有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/01/23 15:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
87項目
項目株式
発行(処分)年月日平成30年7月20日
種類普通株式(自己株式)
発行(処分)数5,175株
発行(処分)価格17,000円 (注)3
資本組入額- (注)4
発行(処分)価額の総額87,975,000円
資本組入額の総額- (注)4
発行(処分)方法第三者割当の方法による
自己株式の処分
保有期間等に関する確約(注)2

(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「東証」とい
う。)及び株式会社名古屋証券取引所(以下「名証」という。)の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。
(1)東証の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条及び名証の定める上場
前の公募又は売出し等に関する規則第25条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び東証又は名証からの当該所有状況に係る照会時の東証又は名証への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他東証又は名証が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を東証又は名証が定めるところにより提出するものとされております。
(2)新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、東証又は名証は新規上場申請
の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は平成30年5月31日であります。
2.東証の定める同施行規則第255条第1項第1号及び名証が定める上場前の公募又は売出し等に関する規則の取
扱い第21条の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.処分価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)及び類似会社比準方式により算出され
た価格を参考に決定した価格であります。
4.自己株式の処分のため、資本組入額はありません。
5.本第三者割当は、当社組込み関連開発事業の主要分野である車載関連ソフトウエア開発において、株式会社
ネクスティエレクトロニクスと当社が互いの事業を補完することにより、両社の事業を拡大させることを目的としております。
6.当社は、平成30年10月19日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行
(処分)数」及び「発行(処分)価額」は株式分割前の内容を記載しております。