有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/02/14 15:00
【資料】
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【項目】
128項目
項目新株予約権(1)新株予約権付社債(1)
(注)10.
新株予約権(2)
(注)7.
発行年月日2016年5月1日2016年5月26日2016年5月26日
種類第10回新株予約権
(ストック・オプション)
第11回転換社債型
新株予約権付社債
第12回新株予約権
発行数普通株式 50株普通株式 3,333株普通株式 652株
発行価格50,000円(注)4.60,000円(注)4.60,000円(注)4.
資本組入額25,000円30,000円30,000円
発行価額の総額2,500,000円199,980,000円39,120,000円
資本組入額の総額1,250,000円99,990,000円19,560,000円
発行方法2015年6月25日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。2016年5月24日開催の臨時株主総会において、第三者割当による転換社債型新株予約権付社債に関する発行の決議を行っております。2016年5月24日開催の臨時株主総会において、第三者割当による新株予約権の発行の決議を行っております。
保有期間等に関する確約---

項目新株予約権(3)
(注)8.
新株予約権付社債(2)
(注)11.
株式(1)
発行年月日2016年6月1日2016年11月27日2017年3月31日
種類第13回新株予約権
(ストック・オプション)
第14回転換社債型
新株予約権付社債
B種優先株式
発行数普通株式 200株普通株式 3,333株17,000株
発行価格50,000円(注)4.60,000円(注)4.60,000円(注)5.
資本組入額25,000円30,000円30,000円
発行価額の総額10,000,000円199,980,000円1,020,000,000円
資本組入額の総額5,000,000円99,990,000円510,000,000円
発行方法2015年6月25日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。2016年11月25日開催の臨時株主総会において、第三者割当による転換社債型新株予約権付社債に関する発行の決議を行っております。第三者割当
保有期間等に関する確約---

項目新株予約権(4)株式(2)新株予約権(5)
発行年月日2017年10月30日2017年12月28日2018年7月20日
種類第15回新株予約権
(ストック・オプション)
普通株式第16回新株予約権
(ストック・オプション)
発行数普通株式 300株4,500株普通株式 1,825株
発行価格60,000円(注)4.60,000円(注)4.60,000円(注)4.
資本組入額30,000円30,000円30,000円
発行価額の総額18,000,000円270,000,000円109,500,000円
資本組入額の総額9,000,000円135,000,000円54,750,000円
発行方法2017年10月4日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。第三者割当2017年10月4日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注)3.(注)2.(注)3.

項目新株予約権(6)株式(3)
発行年月日2018年7月20日2018年9月28日
種類第17回新株予約権
(ストック・オプション)
普通株式
発行数普通株式 163株1,949株
発行価格60,000円(注)4.70,000円(注)5.
資本組入額30,000円35,000円
発行価額の総額9,780,000円136,430,000円
資本組入額の総額4,890,000円68,215,000円
発行方法2017年10月4日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。第三者割当
保有期間等に関する確約(注)3.(注)2.

(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当て(募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権(同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを含む。以下同じ。)を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権(行使等により取得する株式等を含む。)の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4)新規上場申請者が、前3項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2018年3月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.発行価格は、直近のファイナンス価格等を参考に決定した価格であります。
5.発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)及び類似会社比較法により算定した価格を総合的に勘案して、決定しております。
6.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
新株予約権(1)新株予約権(2)
(注)7.
新株予約権(3)
(注)8.
行使時の払込金額50,000円60,000円50,000円
行使期間2016年5月1日から
無期限
2016年5月27日から
2018年5月26日まで
2016年6月1日から
無期限
行使の条件「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。--
新株予約権の譲渡に関する事項同上取締役会の承認を要する取締役会の承認を要する

新株予約権(4)新株予約権(5)新株予約権(6)
行使時の払込金額60,000円60,000円60,000円
行使期間2017年10月30日から
無期限
2018年7月20日から
無期限
2020年7月18日から
2028年7月17日まで
行使の条件「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項同上同上同上

7.新株予約権の権利行使期間満了により、新株予約権のすべてが消滅しております。
8.新株予約権割当契約締結後の退職による権利放棄に伴う当社取得、及びその後の自己新株予約権の消却により新株予約権のすべてが消滅しております。
9.新株予約権付社債の利率、行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
新株予約権付社債(1)
(注)10.
新株予約権付社債(2)
(注)11.
利率年利3.0%年利14.0%
行使時の払込金額60,000円60,000円
行使期間2016年5月27日から
2016年11月26日まで
2016年11月27日から
2017年5月26日まで
行使の条件--
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要する取締役会の承認を要する

10.新株予約権の権利行使期間満了により、新株予約権のすべてが消滅しております。
11.新株予約権の権利行使期間満了により、新株予約権のすべてが消滅しております。
12.2018年12月14日開催の取締役会決議により、2019年1月16日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。