有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 株式(1) | 株式(2) | 株式(3) |
発行年月日 | 平成28年5月31日 | 平成29年11月15日 | 平成29年12月21日 |
種類 | A種優先株式 | 普通株式 | 普通株式 |
発行数 | 708株 | 150株 | 250株 |
発行価格 | 425,000円 (注)4 | 1,000,000円 (注)4 | 1,000,000円 (注)4 |
資本組入額 | 212,500円 | 500,000円 | 500,000円 |
発行価額の総額 | 300,900,000円 | 150,000,000円 | 250,000,000円 |
資本組入額の総額 | 150,450,000円 | 75,000,000円 | 125,000,000円 |
発行方法 | 有償第三者割当 | 有償第三者割当 | 有償第三者割当 |
保有期間等に関する確約 | - | (注)2 | (注)2 |
項目 | 新株予約権(1) | 新株予約権(2) |
発行年月日 | 平成30年3月31日 | 平成30年9月29日 |
種類 | 第4回新株予約権 (ストックオプション) | 第5回新株予約権 (ストックオプション) |
発行数 | 普通株式 1,683株 | 普通株式 446株 |
発行価格 | 100,000円 (注)4 | 110,000円 (注)4 |
資本組入額 | 50,000円 | 55,000円 |
発行価額の総額 | 168,300,000円 | 49,060,000円 |
資本組入額の総額 | 84,150,000円 | 24,530,000円 |
発行方法 | 平成30年3月12日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 平成30年6月28日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)3 | (注)3 |
(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下、「同取引
所」という。)の定める規則等並びにその期間については、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、平成30年3月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員
等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出した価格を総合的に勘案して決
定しております。
5.当社は、平成30年11月2日付及び平成30年11月11日付で、株主からの取得請求権行使に基づき、A種優先株式を自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式について、平成30年11月12日開催の取締役会決議により、同日付で会社法第178条に基づき全て消却しております。
6.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであ
ります。
項目 | 新株予約権(1) | 新株予約権(2) |
行使時の払込金額 | 1株につき100,000円 | 1株につき110,000円 |
行使期間 | 平成32年3月13日から 平成40年3月12日まで | 平成32年6月29日から 平成40年6月28日まで |
行使の条件 | 「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載のとおりです。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同左 |
7.平成30年3月28日付で普通株式及びA種優先株式1株につき10株の株式分割を行っており、また平成30年12
月15日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、上記「発行数」「発行価格」「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割前の「発行数」「発行価格」「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。