有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/04/25 15:01
【資料】
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【項目】
110項目
第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
移動年月日移動前所有者の氏名又は名称移動前所有者の住所移動前所有者の提出会社との関係等移動後所有者の氏名又は名称移動後所有者の住所移動後所有者の提出会社との関係等移動株数
(株)
価格
(単価)
(円)
移動理由
2016年
12月22日
大園 信北九州市八幡西区特別利害関係者等(当社役員、役員の配偶者及び二親等内の血族、当社子会社の役員、大株主上位10名)大英産業従業員持株会
理事長
米川 勲
北九州市八幡西区下上津役四丁目1番36号特別利害関係者等(大株主上位10名)(注)6.2,65925,159,458
(9,462)
(注)4.
従業員の福利厚生のため
2017年
12月20日
大園 信北九州市八幡西区特別利害関係者等(当社役員、役員の配偶者及び二親等内の血族、当社子会社の役員、大株主上位10名)大英産業従業員持株会
理事長
米川 勲
北九州市八幡西区下上津役四丁目1番36号特別利害関係者等(大株主上位10名)3,46141,172,056
(11,896)
(注)4.
従業員の福利厚生のため
2018年
4月25日
大英産業従業員持株会
理事長
米川 勲
北九州市八幡西区下上津役四丁目1番36号特別利害関係者等(大株主上位10名)宮地 弘行北九州市八幡西区特別利害関係者等(当社役員、当社子会社の役員、大株主上位10名)
(注)6.
4909,046,870
(18,463)
(注)4.
持株会規約に対応するため
2018年
4月25日
大英産業従業員持株会
理事長
米川 勲
北九州市八幡西区下上津役四丁目1番36号特別利害関係者等(大株主上位10名)一ノ瀬 謙二北九州市八幡西区特別利害関係者等(当社役員、役員の配偶者及び二親等内の血族、当社子会社の役員、大株主上位10名)(注)6.2795,151,177
(18,463)
(注)4.
持株会規約に対応するため
2018年
4月25日
大英産業従業員持株会
理事長
米川 勲
北九州市八幡西区下上津役四丁目1番36号特別利害関係者等(大株主上位10名)岡本 達暁北九州市八幡西区特別利害関係者等(当社役員、大株主上位10名)
(注)6.
1653,046,395
(18,463)
(注)4.
持株会規約に対応するため
2018年
4月25日
大英産業従業員持株会
理事長
米川 勲
北九州市八幡西区下上津役四丁目1番36号特別利害関係者等(大株主上位10名)茅原 嘉晃北九州市八幡西区特別利害関係者等(当社役員、大株主上位10名)
(注)6.
1653,046,395
(18,463)
(注)4.
持株会規約に対応するため
2018年
4月25日
大英産業従業員持株会
理事長
米川 勲
北九州市八幡西区下上津役四丁目1番36号特別利害関係者等(大株主上位10名)竹内 和紀北九州市八幡西区特別利害関係者等(当社役員、大株主上位10名)
(注)6.
1653,046,395
(18,463)
(注)4.
持株会規約に対応するため

(注)1.当社は、証券会員制法人福岡証券取引所(以下、「同取引所」という。)への上場を予定しておりますが、同取引所が定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則(以下「上場前公募等規則」という。)第15条ならびに上場前公募等規則の取扱い第14条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除く。以下1において同じ)が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2016年10月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を有価証券上場規程に関する取扱い要領2.(1)に規定する「上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとされております。
2.当社は、上場前公募等規則第16条ならびに上場前公募等規則の取扱い第14条の2の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称ならびに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社ならびに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社ならびにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)ならびにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格は、簿価純資産法により算出した価格を基礎として当事者間の協議の上決定しております。
5.2018年12月21日開催の取締役会決議により、2019年1月21日付で普通株式1株につき15株の株式分割をおこなっておりますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。
6.当該所有者については、移動後に大株主上位10名になっております。