有価証券届出書(新規公開時)

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2019/02/28 15:00
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、長期的な企業価値の向上を図り、株主をはじめとするステークホルダーへの利益還元には、コーポレート・ガバナンスの充実・強化が重要な経営課題と認識しております。コンプライアンス意識を徹底するとともに、経営環境に柔軟に対応できる業務執行体制、牽制がとれた監督・監査体制を確立・強化し、経営の効率性、健全性、透明性及び公平性を高めていく方針であります。高い企業倫理と遵法精神による社会からのゆるぎない信頼の獲得に向け対応してまいります。
①会社機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ.会社の機関の基本説明
a.取締役会
取締役会は取締役5名(うち、社外取締役1名)で構成され、原則、毎月1回開催する他、必要に応じて臨時に開催しております。取締役会は、経営上の意思決定機関として、法令で定められた事項、経営に係る重要事項を決議するとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。
b.監査役会
監査役会は監査役3名(全員が社外監査役)で構成され、原則、毎月1回開催する他、必要に応じて臨時に開催しております。監査役会では、監査に係る重要事項について協議、決議等を行っております。監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見陳述を行い、常に取締役を監視できる体制となっております。
c.経営会議
経営会議は、常勤取締役、常勤監査役で構成され、原則、毎月1回開催する他、必要に応じて臨時に開催しております。経営会議で、経営等に関する重要事項を適切・迅速に審議し、当該重要事項の円滑な執行を図っております。
d.コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は管理本部長を委員長とし、全ての部署及び全ての子会社から任命された委員で構成され、原則四半期ごとに開催する他、必要に応じて臨時に開催しております。コンプライアンス委員会では、コンプライアンスに係る事項の検討、審議を行い、当社グループにおけるコンプライアンス体制の構築を図っております。
e.内部監査室
内部監査は代表取締役社長直属の内部監査室を設置し、内部監査室長(1名)で構成され、内部監査計画書に基づき、不正、誤謬の未然防止、正確な情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営効率の増進に資することを目的とし実施しております。
f.会計監査人
会計監査人として仰星監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。
ロ.当社のコーポレート・ガバナンス体制とその採用理由
当社は、透明性・健全性の確保、環境変化に迅速に対応するため、現在の体制を採用しております。業務執行に対しては、取締役会による監督と監査役による監査を行っております。また、社外取締役(1名)及び社外監査役(3名)は、客観的、中立的な立場からの助言・提言等を行い、監視・監督機能の強化を図っております。
0204010_001.pngハ.内部統制システムの整備の状況
当社は、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、「内部統制システム構築の基本方針」に基づき運営しております。
(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)法令・定款及び社会規範を遵守するための「コンプライアンス方針」を制定し、全社に周知・徹底することにより、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
(b)内部通報規程を適切に運用することにより、内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
(c)当社グループは、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求があった場合には、反社会的勢力排除規程に基づき総務部を対応主管部署とし、警察や弁護士等の外部専門機関と連携を取りながら断固としてこれを拒絶する。
(d)代表取締役社長が直轄する内部監査室を置き、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告する。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程などの規程に基づき、管理本部が適切に保存及び管理を行う。
(b)取締役及び監査役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)リスク管理及び対策についてはリスク管理規程及びコンプライアンス規程に基づき、管理本部長を議長とするコンプライアンス委員会及び取締役会において審議を行い、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
(b)危機発生時には、対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速対処するものとする。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
(b)取締役会を毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
(c)常勤取締役及び常勤監査役を構成員とする経営会議を実施し、職務執行における重要事項に関する報告、協議を行なう。
(5) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(a)管理本部が管理担当となり、関係会社管理規程に基づき、関係会社管理を行う。また、職務権限規程に基づき、親子間で利益相反が生じる取引、重要な人事等の子会社で決議すべき重要事項を除き、子会社の重要な決裁事項は当社にて行う。
(b)取締役会は、当社グループの経営計画を決議し、管理本部はその進捗状況を毎月取締役会に報告する。
(c)内部監査室は、内部監査規程に基づき、当社グループの内部監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告する。
(6) 監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役スタッフを任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。
(7) 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a)監査役の職務を補助する使用人の任命、異動、人事考課、処罰等については、監査役会の意見を聴取し、尊重するものとする。
(b)監査役より監査役の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長等の指揮・命令は受けないものとする。
(8) 取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(a)当社グループの取締役及び使用人等は、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うとともに、次のような緊急事態が発生した場合には、遅滞なく報告するものとする。
①当社グループの経営上に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上または財務上に係る諸問題
②その他当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事象
(b)監査役に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないものとする。
(9) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
(a)当社グループは、監査役の職務の執行について生ずる費用については速やかに支払う。
(b)監査役が必要に応じ会計監査人・弁護士等などの外部専門家に相談する場合、その費用を負担する。
(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(b)監査役は、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
(c)監査役は、取締役会の他、経営会議その他の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するとともに必要な意見を述べることができる。
ニ.リスク管理体制の整備状況
当社は、リスク管理規程に基づき、リスク管理体制の整備及び維持並びに向上を図っております。経営に悪影響を与える事項、またはそのおそれのある事項を、各業務部門からの情報収集をもとに、コンプライアンス委員会等において共有し、リスクの早期発見及び防止に努めております。また、必要に応じて、弁護士等の専門家から指導・助言等を受ける体制を構築しております。
ホ.内部監査及び監査役監査の状況
当社は、代表取締役社長直属の部署として内部監査室を設置し、内部監査室長(1名)が、内部監査規程に基づき内部監査計画書を策定し、当社の全部門並びに子会社に対して内部監査を実施しております。
監査役(常勤監査役1名、非常勤監査役2名)は、監査計画に基づく監査を行うとともに、取締役会への出席や重要書類の閲覧を通じて取締役の業務執行と会社経営の適法性等を監視しております。
内部監査室と監査役は、相互に監査計画書や監査書類の閲覧や聴取により緊密に情報交換を行うとともに、重要な会議に出席することによって情報の共有を図っております。また、内部監査室、監査役及び会計監査人は、相互に連携を図るため、定期的に情報・意見交換を行い監査の有効性・効率性を高めております。
ヘ.社外取締役と社外監査役との関係
当社は、社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しております。
社外取締役伊東正晴氏は、弁護士としての知見を有し、客観的、中立的立場から適切な助言・提言等を頂けるものと判断し、選任しております。社外監査役志水義彦氏は他社での監査役として培われた幅広い見識を有し、また、社外監査役渡邉誠人氏は公認会計士・税理士としての知見、社外監査役葉山憲夫氏は社会保険労務士としての知見を有しており、各々、客観的、中立的な立場から適切な助言・提言を頂けるものと判断し、選任しております。
当社と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は、社外監査役渡邉誠人氏が当社株式を200株(議決権割合0.01%)所有していることを除いてありません。当社と社外取締役及び社外監査役を選任するための基準または方針は特段定めておりませんが、当社との関係、経験等を踏まえ、当社からの独立性が確保できることを前提に判断しております。
ト.会計監査の状況
当社は、仰星監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けておりますが、同監査法人及び監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務にかかる補助者の構成は以下のとおりであります。なお、継続監査年数はいずれも7年以下であるため記載を省略しております。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 三宅恵司
指定社員 小出修平
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 13名
その他 3名
②役員の報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額(千円)報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
119,013119,013---4
監査役
(社外監査役を除く)
------
社外役員9,9009,900---3

(注)1.取締役の報酬限度額は、平成30年11月27日開催の定時株主総会において年額300,000千円以内と決議しております。
2.監査役の報酬限度額は、平成17年5月31日開催の臨時株主総会において年額50,000千円以内と決議しております。
ロ.役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.役員報酬等の額の決定に関する方針
役員報酬等は、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各役員の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役会の決議にて決定しております。
③株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数 3銘柄
貸借対照表計上額の合計額 34,704千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額、及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
レカム㈱24,0002,712取引関係の維持・強化
㈱ビジョン6,00015,480取引関係の維持・強化

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
レカム㈱24,0006,264取引関係の維持・強化
㈱ビジョン6,00028,440取引関係の維持・強化

④取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするために、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議により免除することができる旨を定款で定めております。
⑤責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額となっております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限定されます。
⑥取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
⑦取締役及び監査役の選任決議の要件
当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任する旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑧株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年2月末日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑩自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得できる旨を定款で定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。