有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
平成31年2月28日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | - |
所有株式数 (単元) | - | - | - | 1,000 | - | - | 9,000 | 10,000 | - |
所有株式数の割合(%) | - | - | - | 10.00 | - | - | 90.00 | 100 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
(注) 平成31年1月15日開催の臨時株主総会の決議に基づき、定款の一部変更を行い、発行可能株式総数を変更したことにより、また同日付で当社の定款からA種類株式に関する規定が削除されたことにより、発行可能株式総数は普通株式4,000,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 4,000,000 |
計 | 4,000,000 |
(注) 平成31年1月15日開催の臨時株主総会の決議に基づき、定款の一部変更を行い、発行可能株式総数を変更したことにより、また同日付で当社の定款からA種類株式に関する規定が削除されたことにより、発行可能株式総数は普通株式4,000,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.平成30年12月7日付でA種類株式100,000株を自己株式として取得するのと引き換えに普通株式100,000株を交付しております。なお、平成31年1月8日開催の取締役会で会社法第178条の規定に基づき、A種類株式を消却することを決議し、同日付で消却したことにより、同日付で発行済株式総数は、普通株式1,000,000株となっております。
2.平成31年1月15日開催の臨時株主総会の決議に基づき、定款の一部変更を行い、同日付で当社の定款からA種類株式に関する規定を削除しております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,000,000 | 非上場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 | 1,000,000 | - | - |
(注)1.平成30年12月7日付でA種類株式100,000株を自己株式として取得するのと引き換えに普通株式100,000株を交付しております。なお、平成31年1月8日開催の取締役会で会社法第178条の規定に基づき、A種類株式を消却することを決議し、同日付で消却したことにより、同日付で発行済株式総数は、普通株式1,000,000株となっております。
2.平成31年1月15日開催の臨時株主総会の決議に基づき、定款の一部変更を行い、同日付で当社の定款からA種類株式に関する規定を削除しております。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成28年11月14日臨時株主総会決議、平成28年11月14日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1株であります。なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。 調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併や分割等の条件を勘案のうえ、当社は合理的な範囲内で株式数の調整を行うことができるものとします。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、上記行使価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(本新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)または自己株式の処分が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式総数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えます。さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。
3.新株予約権の取得の条件
(1)上記「新株予約権の行使の条件」に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、本新株予約権者が新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合、または新株予約権者が新株予約権発行要項に違反した場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができます。
(2)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転承認の議案が株主総会で承認された場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができます。
4.組織再編時の取り扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
第2回新株予約権(平成30年4月27日定時株主総会決議、平成30年4月27日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株であります。なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。 調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併や分割等の条件を勘案のうえ、当社は合理的な範囲内で株式数の調整を行うことができるものとします。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、上記行使価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(本新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)または自己株式の処分が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式総数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えます。さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。
3.新株予約権の取得の条件
(1)上記「新株予約権の行使の条件」に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、本新株予約権者が新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合、または新株予約権者が新株予約権発行要項に違反した場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができます。
(2)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転承認の議案が株主総会で承認された場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができます。
4.組織再編時の取り扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
第3回新株予約権(平成30年4月27日定時株主総会決議、平成30年7月31日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株であります。なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。 調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併や分割等の条件を勘案のうえ、当社は合理的な範囲内で株式数の調整を行うことができるものとします。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、上記行使価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(本新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)または自己株式の処分が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式総数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えます。さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。
3.新株予約権の取得の条件
(1)上記「新株予約権の行使の条件」に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、本新株予約権者が新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合、または新株予約権者が新株予約権発行要項に違反した場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができます。
(2)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転承認の議案が株主総会で承認された場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができます。
4.組織再編時の取り扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成28年11月14日臨時株主総会決議、平成28年11月14日取締役会決議)
最近事業年度末現在 (平成30年1月31日) | 提出日の前月末現在 (平成31年2月28日) | |
新株予約権の数(個) | 67,100(注)1 | 11,500(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 67,100(注)1 | 11,500(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,000(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成30年11月15日 至 平成38年11月14日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,000 資本組入額 500 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①本新株予約権者は権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。 ②本新株予約権の相続はこれを認めない。 ③その他権利行使の条件は、別途当社と新株予約権者との間で締結する「株式会社ハウテレビジョン第1回新株予約権割当契約書」に従う。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1株であります。なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。 調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併や分割等の条件を勘案のうえ、当社は合理的な範囲内で株式数の調整を行うことができるものとします。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、上記行使価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(本新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)または自己株式の処分が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | ||||||||
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式総数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えます。さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。
3.新株予約権の取得の条件
(1)上記「新株予約権の行使の条件」に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、本新株予約権者が新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合、または新株予約権者が新株予約権発行要項に違反した場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができます。
(2)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転承認の議案が株主総会で承認された場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができます。
4.組織再編時の取り扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
第2回新株予約権(平成30年4月27日定時株主総会決議、平成30年4月27日取締役会決議)
最近事業年度末現在 (平成30年1月31日) | 提出日の前月末現在 (平成31年2月28日) | |
新株予約権の数(個) | - | 453(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 45,300(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 1,100(注)2 |
新株予約権の行使期間 | - | 自 平成32年4月28日 至 平成40年4月27日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | 発行価格 1,100 資本組入額 550 |
新株予約権の行使の条件 | - | ①本新株予約権者は権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。 ②本新株予約権の相続はこれを認めない。 ③その他権利行使の条件は、別途当社と新株予約権者との間で締結する「株式会社ハウテレビジョン第2回新株予約権割当契約書」に従う。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | (注)4 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株であります。なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。 調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併や分割等の条件を勘案のうえ、当社は合理的な範囲内で株式数の調整を行うことができるものとします。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、上記行使価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(本新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)または自己株式の処分が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | ||||||||
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式総数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えます。さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。
3.新株予約権の取得の条件
(1)上記「新株予約権の行使の条件」に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、本新株予約権者が新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合、または新株予約権者が新株予約権発行要項に違反した場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができます。
(2)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転承認の議案が株主総会で承認された場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができます。
4.組織再編時の取り扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
第3回新株予約権(平成30年4月27日定時株主総会決議、平成30年7月31日取締役会決議)
最近事業年度末現在 (平成30年1月31日) | 提出日の前月末現在 (平成31年2月28日) | |
新株予約権の数(個) | - | 72(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 7,200(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 1,100(注)2 |
新株予約権の行使期間 | - | 自 平成32年8月1日 至 平成40年7月16日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | 発行価格 1,100 資本組入額 550 |
新株予約権の行使の条件 | - | ①本新株予約権者は権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。 ②本新株予約権の相続はこれを認めない。 ③その他権利行使の条件は、別途当社と新株予約権者との間で締結する「株式会社ハウテレビジョン第3回新株予約権割当契約書」に従う。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | (注)4 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株であります。なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。 調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併や分割等の条件を勘案のうえ、当社は合理的な範囲内で株式数の調整を行うことができるものとします。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、上記行使価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(本新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)または自己株式の処分が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | ||||||||
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式総数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えます。さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。
3.新株予約権の取得の条件
(1)上記「新株予約権の行使の条件」に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、本新株予約権者が新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合、または新株予約権者が新株予約権発行要項に違反した場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができます。
(2)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転承認の議案が株主総会で承認された場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができます。
4.組織再編時の取り扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.有償第三者割当
割当先 株式会社MIDベンチャーキャピタル、SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援投資事業有限責任組合
発行価格 10,000,000円
資本組入額 5,000,000円
2.株式分割(1:10,000)によるものであります。
3.定款に基づきA種類株式の取得条項を行使したことにより、平成30年12月7日付でA種類株式100,000株を自己株式として取得し、その対価として普通株式を100,000株交付しております。
4.平成31年1月8日開催の取締役会決議により、同日付で自己株式として保有するA種類株式をすべて消却しております。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
平成27年10月5日 (注)1 | A種類株式 10 | 普通株式 90 A種類株式 10 | 50,000 | 56,500 | 50,000 | 52,500 |
平成28年11月14日 (注)2 | 普通株式 899,910 A種類株式 99,990 | 普通株式 900,000 A種類株式 100,000 | - | 56,500 | - | 52,500 |
平成30年12月7日 (注)3 | 普通株式 100,000 | 普通株式 1,000,000 A種類株式 100,000 | - | 56,500 | - | 52,500 |
平成31年1月8日 (注)4 | A種類株式 △100,000 | 普通株式 1,000,000 | - | 56,500 | - | 52,500 |
(注)1.有償第三者割当
割当先 株式会社MIDベンチャーキャピタル、SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援投資事業有限責任組合
発行価格 10,000,000円
資本組入額 5,000,000円
2.株式分割(1:10,000)によるものであります。
3.定款に基づきA種類株式の取得条項を行使したことにより、平成30年12月7日付でA種類株式100,000株を自己株式として取得し、その対価として普通株式を100,000株交付しております。
4.平成31年1月8日開催の取締役会決議により、同日付で自己株式として保有するA種類株式をすべて消却しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成31年2月28日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,000,000 | 10,000 | - |
単元未満株式 | - | - | - |
発行済株式総数 | 1,000,000 | - | - |
総株主の議決権 | - | 10,000 | - |
ストックオプション制度の内容
(7)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によっております。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
第1回新株予約権(平成28年11月14日臨時株主総会決議、平成28年11月14日取締役会決議)
(注)役員の退任及び従業員の退職等による権利喪失により、本書提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は、従業員5名となっております。
第2回新株予約権(平成30年4月27日定時株主総会決議、平成30年4月27日取締役会決議)
(注)従業員の退職による権利喪失により、本書提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は、取締役3名、監査役2名及び従業員25名となっております。
第3回新株予約権(平成30年4月27日定時株主総会決議、平成30年7月31日取締役会決議)
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によっております。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
第1回新株予約権(平成28年11月14日臨時株主総会決議、平成28年11月14日取締役会決議)
決議年月日 | 平成28年11月14日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社監査役 2 当社従業員 19 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)役員の退任及び従業員の退職等による権利喪失により、本書提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は、従業員5名となっております。
第2回新株予約権(平成30年4月27日定時株主総会決議、平成30年4月27日取締役会決議)
決議年月日 | 平成30年4月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社監査役 2 当社従業員 27 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)従業員の退職による権利喪失により、本書提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は、取締役3名、監査役2名及び従業員25名となっております。
第3回新株予約権(平成30年4月27日定時株主総会決議、平成30年7月31日取締役会決議)
決議年月日 | 平成30年7月31日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 4 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |