11月1日
至 平成35年5月12日
行使の条件「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項同上同上