有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/02/13 15:00
【資料】
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【項目】
97項目
項目新株予約権①新株予約権②
発行年月日平成29年3月31日平成30年3月12日
種類第1回新株予約権
(ストックオプション)
第2回新株予約権
(ストックオプション)
発行数普通株式 100,000株普通株式 100,000株
発行価格755円
(注)3
1,350円
(注)3
資本組入額378円675円
発行価額の総額75,500,000円135,000,000円
資本組入額の総額37,800,000円67,500,000円
発行方法平成29年3月31日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。平成30年3月12日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約-(注)2

(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程施行規則第255条及び株式会社名古屋証券取引所の定める上場前の公募又は売出し等に関する規則第25条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程施行規則第259条及び株式会社名古屋証券取引所の定める上場前の公募又は売出し等に関する規則第29条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)当社が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、平成30年3月31日であります。
2.株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規定施行規則第259条第1項第1号及び株式会社名古屋証券取引所の定める上場前の公募又は売出し等に関する規則の取扱い第21条の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、時価純資産価額方式より決定した価格であります。
4.新株予約権①については、新株予約権割当契約締結後の退任による権利の喪失(取締役1名)により、発行数は90,000株、発行価額の総額は67,950,000円、資本組入額の総額は34,020,000円となっております。
5.新株予約権②については、新株予約権割当契約締結後の退任等による権利の喪失(取締役2名、当社従業員1名、当社子会社従業員2名)により、発行数は91,100株、発行価額の総額は122,985,000円、資本組入額の総額は61,492,500円となっております。
6.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権①新株予約権②
行使時の払込金額755円1,350円
行使期間平成31年4月1日から
平成39年3月31日まで
平成32年3月13日から
平成40年3月12日まで
行使の条件新株予約権者は、本新株予約権の行使時において当社及び当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問又は従業員等(以下「当社の従業員等」という)の地位を有していることを要する。但し、当社の従業員等の地位を任期満了により退任又は定年により退職した場合並びに正当な事由がある場合はこの限りでない。同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。同左