有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/02/25 15:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
95項目

項目株式②株式③株式④
発行年月日平成28年9月6日平成29年5月31日平成29年9月29日
種類普通株式普通株式普通株式
発行数180株1,820株360株
発行価格7,000円
(注)4
30,000円
(注)4
30,000円
(注)4
資本組入額3,500円15,000円15,000円
発行価額の総額1,260,000円54,600,000円10,800,000円
資本組入額の総額630,000円27,300,000円5,400,000円
発行方法有償第三者割当有償第三者割当有償第三者割当
保有期間等に関する確約(注)2

項目株式⑤
発行年月日平成30年9月29日
種類普通株式
発行数26,000株
発行価格866円
(注)4
資本組入額433円
発行価額の総額22,516,000円
資本組入額の総額11,258,000円
発行方法有償第三者割当
保有期間等に関する確約(注)2


項目新株予約権②新株予約権③新株予約権④
発行年月日平成28年7月1日平成29年7月18日平成30年7月19日
種類新株予約権の付与
(ストック・オプション)
新株予約権の付与
(ストック・オプション)
新株予約権の付与
(ストック・オプション)
発行数普通株式 1,890株普通株式 2,110株普通株式 82,000株
発行価格7,000円
(注)4
30,000円
(注)4
866円
(注)4
資本組入額3,500円15,000円433円
発行価額の総額13,230,000円63,300,000円71,012,000円
資本組入額の総額6,615,000円31,650,000円35,506,000円
発行方法平成28年5月30日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条、及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。平成29年7月18日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条、及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。平成30年7月19日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条、及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注)3(注)3

(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、㈱東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 当社が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、平成30年6月30日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
6.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権②新株予約権③
行使時の払込金額1株につき7,000円1株につき30,000円
行使期間平成30年7月2日から
平成38年5月30日まで
平成31年7月19日から
平成39年7月18日まで
行使の条件「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。同左
新株予約権の譲渡に関する
事項
同上同左

新株予約権④
行使時の払込金額1株につき866円
行使期間平成32年7月20日から
平成40年7月19日まで
行使の条件「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する
事項
同上

7.平成29年11月15日開催の取締役会決議により、平成29年12月1日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っておりますが、平成29年11月30日以前の「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」は当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」を記載しております。