有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/02/14 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
128項目
③【その他の新株予約権等の状況】
第6回新株予約権
決議年月日2013年3月19日
新株予約権の数(個)※1,000 (注)1.
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※-
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 ※普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※1,000[100,000] (注)1.2.3.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※30,000[300] (注)2.3.
新株予約権の行使期間 ※自 2013年3月25日 至 2020年3月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 30,000[300]
資本組入額 15,000[150] (注)2.
新株予約権の行使の条件 ※-
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※-

※ 最近事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2019年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。当社が株式分割(普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
上記のほか、行使価額の調整を行う場合は、各新株予約権の目的たる株式の数を、調整前の各本新株予約権の行使価額の総額を調整後の行使価額で除した株式数に調整する。ただし、1株未満の端数が生じるときは、その端数はこれを切り捨てる。
2.2018年12月14日開催の取締役会決議により、2019年1月16日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.次の1)から3)に掲げる事由により、行使価額の調整の必要が生じる場合は、行使価額を次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって調整するものとし、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。また、調整後の行使価額の適用の日は、各1)から3)に定めるところによるものとする。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当り払込金額
既発行株式数+新発行株式数

なお、行使価額調整式で使用する既発行株式数、新発行株式数、1株当りの払込金額は以下のとおりとする。
・既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における当社の発行済株式数(自己株式数を除く。)とする。
・新発行株式数は、新株予約権の場合、新株発行に代えて自己株式を移転する場合および自己株式を処分する場合の当該自己株式数を含むものとする。
・1株当りの払込金額は、新株予約権の場合、新株予約権の払込金額と当該新株予約権の行使に際しての払込金額との合計額の1株当りの額とする。
1)行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行し又は移転する場合
調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
2)株式の分割により普通株式を発行する場合
イ.調整後行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。ただし、剰余金から資本金に組入れられることを条件としてその部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨会社法所定の承認機関で決議する場合で、当該剰余金の資本金組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の行使価額は、当該剰余金の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
ロ.上記イ.ただし書きの場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主総会の終結の日までに行使をなした者に対しては、次の算出方法により、当社の普通株式を発行する。
株式数=(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に発行された株式数
調整後行使価額

この場合に1株未満の端数を生じたときは、その端数に前記の調整後行使価額を乗じて算出された金額を現金をもって支払う。
3)行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額をもって普通株式の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下この号において同じ。)を発行する場合
調整後の行使価額はその新株予約権の割当日に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全部が行使なされたものとみなし、その割当日の翌日又は株主割当日の翌日以降これを適用する。
4)前項1)から3)までに掲げる事由のほか次の各号に該当する場合は、当社は本新株予約権者に対して、あらかじめその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要な事項を届出したうえその承諾を得て、行使価額の調整を適切に行うものとする。
①合併、会社分割、資本金の減少、又は株式併合のために、行使価額の調整を必要とするとき。
②前号のほか当社の発行済株式数(自己株式数を除く。)の変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額をもって普通株式の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下この号において同じ。)を発行する場合で、その新株予約権の行使請求期間が終了したとき。ただし、その新株予約権の全部が行使された場合を除く。
第12回新株予約権
決議年月日2016年5月23日
新株予約権の数(個)※652 (注)1.
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※-
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 ※普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※652 (注)1.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※60,000 (注)1.2.
新株予約権の行使期間 ※自 2016年5月27日 至 2018年5月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 60,000
資本組入額 30,000
新株予約権の行使の条件 ※各本新株予約権についてその一部のみの行使はできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※-

※ 最近事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。なお、2018年5月27日の権利行使期間満了により、第12回新株予約権の全ては消滅しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。本新株予約権の目的である株式の種類および数は次の算式により算定される数の普通株式とする。なお、次の算式において、「行使価額」とは、本新株予約権の行使に際して出資をなすべき1株当りの額を言い、当初6万円とする。
本新株予約権1個の目的である株式数=60,000
行使価額

新株予約権の行使により交付される株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
2.当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、株式の分割については株式の分割に係る基準日の翌日移行、株式の併合については株式の併合の効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

1)下記①又は②に掲げる事由が生じた場合、各々下記①又は②に定めるところに従い、行使価額を調整する。
①行使価額を下回る金額をもって当社の普通株式を発行又は処分する場合(無償割当ての場合を含むものとする。)払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)又は無償割当ての効力発生日以降、当該普通株式の払込金額を行使価額とする。ただし、株主への割当もしくは無償割当てに係る基準日がある場合には、基準日の翌日以降、当該普通株式の払込金額を行使価額とする。
②行使価額を下回る価額をもって当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は処分する場合(無償割当の場合を含むものとする。)係る新株予約権の発行日以降、当該新株予約権の行使に際して出資をなすべき1株当たりの価額を行使価額とする。ただし、株主への割当もしくは無償割当てに係る基準日がある場合には、基準日の翌日以降、当該新株予約権の行使により出資をなすべき1株当たりの価額を行使価額とする。
③前記②の行使価額の調整は、当社の取締役、監査役又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
2)行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後、行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を算出するに当たっては、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を引いた額を使用する。
3)下記①又は②のいずれかに該当し、前号の趣旨に従い行使価額の調整を必要とすると合理的に判断される場合には、当社は本新株予約権の新株予約権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後の行使価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえその承諾を得て、行使価額の調整を合理的に行うものとする。
①合併、株式交換、株式移転、又は会社の分割のために行使価額の調整を必要とするとき。
②前記①のほか、当社の発行済普通株式数又は発行済種類株式数(ただし、自己株式数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。