有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(4)【所有者別状況】
2019年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | - | 1 | - | - | 9 | 10 | - |
所有株式数 (単元) | - | - | - | 2,850 | - | - | 26,546 | 29,396 | 400 |
所有株式数の割合(%) | - | - | - | 9.70 | - | - | 90.30 | 100 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
(注)2018年12月21日開催の取締役会決議及び2019年1月22日開催の臨時株主総会決議により、株式分割及び定款の変更を行い、発行可能株式総数は11,440,000株増加し、11,760,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 11,760,000 |
計 | 11,760,000 |
(注)2018年12月21日開催の取締役会決議及び2019年1月22日開催の臨時株主総会決議により、株式分割及び定款の変更を行い、発行可能株式総数は11,440,000株増加し、11,760,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.2018年12月21日開催の取締役会決議により、2019年1月21日付で普通株式1株につき15株の株式分割を行っております。これにより発行済株式数は2,744,000株増加し、2,940,000株となっております。
2.2019年1月22日開催の臨時株主総会決議により、2019年1月22日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 2,940,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。 |
計 | 2,940,000 | - | - |
(注)1.2018年12月21日開催の取締役会決議により、2019年1月21日付で普通株式1株につき15株の株式分割を行っております。これにより発行済株式数は2,744,000株増加し、2,940,000株となっております。
2.2019年1月22日開催の臨時株主総会決議により、2019年1月22日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権(2016年12月21日取締役会決議)
※ 最近事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最新事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は15株であります。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、当該時点で権利行使されていない新株予約権の合計した調整後株式数をもって新株予約権の目的たる株式の数とする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、割当日以降、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役その他これらに準ずる地位または従業員の地位、当社との間で継続的取引関係を有する地位(以下総称して「要件地位」という。)にあることを要する。ただし、要件地位の喪失が、任期満了による退任、または定年退職その他正当な理由に基づくものである場合はこの限りではない。
②新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されるまでは、本新株予約権を行使することができない。
③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.2018年12月21日開催の取締役会決議により、2019年1月21日付で普通株式1株につき15株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、監査役1名、当社従業員24名となっております。
第2回新株予約権(2017年8月18日取締役会決議)
※ 最近事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最新事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は15株であります。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、当該時点で権利行使されていない新株予約権の合計した調整後株式数をもって新株予約権の目的たる株式の数とする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、割当日以降、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役その他これらに準ずる地位または従業員の地位、当社との間で継続的取引関係を有する地位(以下総称して「要件地位」という。)にあることを要する。ただし、要件地位の喪失が、任期満了による退任、または定年退職その他正当な理由に基づくものである場合はこの限りではない。
②新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されるまでは、本新株予約権を行使することができない。
③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.2018年12月21日開催の取締役会決議により、2019年1月21日付で普通株式1株につき15株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権(2017年12月27日取締役会決議)
※ 最近事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最新事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は15株であります。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、当該時点で権利行使されていない新株予約権の合計した調整後株式数をもって新株予約権の目的たる株式の数とする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、割当日以降、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役その他これらに準ずる地位または従業員の地位、当社との間で継続的取引関係を有する地位(以下総称して「要件地位」という。)にあることを要する。ただし、要件地位の喪失が、任期満了による退任、または定年退職その他正当な理由に基づくものである場合はこの限りではない。
②新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されるまでは、本新株予約権を行使することができない。
③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.2018年12月21日開催の取締役会決議により、2019年1月21日付で普通株式1株につき15株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権(2018年6月19日取締役会決議)
※ 最近事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最新事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は15株であります。
l なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、当該時点で権利行使されていない新株予約権の合計した調整後株式数をもって新株予約権の目的たる株式の数とする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、割当日以降、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役その他これらに準ずる地位または従業員の地位、当社との間で継続的取引関係を有する地位(以下総称して「要件地位」という。)にあることを要する。ただし、要件地位の喪失が、任期満了による退任、または定年退職その他正当な理由に基づくものである場合はこの限りではない。
②新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されるまでは、本新株予約権を行使することができない。
③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.2018年12月21日開催の取締役会決議により、2019年1月21日付で普通株式1株につき15株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第1回新株予約権(2016年12月21日取締役会決議)
決議年月日 | 2016年12月21日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 2 監査役 1 (注)6. 従業員 32 |
新株予約権の数(個) | 12,500 [11,500](注)1. |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 12,500 [172,500](注)1.5. |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 9,500 [634](注)2.5. |
新株予約権の行使期間 | 自 2018年12月22日 至 2026年12月21日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本繰入額 | 発行価格 9,500 [634] 資本繰入額 4,750 [317](注)5. |
新株予約権の行使の条件 | (注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4. |
※ 最近事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最新事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は15株であります。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、当該時点で権利行使されていない新株予約権の合計した調整後株式数をもって新株予約権の目的たる株式の数とする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、割当日以降、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役その他これらに準ずる地位または従業員の地位、当社との間で継続的取引関係を有する地位(以下総称して「要件地位」という。)にあることを要する。ただし、要件地位の喪失が、任期満了による退任、または定年退職その他正当な理由に基づくものである場合はこの限りではない。
②新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されるまでは、本新株予約権を行使することができない。
③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.2018年12月21日開催の取締役会決議により、2019年1月21日付で普通株式1株につき15株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、監査役1名、当社従業員24名となっております。
第2回新株予約権(2017年8月18日取締役会決議)
決議年月日 | 2017年8月18日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 3 |
新株予約権の数(個) | 4,500(注)1. |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 4,500 [67,500](注)1.5. |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 11,900 [794](注)2.5. |
新株予約権の行使期間 | 自 2019年8月19日 至 2027年8月18日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本繰入額 | 発行価格 11,900 [794] 資本繰入額 5,950 [397](注)5. |
新株予約権の行使の条件 | (注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4. |
※ 最近事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最新事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は15株であります。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、当該時点で権利行使されていない新株予約権の合計した調整後株式数をもって新株予約権の目的たる株式の数とする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、割当日以降、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役その他これらに準ずる地位または従業員の地位、当社との間で継続的取引関係を有する地位(以下総称して「要件地位」という。)にあることを要する。ただし、要件地位の喪失が、任期満了による退任、または定年退職その他正当な理由に基づくものである場合はこの限りではない。
②新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されるまでは、本新株予約権を行使することができない。
③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.2018年12月21日開催の取締役会決議により、2019年1月21日付で普通株式1株につき15株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権(2017年12月27日取締役会決議)
決議年月日 | 2017年12月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 8 |
新株予約権の数(個) | 1,800(注)1. |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 1,800 [27,000](注)1.5. |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 11,900 [794](注)2.5. |
新株予約権の行使期間 | 自 2019年12月28日 至 2027年12月27日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本繰入額 | 発行価格 11,900 [794] 資本繰入額 5,950 [397](注)5. |
新株予約権の行使の条件 | (注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4. |
※ 最近事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最新事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は15株であります。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、当該時点で権利行使されていない新株予約権の合計した調整後株式数をもって新株予約権の目的たる株式の数とする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、割当日以降、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役その他これらに準ずる地位または従業員の地位、当社との間で継続的取引関係を有する地位(以下総称して「要件地位」という。)にあることを要する。ただし、要件地位の喪失が、任期満了による退任、または定年退職その他正当な理由に基づくものである場合はこの限りではない。
②新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されるまでは、本新株予約権を行使することができない。
③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.2018年12月21日開催の取締役会決議により、2019年1月21日付で普通株式1株につき15株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権(2018年6月19日取締役会決議)
決議年月日 | 2018年6月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 1 監査役 1 従業員 4 |
新株予約権の数(個) | 2,700(注)1. |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 2,700 [40,500](注)1.5. |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 18,500 [1,234](注)2.5. |
新株予約権の行使期間 | 自 2020年6月20日 至 2028年6月19日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本繰入額 | 発行価格 18,500 [1,234] 資本繰入額 9,250 [ 617](注)5. |
新株予約権の行使の条件 | (注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4. |
※ 最近事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最新事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は15株であります。
l なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、当該時点で権利行使されていない新株予約権の合計した調整後株式数をもって新株予約権の目的たる株式の数とする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、割当日以降、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役その他これらに準ずる地位または従業員の地位、当社との間で継続的取引関係を有する地位(以下総称して「要件地位」という。)にあることを要する。ただし、要件地位の喪失が、任期満了による退任、または定年退職その他正当な理由に基づくものである場合はこの限りではない。
②新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されるまでは、本新株予約権を行使することができない。
③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.2018年12月21日開催の取締役会決議により、2019年1月21日付で普通株式1株につき15株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)株式分割(1:15)によるものであります。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
2019年1月21日 (注) | 2,744,000 | 2,940,000 | - | 98,000 | - | - |
(注)株式分割(1:15)によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
2019年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 2,939,600 | 29,396 | - |
単元未満株式 | 普通株式 400 | - | - |
発行済株式総数 | 2,940,000 | - | - |
総株主の議決権 | - | 29,396 | - |