有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(4) 【所有者別状況】
2018年12月31日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | ― | ― | 2 | ― | ― | 2 | 4 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | ― | ― | 4,800 | ― | ― | 11,280 | 16,080 | ― |
所有株式数 の割合(%) | ― | ― | ― | 29.9 | ― | ― | 70.1 | 100 | ― |
株式の総数
① 【株式の総数】
(注)1.2018年10月30日開催の臨時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は2018年10月30日から1,892,800株減少し、107,200株となっております。
2.2018年11月20日付で普通株式1株につき60株の株式分割が行われ、発行可能株式総数は、6,324,800株増加し、6,432,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 6,432,000 |
計 | 6,432,000 |
(注)1.2018年10月30日開催の臨時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は2018年10月30日から1,892,800株減少し、107,200株となっております。
2.2018年11月20日付で普通株式1株につき60株の株式分割が行われ、発行可能株式総数は、6,324,800株増加し、6,432,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)2018年10月20日付で普通株式1株につき60株の株式分割が行われ、発行済株式総数は、1,581,200株増加し、1,608,000株となっております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,608,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。 |
計 | 1,608,000 | ― | ― |
(注)2018年10月20日付で普通株式1株につき60株の株式分割が行われ、発行済株式総数は、1,581,200株増加し、1,608,000株となっております。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 最近事業年度の末日(2018年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年1月31日)にかけて変更された事項につきましては、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.2018年11月20日付で普通株式1株につき60株の割合で株式分割を行ったことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
2. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
⑤ 新株予約権者は、当社の普通株式が日本国内の証券取引所に新規株式公開される日(以下、「上場日」という)後、次の各号に掲げる期間(ただし、新株予約権の行使期間中に限る)、本新株予約権をすでに行使した本新株予約権を含めて、当該各号に掲げる割合の限度において行使することができます(この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき、1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとします)。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではありません。
イ:上場日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の1
ロ:上場日から1年を経過した日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の2
ハ:上場日から2年を経過した日から行使期間の末日まで
当該新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のすべて
5.新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
6.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間に定める行使期間の末日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記5.に準じて決定します。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
決議年月日 | 2018年6月14日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社従業員 52名 |
新株予約権の数(個) ※ | 1,824[1,712](注)2 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 1,824[102,720](注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 6,000 [100](注)1、3 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2020年6月30日から2028年6月13日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 100 (注)1 資本組入額 50 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 最近事業年度の末日(2018年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年1月31日)にかけて変更された事項につきましては、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.2018年11月20日付で普通株式1株につき60株の割合で株式分割を行ったことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
2. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価格=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
⑤ 新株予約権者は、当社の普通株式が日本国内の証券取引所に新規株式公開される日(以下、「上場日」という)後、次の各号に掲げる期間(ただし、新株予約権の行使期間中に限る)、本新株予約権をすでに行使した本新株予約権を含めて、当該各号に掲げる割合の限度において行使することができます(この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき、1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとします)。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではありません。
イ:上場日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の1
ロ:上場日から1年を経過した日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の2
ハ:上場日から2年を経過した日から行使期間の末日まで
当該新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のすべて
5.新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
6.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間に定める行使期間の末日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記5.に準じて決定します。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
発行済株式総数、資本金等の推移
(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.有償第三者割当
発行価格 50,000円
資本組入額 50,000円
割当先 代表取締役社長 井石 裕二
2.株式分割(1:100)によるものであります。
3.株式分割(1:60)によるものであります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
2016年6月20日 (注)1 | 68 | 268 | 3,400 | 13,400 | ― | ― |
2018年5月2日 (注)2 | 26,532 | 26,800 | ― | 13,400 | ― | ― |
2018年11月20日 (注)3 | 1,581,200 | 1,608,000 | ― | 13,400 | ― | ― |
(注) 1.有償第三者割当
発行価格 50,000円
資本組入額 50,000円
割当先 代表取締役社長 井石 裕二
2.株式分割(1:100)によるものであります。
3.株式分割(1:60)によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2018年12月31日現在 | |||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,608,000 | 16,080 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
単元未満株式 | ― | ― | ― |
発行済株式総数 | 1,608,000 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 16,080 | ― |