有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/03/22 15:00
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【項目】
89項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、社会へ貢献できるサービスを提供することで、継続的に収益を拡充し、企業価値を向上させ、株主を始めとしたユーザー、取引先、従業員等のステークホルダーの利益を最大化するために、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると認識しております。
具体的には、実効性のある内部統制システムの整備を始めとして、適切なリスク管理体制の整備、コンプライアンス体制の強化、並びにこれらを適切に監査する体制の強化が重要であると考えております。
② 企業統治の体制
当社は、会社の機関として、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置し、その他に執行役員制度を設けております。当社の企業統治の体制と各機関等の内容は以下のとおりであります。

a.取締役会
当社の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成されており、原則として毎月1回の定時取締役会を開催し、重要な事項はすべて付議し、業績の状況とその対策及び中期的な経営課題への対処について検討しております。迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、臨時取締役会を開催し、十分な議論の上で経営上の意思決定を行います。
b.監査等委員会
監査等委員会は、常勤監査等委員である取締役1名と独立性の高い社外取締役2名の合計3名で構成されており、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員は、監査等委員会で定めた監査等委員会規程及び監査計画書に基づき、重要会議の出席、代表取締役社長・監査等委員でない取締役・重要な使用人との意見交換、重要書類の閲覧などを通じ、取締役の職務の執行状況について厳格な監査を実施しております。
また、監査等委員は会計監査人及び内部監査責任者と定期的な情報交換を行い、会計監査人の監査計画の把握や内部監査の状況を把握することで、監査の実効性確保に努めています。
c.会計監査人
当社は、三優監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
d.執行役員制度
当社では取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会によって選任され、重要な会議に出席する他、取締役会の決議により定められた担当業務の意思決定及び業務執行を行っております。
③ 内部統制システムの整備状況
当社は、取締役会決議によって「内部統制システム構築の基本方針」を定め、当該方針に基づき、各種社内規程等を整備するとともに規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を確保しております。また、内部統制システムが有効に機能していることを確認するため、内部監査責任者による内部監査を実施しております。
④ 内部監査及び監査等委員会監査、会計監査の状況
a.内部監査
当社は、法令及び内部監査規程を遵守し、適正かつ効率的な業務運営に努めております。
当社は、小規模組織であることに鑑み、独立した内部監査室は設置しておりませんが、代表取締役が指名した内部監査責任者2名により、全部門を対象とした業務監査を実施しております。内部監査責任者は、自己の所属する部門を除く全部門の業務監査を実施し、自己の所属する部門に対しては、他部門の内部監査責任者が監査を実施することで、監査の独立性を確保しております。内部監査の結果は、代表取締役に報告され、改善すべき事項が発見された場合には、被監査部門に対して改善指示を通達し、改善状況報告を内部監査責任者へ提出させることとしております。
b.監査等委員会監査
当社では、監査等委員会監査の強化の観点から監査等委員会を毎月1回の開催とし、迅速かつ厳正な監査に努めることとしております。また、所定の監査計画に基づく業務監査及び会計監査の他に、会計監査人や内部監査責任者との情報交換を積極的に行い、監査の実効性を高めるよう努めております。
c.会計監査の状況
当社は、三優監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。当社と会計監査人は、期中においても適宜会計処理等について意見交換をしており、必要の都度、情報の交換を行い相互の連携を高めております。
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりであります。なお、継続監査年数については、7年以下であるため記載を省略しております。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 林 寛尚
指定社員 業務執行社員 吉川 雄城
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
その他 3名
d.管理部門と監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携
監査等委員会と会計監査人及び内部監査責任者は、随時連携をとって監査を実施しており、業務執行に関しての問題点を発見した場合はお互いに連携を密にし、問題の解決にあたっております。また、監査等委員会は会計監査人と定期的な情報・意見交換を行うとともに、監査結果の報告を受けるなど緊密な連携をとっております。
監査等委員会、内部監査責任者及び会計監査人は、内部統制の監査及び評価の実施に際して、管理部門に対して、業務の内容並びに業務のリスク及びそれに対する統制活動等に関して説明や資料を求めるとともに、管理部門は、監査等委員会、会計監査人及び内部監査責任者による指摘等を踏まえ、内部統制の整備及び運用に関して継続的に改善活動を実施しております。
⑤ 監査等委員である社外取締役との関係
当社の監査等委員である社外取締役は2名であります。
監査等委員である社外取締役の中浜明光は、複数の上場企業の社外取締役を歴任しており、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
監査等委員である社外取締役の松井知行は、弁護士の資格を有し、高度な専門知識及び幅広い見解を有しているため、外部からの客観的かつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
上記のとおり、当社の監査等委員である社外取締役はそれぞれが専門的な知識を有しており、専門的な観点及び第三者としての観点から客観的・中立的に経営全般を監査・監督しており、当社経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしております。
なお、松井知行氏が社外取締役を兼務するシェアリングテクノロジー株式会社と当社との間で、受託開発に係る取引が発生しております。この関係以外に、当社と社外取締役及び当該取締役が兼務する企業との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、一般株主との利益相反が生じるおそれのない社外取締役を確保することとしております。
⑥ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(監査等委員及び社外取締役を除く。)
42,00036,0006,0003
監査等委員
(社外取締役を除く。)
4,3004,3001
監査役
(社外取締役を除く。)
8608601
社外役員4,3604,3602

(注) 当社は、2018年1月26日に監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。そのため、同日以前の人員及び支給額については監査役に、同日以降の人員及び支給額は監査等委員に含めて記載をしております。
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の監査等委員でない取締役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬等の範囲内で、取締役会にて決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員の協議にて決定しております。
⑦ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑧ 取締役の定数
当社の監査等委員でない取締役は5名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区分して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって選任する旨を定款に定めております。また、その選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑩ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議によって毎年4月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑫ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項に基づき、取締役会の決議をもって会社法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。これは取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑬ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限度額が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。